1953-11-06 第17回国会 参議院 決算委員会 第3号
○八木幸吉君 具体的な例を一つ伺つておきたいのですが、鉄道クラブで二階をお使いになることは、鉄道側としては課税の対象以外だというふうにお考えになると思いますが、さようでございますか、どうなんですか。
○八木幸吉君 具体的な例を一つ伺つておきたいのですが、鉄道クラブで二階をお使いになることは、鉄道側としては課税の対象以外だというふうにお考えになると思いますが、さようでございますか、どうなんですか。
○説明員(高井軍一君) 具体的な今の問題で、鉄道クラブはあれは鉄道会館の財産なんでございます。従いまして、それにつきましては当然固定資産税のほうは会社のほうで負担することに相成ると思います。
○天坊説明員 国有鉄道クラブと云々の問題はこれは十二階の建物ができまして、その後に一階なり半分なりを便う場合のことを言つておるのでございまして、会社は昨年の十月にでき上つております。
○杉村委員 そうするとこれはあとの方の参考書類には、鉄道クラブの使用方については、別途協定する、会社ができたらこれに移行するということが書いてあるのですが、会社のできる前はだれと契約したのですか。
ことに第十八條に、「鉄道クラブの使用方については、別途協定する。」「この承認の効力その他」という第十九條には、「この承認は、株式会社」云々とある。だから鉄道クラブと契約したのですか。