1991-05-29 第120回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第11号
そこで伺いますが、まず第一に、鉄道事業法施行規則では、「鉄道事業者は、鉄道施設及び車両並びに列車の運行の安全の確保に関する技術上の事項を統括管理させるため、鉄道主任技術者を選任しなければならない。」と規定し、それを運輸局長に届け出ることを定めております。信楽高原鉄道の主任技術者は、選任当時は常勤役員であったのが、事故当時は非常勤になっていたのではないのか。
そこで伺いますが、まず第一に、鉄道事業法施行規則では、「鉄道事業者は、鉄道施設及び車両並びに列車の運行の安全の確保に関する技術上の事項を統括管理させるため、鉄道主任技術者を選任しなければならない。」と規定し、それを運輸局長に届け出ることを定めております。信楽高原鉄道の主任技術者は、選任当時は常勤役員であったのが、事故当時は非常勤になっていたのではないのか。
鉄道事業の中において、技術的な専門等に当たる総括的な方が、鉄道主任技術者等を配置しながら知識を持った方をトップにして、それぞれ傘下に、また課長なり担当の者を置いて教育に当たらせる、こういう仕組みになっておるのでございます。
今二点について御質問があったかと思いますが、まず前段の方から、鉄道主任技術者についてお答えを申し上げたいと思います。