1990-11-21 第119回国会 参議院 決算委員会 閉会後第4号 ○参考人(北川博昭君) ただいま御指摘のありました点につきましては、鉄道営業法の第十八条ノ二のところで、終わりの方でございますが、この十八条ノ二の規定は、「鉄道ト通シ運送ヲ為ス場合ニ於ケル船舶、軌道、自動車又ハ索道ニ依ル運送ニ付之ヲ準用ス」というふうになってございまして、自動車についても準用するというふうに営業法で定められております。 北川博昭