2019-11-26 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
これ以外に、公園や公道、学校、鉄道周辺でも使われているわけですね。 日本では、一七年の十二月に、このグリホサートの残留許容値を小麦で六倍、トウモロコシでは五倍、ソバは百五十倍、ヒマワリに至っては四百倍まで緩和をいたしました。 厚労省、お聞きしますけれども、なぜ残留許容値をこのように大幅に緩和したのでしょうか。
これ以外に、公園や公道、学校、鉄道周辺でも使われているわけですね。 日本では、一七年の十二月に、このグリホサートの残留許容値を小麦で六倍、トウモロコシでは五倍、ソバは百五十倍、ヒマワリに至っては四百倍まで緩和をいたしました。 厚労省、お聞きしますけれども、なぜ残留許容値をこのように大幅に緩和したのでしょうか。
○小川勝也君 基本的に、いわゆる鉄道周辺にも解説をされる評論家の方がおられます。実質スクラップになると、こう言っているんです。北海道や国土交通省は更なる使用方法を考えると、こういう状況です。 JR北海道がなぜこんなに厳しい経営になってきたのかということの一つに、基金問題が挙げられます。
と随分前向きに御答弁いただいて、実はその後、道路及び鉄道周辺における斜面の安全対策に関する連絡会というものを立ち上げて一年ぐらい検討していただいているんですけれども、今どういう状況にありますか。これは何をアウトプットとして出そうとしていただいていますか。
鉄道施設の安全を守るということで、鉄道防災事業費補助等活用しまして、経営の厳しい鉄道事業者に対しても防災対策に対して支援を行うようにいたしておりますし、さっきも局長から詳しく言いましたけれども、山間地を縫って鉄道が建設されている区間というのは特に、ああいう石が落ちたということがありますので、地方公共団体が行う治山治水事業とも連携を図りながら、鉄道周辺の一体的な防災機能の向上にも今努めているところであります
また、土地の所有者の了解を得まして落石防止措置を講ずることなど、鉄道周辺の一体的な防災機能の向上に努めることが重要ではないかと考えているところでございます。
この復旧に当たりましては、原形復旧でございますけれども、地方公共団体が行う治山治水事業などと連携を図りながら、鉄道周辺の一体的な防災機能の向上ということに努めてきているところでございます。 そのほかにも、防災対策の支援といたしましては鉄道防災事業費補助というのがございます。
復旧に当たりましては原形復旧の考え方を基本としておりますが、地方公共団体等が行う治山治水事業などとの連携を図るということで、鉄道周辺の一体的な防災機能の向上に努めてきているところでございます。 さらに、鉄道施設の防災対策の支援といたしましては、こういう制度とは別に、鉄道防災事業費補助というのがございます。
それで、私たちは、できるだけ周辺整備をしながら余計な災害が来ないようにやらなければいけないということなので、一兆円以上の普通の砂防だとかいろいろな整備がありますけれども、そういうお金の一部でも鉄道周辺のところに使っていただけるようにぜひ御配慮をお願いしたいというふうに思います。
本日は、全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案ということで、この法案に直接かかわる事柄と今回話題になっておりますいわゆる大規模改修に伴う技術の話題、それから、時間があるようでございましたら、新幹線を初めとする鉄道周辺の話題につきまして、順を追って質問させていただきたいと思っております。
したがいまして、この法案が成立いたしますと、単に鉄道だけではなくて、その鉄道周辺の歩道等に至るまで、先ほど申し上げました信号等、あらゆる面から対応する。 また、市町村がこれに積極的に対応することができるように、特に財政支援の面におきまして自治省の御協力を得ることになったということは、二十一世紀の初頭には大きな成果を上げ得るものということを期待いたしております。
逆にシベリア鉄道周辺、この辺も軍事バランスからいうと防御が大変難しくなってくる。そうなりますと、今の政策のままでいけば、やはり十年過ぎれば軍拡路線だろうと思います。アジア全体が軍拡だろうと私は考えています。 平和的解決ができたら一体安保条約はどうなるか。
今ちょっと具体的な問題を先にお聞きいたしましたが、大都市の鉄道用地を活用した再開発についてでございますけれども、大都市の鉄道用地は大都市に残された貴重な空間であるということ、さらに、鉄道周辺というのは比較的道路等の公共基盤が整備されているということもございまして、開発可能性も高いということもあるかと思います。
そういった面で、現行法はやはり改正して、応分のいわゆる負担といいますか、鉄道周辺というのはほとんどやはり鉄道利用者ですよ、そういった面で私は、今後法改正のそういった形も考えていただきたい、このように要望して、この問題について大臣から一言だけコメントをいただきまして、終わりたいと思います。
3、運輸大臣等は、規制基準に適合しないことによりその鉄道周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、鉄道事業を営む者に対して、鉄道振動の防止を図るため、振動防止を図るための施設の設置、線路その他の施設の構造の改良及び運行方法の改善等について必要な措置をとるべきことを勧告し、その勧告に従わないときには、従うべきことを命ずることができることとすること。
3、運輸大臣等は、規制基準に適合しないことにより、その鉄道周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、鉄道事業を営む者に対し、鉄道振動の防止を図るため、振動防止を図るための施設の設置、線路その他の施設の改良及び運行方法の改善等について必要な措置をとるべきことを勧告し、その勧告に従わないときは、従うべきことを命ずることができることとすること。