1985-11-27 第103回国会 参議院 科学技術特別委員会 第2号
こういうような材料を使います場合には建築基準法の規定に基づきまして安全なものとしなければならないわけでございますが、これらの基準に従って現在の建築物がつくられているわけでございますが、最近は新しい建築材料あるいは新しい鉄筋コンクリート造等が開発が進んでいるわけでございます。これらは主として大学等での基礎的な研究を基礎としまして、民間を中心に新しい技術開発が行われているわけでございます。
こういうような材料を使います場合には建築基準法の規定に基づきまして安全なものとしなければならないわけでございますが、これらの基準に従って現在の建築物がつくられているわけでございますが、最近は新しい建築材料あるいは新しい鉄筋コンクリート造等が開発が進んでいるわけでございます。これらは主として大学等での基礎的な研究を基礎としまして、民間を中心に新しい技術開発が行われているわけでございます。
これを踏まえまして、JIS規格に適合する生コンクリートの使用を原則とするというようなことを規定しております鉄筋コンクリート造等の住宅工事共通仕様書というのを、やはり住宅金融公庫で定めております。こういうような仕様書を具体的に建築物を建築する、あるいは公庫の融資を受けて住宅を建築する施主等に配付しておりまして、コンクリートの品質管理について強く指導してきているところでございます。
そういうことから言えば、大規模な鉄筋コンクリート造等の建築物よりは相当木造建築物の違反の方が多いんじゃないかというように考えております。
それから、構造は鉄筋コンクリートないしは鉄骨鉄筋コンクリート造等でなければならない、こういう要件も満たしておりまして、およそ防油堤に関する要件は満たしておるわけでございます。 ただ、御案内のように、タンクについておりますはしごが吹っ飛びまして、それが防油堤を損傷した、こういうことでございます。
さらに、個々の木造、それから鉄筋コンクリート造等の構造種別ごとにそれぞれ構造基準を規定してございまして、建築物が地震力等に安全なように取り計らうように規定を設けてございます。
また、施設特別整備費といたしまして、三億二千八百八十二万円が計上されておりますが、これは老朽建築物と鉄筋コンクリート造等の、やはり古い建物、これを大修繕することによりまして、効用を十分発揮するということの分と、次に保健、衛生、防災等の観点から、暖房のついていない建築物につきまして暖房を整備してまいりたい、こういう計画でございます。
2 建築の防災指導を強化するとともに、鉄筋コンクリート造等の高層堅牢建築物を勧奨指導すること。 3 建築基準法第三十九条に基く災害危険区域の指定、特に低地における災害危険区域の指定を積極的に行い、区域内の建築物の構造を強化し、避難の施設を整備させること。
現在一級建築士または二級建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物の範囲は、鉄筋コンクリート造等にあっては延べ面積が三十平方メートルをこえるもの、木造にあっては延べ面積が百五十平方メートルをこえまたは三階以上の建築物と規定されております。
現在一級建築士または二級建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物の範囲は、鉄筋コンクリート造等にあっては延べ面積が三十平方メートルをこえるもの、木造にあっては延べ面積が百工十平方メートルをこえ、または三階以上の建築物と規定されております。
それを建物について申しますと、鉄筋コンクリート造等の価格の一年間の値上を見ますると、一五%から一二%くらい上つております。また木造の建物につきまして一年間の値上りを見ますると、約二五%の上りというような状況になつておるわけでございます。やはり木造の建物の方が価格が非常に上つておるという結果が現われておるわけであります。
こういう所に建ちまする建物まで、普通住宅でございますとか店舗とか、一般の建築物までも鉄筋コンクリート造等にしなければならない制限が施行されるわけでございます。これは勿論前の條文と同様、私共もそうあることを願うのではございますが、戦後の経済状態では聊か施行が困難ではないかと存じます。