2021-03-16 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
相当建設費も掛かると思いますけれども、これが実現したときには是非鉄道利便等増進法の補助がお願いをしたいと思っております。 茨城県ではつくばから茨城空港まで延伸をしようという協議会もできておりますが、その前に、まず秋葉原―東京間のこの延伸が私は必要なんだろうと、そういうふうに思っております。 復興のまちづくりと減災の取組についてお尋ねをいたします。 東日本大震災から十年がたちました。
相当建設費も掛かると思いますけれども、これが実現したときには是非鉄道利便等増進法の補助がお願いをしたいと思っております。 茨城県ではつくばから茨城空港まで延伸をしようという協議会もできておりますが、その前に、まず秋葉原―東京間のこの延伸が私は必要なんだろうと、そういうふうに思っております。 復興のまちづくりと減災の取組についてお尋ねをいたします。 東日本大震災から十年がたちました。
交通政策審議会答申に位置付けられましたつくばエクスプレス延伸についての取組状況、そして、このプロジェクトに対しまして都市鉄道利便増進事業としての支援が適用できるのかどうかを岩井副大臣にお尋ねをしたいと思います。
また、先生御指摘の都市鉄道利便増進事業の適用に関しては速達性の向上が求められますが、本事業は、東京駅を通じて新幹線などへのほか他路線への接続が行われることによりまして、都市鉄道利便増進事業の目的である各目的地への速達性が向上するということも期待されているところでございます。
そして次に、関連して、都市鉄道利便増進事業について伺いたいと思うんですが、交付金に関連して、これは綱島で一体的に行っている事業でありますが、神奈川東部方面線、相鉄・東急直通線の整備でございます。 これは、横浜羽沢付近から日吉駅の約十キロ区間を整備をして、平成三十四年度下期の開業予定で進められている事業であります。
この新空港線の事業化に当たっての事業スキームにつきましては、大田区を中心とした新空港線連絡調整会議で検討が進められており、現時点では都市鉄道利便増進事業の活用を想定しているというふうに伺っております。
都市鉄道利便増進事業である神奈川東部方面線整備事業でございます。 この整備の意義及びそのスキームにつきましては、先生から恐縮ですが御説明をいただいたところでありますけれども、それにつきまして、昨年八月に事業主体である鉄道・運輸機構、相模鉄道及び東急電鉄から、開業の延期及び事業費の変更について公表がなされたところでございます。
この事業は都市鉄道利便増進法に基づき実施されているもので、特徴としては、既存の鉄道路線を連結して有効活用することによって、比較的少ない事業量で大きな効果を発現するということ、それから、整備主体、これは機構が行っておりますけれども、それと営業主体、各鉄道会社、が異なるという、いわゆる上下分離方式を採用しているというような特徴がございます。
また、そのほかの鉄道の課題についても、今、都市鉄道利便増進事業として実施をされています神奈川東部方面線、これは相鉄、JRの直通線であるとか相鉄、東急の直通線、この路線も、相鉄線沿線地域から東京の渋谷、新宿方面や新幹線の新横浜駅へのアクセスが格段に改善するという意味で、地域の活性化に資する事業として非常に期待の高い事業でありますので、この事業の促進についても御要望させていただきたいというふうに思います
○石井国務大臣 補助の割合の拡大というお話でございますが、都市鉄道利便増進事業の補助割合の拡大につきましては、既に現在の都市鉄道利便増進事業が都市鉄道整備に対する補助制度の中でも最も高い割合、すなわち国三分の一、地方三分の一の補助スキームとなっておりまして、これ以上の拡充等は難しいというふうに考えております。
○本村(賢)委員 この小田急多摩線に関して、今回、鉄道・運輸機構が都市鉄道利便増進事業の形で活用を考えているんですけれども、都市鉄道利便増進事業は、国三分の一、地方三分の一、事業者三分の一という形で、原則三十年以内の償還を求めているわけでありますが、第三セクターなど自治体が出資する場合は四十年を認めているということであります。
