今月の二十三日に現地の宇美町から申し入れがございまして、従来の井野川の河川を遺体捜索をやるために一時鉄道構内のほうにつけかえてくれという協議がございまして、現在勝田の駅の構内は水みちになっております。遺体捜索を終わりますと、旧井野川のほうに振りかえられると思います。 続きまして、また勝田と宇美間は約二・八キロございますが、これが、そのうち二・三キロは井野川と並行して走っております。
○政府委員(柿沼幸一郎君) 国鉄の構内営業につきましては、日本国有鉄道構内営業規則に基づきまして、国鉄当局が強力な指導をされておるように伺っておりますが、独禁法の問題の対象にはならないと存ずるのでございまして、この場合におきましても、独占禁止法のたてまえから申しますと、競争があることが望ましいわけでございまして、国鉄当局がそういう意味で届け出制をとっておるのにかかわらず、業者の側でもって申し合わせをして
たとえば、鉄道構内の場合には、鉄道構内をかってに出入りして何か商売をしようという場合には、場合によっては、それはいかぬと許可しないで、そうやっては困るというので、自分の鉄道の構内にさくを打って、そこにおける商売を禁止する。向こうが道路をつくって入るのはかまいませんが、鉄道構内用地をかってに利用して商売をしてはいけないという扱い方もあります。
しかも、この問題は、日本国有鉄道構内営業規則の構内旅客営業といったような観点から別な規則を受けておるものですから、はなはだ問題の処理がむずかしい。
しかも、鉄道構内の駅の中に入ってきて、ただいま私は歴史の一端をちょっと申し上げたように、労使紛争をやっておって、賃金問題を要求しておって、汽車をとめるストライキはできないし、やったら威力業務妨害と言ってあなた方は連れていくし、結局ビラを張るという闘争になってきました。
御承知のように国鉄の構内営業は、日本国有鉄道構内営業規則に基づきまして、国鉄が承認することになっております。この承認に基づきまして現在列車食堂は財団法人鉄道弘済会外六社、その他の物品の販売は一万六千五百の従業者がございます。
ただ私、ここでもう一つ、警察比例の原則に対しましてどのような考え方をこの場合でも持っておられるか、いわゆる警察官職務執行法第一条第二項に警察比例の原則が明確に規定されているわけですけれども、これらの点から見てまいりまして、個々のたとえば勝田電車区において現行犯として逮捕されておるのを見てまいりましても、単に鉄道構内を歩いておった、もちろんそれは青年行動隊であったということから、警察からずぼしをかけられておったために
○佐野委員 広島におきまして、これは二十三日に属する事件ですけれども、広島の小郡機関区の合理化闘争に対しまして、警察官五百名程度が出動して鉄道構内に立ち入った。これに対しまして国鉄当局、特に広島支社の労働課長が現場におりまして、労使の間にいま交渉が進展中である、警察官の出動で組合側に無用の刺激を与えることは得策ではない、だから出動を差し控えてもらいたいと再三にわたって申し入れた。
御承知のように、公安職員の任務は、日本国有鉄道構内における施設の秩序の維持、旅客の安全、また、荷主の保護等を任務といたしておりまするからして、それらのことが不法行為によって妨害せられない限り、鉄道の公安職員は介入はいたしません。それは労働組合員であるといなとを問わず、鉄道の公安職員の任務は、ただいま私が申し上げたほかにやっておる事実はありませんから、さよう御了承願います。
○説明員(河村勝君) そのときに自分の与えられた仕事をするためにそこにおる職員は、それは当然公衆には入りませんで、それ以外に、職務を持たないで鉄道構内におる者は、やはり公衆に入るというふうに考えております。
○小沼政府委員 やり方自身は確かに問題があるように思われますが、事鉄道列車の中のことでございますので、これはH本国有鉄道構内営業規則で承認をされて、営業を認めておられるということでございますので、直接そこへ独禁法が出ていくというよりも、その承認のやり方なりあとの御監督のやり方というようなもので是正さるべき問題ではないか、こう考えております。
そこで、今自動車局長の言うように、できるならばどこの会社の車であろうと、とにかく運輸大臣が認可を与えた営業車については鉄道構内に自由に入れる、こういう方針というものを運輸行政の中で確立する考えはないかどうか、これはひとつ政務次官にお答え願いたい。
昭和二十三、四、五年時分の汽車内あるいは鉄道構内における粉乱から生じたいろいろな犯罪、そういうものが治安がおさまるとともにおさまる。
その場所によっては、上屋の下でもいいし、場所によっては、あるいは品物によっては倉庫をぜひ必要とする、これは実際論でありますから、そういうことは、それぞれのこの鉄道構内によっても違うし、地域によっても違うでしょう。
現実の問題として鉄道構内における荷物の問題は、これはだれが見ても、これじゃ困るということは、これは当然だと思う。また同時に、荷主の人たちの立場からいえば、やはり雨ざらしにされるなんということは、これはよくないことですよ。実際、もっと鉄道が損害補償を出さなければならぬ。ところが現実には、それはなかなかできない。今磯崎常務が言うように、三〇%の必要性があっても、実際には非常に少ない。
○吾孫子説明員 鉄道の駅の構内の照明度ということにつきましては、これは私どもも鉄道構内の作業の環境をできるだけ改善していくという方針で、全国的に構内の照明度というようなことにつきましても一つの基準を作りまして、その基準に沿うように改善の努力を続けてきておるわけでございます。
それからもう一つは、全国の鉄道の駅ですがね、特に私は東京駅の場合を言いたいと思うのですが、鉄道構内に業者の乗り入れを許可されることについては、相当のどこでも競争があるわけです。ことに小さな町であってもそうです。駅構内に乗り入れ権を確保するということは、業者としては大へんです。それは需要と供給の関係で、旅客に必要にして十分なだけのものを確保されなければならない。
に、長官とそれからまた公安委員長と運輸大臣の間で、こういう再度の協定を結んでいくということでなければできないし、また、道路法上の道路の中には定義として当たらんと私は思うわけですけれども、特にああいう危険を防止するという意味からいうと、右側通行をこうして法律で規定をしている以上は、特に左側を通行するという場合においては、何らか協議をするなり連絡をして、それをお互いに承知し合うということでなければ、鉄道構内
三十一条といい、五十五条といい、道路側も鉄道側も一つお互いに協議して、その費用分担をきめなさい、そして協議整わざるときは建設大臣に裁定を求めなさい、建設大臣は鉄道側と相談して話がまとまらない場合には、運輸大臣と相談して裁定した場合には両方の話がきまったものとみなす、こういうように道路法にあるようでありますから、そういう場合は、さっそく鉄道側も早急に踏み切りを広げてもらうような、鉄道構内ですから相手が
○相澤重明君 それでは、先ほどの国鉄の質問について、小倉副総裁にお尋ねしておきたいと思いますが、国鉄では、鉄道構内に、こういうバスあるいはハイヤー、タクシー等が定期的に、ここをいわゆる拠点として運行をしておる人たちの構内営業権というものを特別の団体に認めると、こういうようなことを、今後廃止する考えはないのかどうか。
業務妨害罪にあたらない場合でもピケ隊員が気ままに鉄道構内に入るときは職員といっても正当な目的を持っているとは思えないから鉄道営業法第三十七条違反、また場所によっては刑法百三十条の建造物侵入、不退去罪にあたるので鉄道公安官を援助し、状況が切迫すれば検挙、取締る。」以上のようなことが具体的に取締りの方針として新聞に発表されておるのであります。