1986-11-21 第107回国会 参議院 日本国有鉄道改革に関する特別委員会 第6号
そのほかいわゆる東京鉄道協議会、動労、鉄労等の方、これが四十六人おられると。そうして氏名、生年月日、学歴、就職年月日、住所というものがずっと書いてあります。昭和六十年と六十一年の職員台帳、A、B、C、D、Eで表示しております。そして問題の局人事課の評価、いわゆる一一〇番、ここに出ております。五段階評価です。そして、なおおもしろいことに一番から七十一番まで順位をつけております。
そのほかいわゆる東京鉄道協議会、動労、鉄労等の方、これが四十六人おられると。そうして氏名、生年月日、学歴、就職年月日、住所というものがずっと書いてあります。昭和六十年と六十一年の職員台帳、A、B、C、D、Eで表示しております。そして問題の局人事課の評価、いわゆる一一〇番、ここに出ております。五段階評価です。そして、なおおもしろいことに一番から七十一番まで順位をつけております。
その労働組合に対して、たとえば閣議了解事項のあった再建案について十分理解が求められておるのか、あるいは今度の運賃法定制の緩和につきましても、中にあります組合の鉄労等はこれを積極的にやらなければ国鉄はやれない、こういうふうに考えておるけれども、値上げ絶対反対ばかりを繰り返している組合もある。
で、これに対しましては局長みずから現地におもむきまして、その関係の組合、いわゆる動労あるいは鉄労等の責任者と話をいたしまして、そうして一件一件鎮圧につとめておりますけれども、なかなか組合の内部の問題等もございまして、末端まで浸透するのに時間がかかる。あるいは一時おさまってもすぐそれがまた起こるというふうな遺憾な事態が発生しておることも御指摘のとおりでございます。
たとえば組合、国労あるいは動労、鉄労等を通じてやっておるのか、あるいは職場単位のポイントを通じてこれは指導しておるのか、具体的にひとつお聞きをしたいと思う。
一方、鉄労等は、生産性運動のやり方についてはいろいろ意見があるけれども、生産性運動は積極的に進めよ、これに協力するという態度をとっておる。問題の不当労働行為については、この点は各組合とも意見が一致しておるようでありまして、そういうことは絶対やめさせるべきだ。
国労、動労、鉄労等に所属する組合員以外、組合員になってはならない。非組合員の範囲とされた者は、一応たてまえとしては使用者の利益を代表する者、こういうことになっているわけであります。ところが公労法の旧法の第四条におきましては、ただし書きがございまして、「管理又は監督の地位にある者及び機密の事務を取扱う者は、組合を結成し、又はこれに加入することができない。」こういうふうになっておったわけですね。