また、その事業の中には、鉄道利便増進事業ですとか軌道利便増進事業、道路運送利便増進事業、貨物運送共同化事業などなど、今回改正する法律とも連動していると思われる事業がたくさんあって、一つ大きく違いますのは、例えば、電気自動車の施設普及の支援ですとか、そういうものはまた違うメニューとして、都市の低炭素化の促進に関する法律には掲載されているんですけれども、この法律との関係についてお伺いをいたします。
まず最初に、都市鉄道利便増進事業というのがございます。私の地元では、現在、相模鉄道、相鉄線とJRの直通線、それから相鉄線と東急線の直通線、この事業が実施をされております。用地の取得や地元交渉などのために、事業の進捗が若干おくれてきてはおりますけれども、今、工事もかなり進んできているというのを実感しております。
○滝口政府参考人 現在、都市鉄道利便増進事業として実施をいたしております相鉄・JR直通線、そしてまた相鉄・東急直通線は、委員御指摘のように、乗りかえ回数の減少あるいは時間短縮効果が非常に大きいということで、期待される事業でございます。また、首都圏の広域鉄道ネットワークの充実ということにも資するだろうというふうに考えているところでございます。
地下鉄八号線の整備を都市鉄道利便増進法に基づく事業として行うことを想定すると、例えば受益活用型上下分離、こういう方式でやろうとすると、借入金の償還は三十年で行うということになっているわけですが、例えば三十年償還というルールを四十年ということにできれば、加算運賃の水準も再検討できるし、整備主体となる事業者にとって着手のハードルも下げることができる。
つくば分館があるつくば市には宇宙開発事業団を始めとする多くの研究施設があり、つくばには、御承知のように、秋葉原からつくばまでのつくばエクスプレスというのが開通をしまして、非常にお客さんの乗降客、東京駅延伸までは一日乗降客二十七万という、この二十七万の数字をもう既に確保していますから、これから鉄道利便増進法等もありますし、国の助成もいただきながら、秋葉原の延伸へと進んでいくんだろうと思うんでありますけれども
つくばエクスプレスという新しい鉄道もできまして、大変東京から、つくばには宇宙があり科学があり物理があり、そういう中で、周辺観光も含めたサイエンスツアーを始めとしていろんな方々が来て、このつくばエクスプレスも大変、一日の乗降客二十七万という、これを達成すると秋葉原から東京まで延伸、鉄道利便法という法律の補助金も使いましてこれができるという、今一日二十六万、平均超えてます。
そうした意味では、今度、私は横浜ですけれども、JR東日本だとか相鉄、東急電鉄が協力し合って、横浜から東京で都市鉄道利便増進事業で路線が整備されてくる、こういうスキームは、本当に都市生活者にとっては大切なスキームだと私も思っています。
○大口政府参考人 先生御指摘の都市鉄道利便増進事業は、連絡線あるいは追い越し設備等の整備によりまして、都市鉄道の速達性の向上などを主な目的として発足させた制度でございます。連絡線の整備あるいは追い越し線の整備、これによりまして速達性が向上した結果、周辺の混雑した路線からの旅客を分散させるという効果もあわせて期待できます。
一年前にやはり、ちょうど尼崎の事故の当日だったんですけれども、私、ここで質問させていただいたときに、まちづくり交付金とそれから都市鉄道利便増進法に基づく補助金、こういうものを組み合わせて、この立川駅という駅の重要性にかんがみて、新たなまちづくりと連動できるような、そういう国としての支援はできますか、こういう質問をさせていただきましたところ、当時の蓮実副大臣から極めて前向きな御答弁をいただき、それは、
したがいまして、この延伸につきましては、連絡線の整備等による速達性の向上という都市鉄道利便増進法の趣旨にかなうものというふうに考えているところでございます。
ただ、事故調査委員会がこれから事故調査を、究明するときに置き石説というのはもう責任回避ではないか、いろいろこれ考え方がありますが、これは時間がありませんから申し上げませんけれども、情報公開、これは大変大事なことでありますけれども、この時期にこういう考え方を記者会見をするということについて、私は、二十五日に事故が発生して、二十六日の鉄道利便増進法案の質問の冒頭、こういうことを大臣に申し上げたわけでありますけれども
