2017-04-06 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
○国務大臣(石井啓一君) 今回のくいは、通常、くいといえば鋼管ぐいやコンクリートぐいを現場で打つ工法、それと、井戸のように穴を空けてそこに鉄筋等を組み立ててコンクリートを流し込む現場打ちのくいの工法があるかと思います。今委員がおっしゃったのは後者のことを多分おっしゃったんじゃないかなと。
○国務大臣(石井啓一君) 今回のくいは、通常、くいといえば鋼管ぐいやコンクリートぐいを現場で打つ工法、それと、井戸のように穴を空けてそこに鉄筋等を組み立ててコンクリートを流し込む現場打ちのくいの工法があるかと思います。今委員がおっしゃったのは後者のことを多分おっしゃったんじゃないかなと。
○森本委員 それでは、姉歯さんと今までの打ち合わせの、鉄筋等の打ち合わせの中で、大体何回ぐらい、そして日付、それで物件、場所はどのようなことであったのか、お聞かせいただきたいんですが。
帰れないときに、五十六年以前、五十六年以降ということで耐震基準が変わっていますから、都心部のコンクリート、鉄筋等を使った五十六年、一九八一年以降の建物は案外崩れないということになると、帰らないで籠城するというような方向というのは正しいと私は思うんですよ。三日間は救命に全力を挙げる、それからその後に物資等が来たりするという形になってくる。
コンクリートを施工上もそれから性質上もきちんとやっていれば、それは、中に鉄筋等々そういうものが入っていなくても、しっかりしたもので大丈夫だ、こういうふうに理解をしていいと思うのです。 そういたしますと、施工上の技術の問題であるとか、あるいはいわゆるコンクリートの品質の劣化等々、いろいろな要因があるのだろうと思いますが、そういうものを加味しても大丈夫だというふうに考えてもよろしいですか。
海岸保全施設の維持管理に関しましては、堤防が破損しているもの、無断で堤防に鉄筋等が打ち込まれているものなどがある。それから、海岸保全区域の管理に関しましては、不法占用の例といたしまして、海岸保全区域内に無許可で物置小屋、漁具倉庫、トイレ、自動車、電柱、くいによる囲い等が設置されているものがある。これは九海岸中五海岸で見られました。
その結果、堤防等に無断で鉄筋等が打ち込まれていたり、階段等が設置されている箇所が三十海岸のうち十五海岸あった。堤防等の一部が破損している箇所が三海岸あった。こういうふうに、海岸保全施設の実態把握に努めるようにという改善意見が、これは県に出されているわけです。
一つのものとしては、単なる保管及び積みかえというものだけでなくて、その過程において一部、例えば鉄筋等の資材をいわば資材活用というような形で横へ抜き出していくといったような部分が現実の話としてございます。
あるいは、コンクリート塀については、基礎、鉄筋等が設置されていないものが多かった。こういうことで、非常に古い建物が大変な問題点になっているわけでございます。 さきの国会で成立しました地震防災対策特別措置法、その中の五カ年計画の中の十九番目では、「老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策」、これにしっかりと力を入れていく、こういうことを言っているわけです。
それから、コンクリートのコアとか鉄筋等のサンプリング、これもやっておりまして、いろんな形で施工状況がどうだったかというような把握に努めたところでございます。
いろいろなことを言われておりますので、私どもとしても、被災の状況を写真等を撮ってきっちり記録するようにしておりますし、現地のコンクリートなり鉄筋等のサンプリング等も実施しております。 そういうデータ等を収集いたしまして、徹底的に分析、試験等をやりまして、この原因を究明したいと考えております。
さらに、兵庫県でも、市や町に対しまして「倒壊家屋等解体・処理事業実施マニュアル」を新たに示して、今後の解体、収集に当たってはできる限り減量化とリサイクルを進めるため、木くず等の可燃物とコンクリートや鉄筋等の不燃物の分別を求めているところでございます。 今後とも、そういう努力をこれから進めていかなければならぬと考えております。
確かに、現行法におきましては木造では二十年、鉄筋等では三十年、そういったものが一般的でありますから、その意味では、三十年にそろえられたという意味では、従来の木造建築等から見れば、星野公述人が言われたように、前進であるかもしれません。
これにつきましては、今の世の中で木造か鉄筋等の堅固な建物かというようなことを区別する必要性というものは余り実際問題としてないのではないかというような御意見が圧倒的多数を占めた、こういうことからまずその区別をなくそうと。
鉄筋等につきましては三十年ということになるわけでござ、いますが、通常の借地契約の場合ですと二十年でございますので、二十年、二十年という形で更新をしていく。最初の更新だけを見ますと、今回の改正法は三十年でその次に十年の更新でございますから、四十年間に二回だけ更新の機会が来るという点においては現在の場合も新法の場合も変わらない。
○清水(湛)政府委員 現行法ですと、契約によって借地権の存続期間を定める場合には木造ですと二十年、鉄筋等の堅固ですと三十年ということになっておりまして、大部分の借地契約は二十年あるいは三十年という契約期間が定められるというのが普通になっているわけでございます。
ですから、建設省はモデルケースの契約ルールをつくってマンション等はやっておりますが、この信託財産についても、鉄筋等でビルができると思うのです。下に何々庁舎をつくられて上に民間がおやりになる。この場合、メンテナンスを含めた、将来に禍根を残さないきちんとしたルールづくりの検討というのはぜひともしておくべきだと思うのです。いかがですか。
○阿部政府委員 いわゆる危険建物につきましては、文部省といたしましては、木造の場合には耐力度点数で五千五百点以下のもの、それから鉄筋等の非木造建築の場合には別途の耐力度点数がございますが、それで五千点以下のものをその対象として考えるということで措置をいたしておるものでございます。
また、新しい改善基準につきましても、自家用運転につきまして、たとえば木材、紙パルフの運送だとか、鉄鋼材、鉄筋等の運搬をする場合につきましても適用しているわけでございます、そのような特定の事業者につきましては、改善基準によりまして、強い行政指導を今後とも続けてまいりたいと思っております。
そのうち鉄筋等でかたい建物になっておりますのは六万戸弱でございます。したがって、残りの四万戸は非常に老朽化いたしておりますし、土地の使い方としても不十分なものがございます。こういうものにつきましては、老朽度とかあるいは将来の人員の配置計画等とからみ合わせて抜本的に見直したいということを現在考えております。
○説明員(岡部晃三君) 新通達におきまして、たとえば木材を運搬する車両でありますとか、あるいは建築用の鉄骨鉄筋等を運搬する事業を加えたというふうな形で従来よりも重点をふやしていることは御指摘のとおりでございます。ただこの通達は、基本的に全事業について適用するということでございまして、重点につきましては若干の変化はございますけれども、全事業を適用とするということでございます。