本法律案は、都市鉄道利便増進事業を促進し、併せて駅施設及び駅周辺施設における交通結節機能の高度化を図るために必要な措置を定めようとするものであります。
○政府参考人(梅田春実君) 都市鉄道利便増進事業におきましては、速達性向上事業というのがございます。これは、例えば短絡線、整備主体が短絡線等の整備を行いまして、営業主体が他社の路線に乗り入れるというようなケースがございます。こうした場合、当然、信号保安設備につきましては言わば同じものにしなければならないわけでございます。したがいまして、それは整備主体によって整備されるということになります。
今回の都市鉄道利便増進事業におきましては、整備主体と営業主体とをまず分離いたしまして、営業主体は新たな施設の供用開始後に受益相当額を施設使用料として整備主体に支払う、言わば受益活用型の上下分離を導入しようとしているわけでございます。 この都市鉄道利便増進事業につきましては、今現在、本法案とともに、十七年度の予算において創設されました補助制度によってその促進を図るということにしております。
この都市鉄道利便増進法は三大都市圏と政令指定都市であります。そういう中で、これを地方への適用範囲の拡大をしていかなきゃならないと。
○蓮実副大臣 一般論として申し上げますと、まちづくり交付金それから地域住宅交付金、都市鉄道利便増進事業費補助等により実施される事業につきましては、特定エリアの事業として組み合わせをし、適用することは可能であります。
こうした状況を踏まえ、既存の都市鉄道施設を有効活用しつつ行う都市鉄道利便増進事業を円滑に実施し、併せて交通結節機能の高度化を図るために必要な措置を定めることにより、都市鉄道等の利用者の利便を増進するための法律案をこのたび提案することとした次第でございます。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
○梅田政府参考人 今回の都市鉄道利便増進法に基づく整備の方式でございますが、これは先般御議論していただきましたように、最初に営業主体と整備主体に構想を出していただいて、その構想の中から適切なものを認定して、そういう認定された人たちが相談をして、それで整備主体といわば営業主体が確定する。
○梅田政府参考人 都市鉄道利便増進法でございますが、この法案では、先生御指摘のとおり、既存ストックを有効に活用した短絡線等の整備あるいは駅施設の改良などにつきまして、営業主体、これは上物でございます、それから整備主体、これは下物でございますけれども、これに分けて整備の促進を図るための新たな整備の方式を導入しております。
それから、ある意味でいうと、ちょっと話題が変わりますが、先般のこの国土交通委員会で、都市鉄道等の利便増進法、この審議をいたしましたが、いわゆる既存のストックを有効利用するという意味で同じ文脈にある話だと思うんですが、先般の利便増進法の議論を聞いておりますと、例えば二つの鉄道を短絡、結節をして相互乗り入れを実現するというようなお話が今回の都市鉄道利便増進法の対象になっている。
今回、私ども、都市鉄道利便増進事業におきましては、いわば営業主体と整備主体というふうに上下分離をいたします。営業主体につきましては、運行についてのリスクは負っていただきますけれども、施設使用料という形で、受益の範囲の中で整備主体に経費を支払いするというような格好にしたいと思います。したがいまして、営業主体につきましては、整備費用についてのリスクは負わないということになります。
一 都市鉄道及び駅施設は、利用者が多様であり、かつ、継続的に利用されることにかんがみ、都市鉄道利便増進事業については、利用者の意見を反映できるよう適切な措置を講じること。 二 都市鉄道利便増進事業については、事業者の自主性を尊重するとともに、その手続の客観性・透明性の確保に努めること。
こうした状況を踏まえ、既存の都市鉄道施設を有効利用しつつ行う都市鉄道利便増進事業を円滑に実施し、あわせて交通結節機能の高度化を図るために必要な措置を定めることにより、都市鉄道等の利用者の利便を増進するための法律案をこのたび提案することとした次第でございます。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。