これは言わずもがな、鈴木法相の責任であり、小田原事件の質問は、これは従にして、この質問の本旨とするところは、鈴木法務総裁の責任の追求であります。(拍手) 日東硫曹株式会社新潟工場における鈴木法相の実弟、鈴木義邦氏は…(発言する者あり)もちろん質問の要旨は端を発しておるのであります。
(拍手)法相の部下には、かくのごとく法の尊厳を守り、司法官としての職責を全うしておる者のあることを考えますれば、当然鈴木法相としては、本件に関しては国民に対して責任をとるべきであると私は考えるのであります。(拍手)民を裁く司法官は、山口判事あるいは幸節檢事のごとく、法の神聖を堅持し、節操を守り、国民に信頼を得てこそ、法治国としての司法権の確立を期し得るもので、あると考えるのであります。
それから四國へ渡つて八幡浜から大州、内子と某代議士とお通りになつたときにも、茶飲み話か何かしらぬが、その話が大分流布されて、政界は非常に全氣を呈しておつたので、その当時の鈴木法相とも私ども懇談したことがあるのでありますが、あなたは実際はそのときどこかで聽かれて、それを方々で言うてまわられたというわけではありますまいが、いろいろの事情のためにそれを吹聽されたのではなかつたでありましようか。
先日明禮さんもおいでくだすつて話をして帰られたその翌日の新聞を見ると、鈴木法相は責任を負つて辞任だとか、あるいは共産党も関係があると言つたということが出ておる。これもまた明禮さん御自身私から聽いてわかると思いますが、私は共産党まで入れてお話しした覚えはないのであります。
たとえば過日林國務相の失言に對し、鈴木法相は告訴なさんと聲明せられしに對し、同郷の友たる幽岳小百合の忠言を容れたる法相の態度は、まさに一國の大臣として賞讚に値いする。國家としてもまたしかりであろう。一方に處罰するも他方において更生の道を開き、自尊自重の道徳心を高め、犯罪をより少くし、社會の浄化を促すこそ、賢明なる政策ではあるまいか。
戰争責任者の追放の不徹底は、林氏の場合にも痛感されたところでありますが、昨朝、鈴木法相がラジオを通じ、ドイツのナチス粛正について説かれ、ドイツにおいては占領軍の命令を待つだけでなく、ドイツ人民自身の手により、ナチス清掃が徹底的に行われ、五十万人が牢獄に送られ、百五十万人が裁判され、多数の人々の市民権が奪われた事実を示され、これらに対する日本の追放が全く不徹底であることを認められ、これが徹底を期せられたことに
即ち林君の問題は政策とか或いは閣内問題とか、そういうことでは全然ないのでありますから、林君の言われますることは或いは誤解ではなかろうかと私は信じておるような次第でありまして、詳細の点は鈴木法相の御答弁の通りであります。以上重ねて私よりお答えをした次第であります。(拍手)
鈴木法相は、著書の方は戰時中に出された云々と言われましだが、それは戰爭の以前のものであるということをはつきり申上げて置きます。又パンフレツトは選挙後に告発によつて現われたものであると仰せられたのでありまするが、これも亦誤まりであります。未だ総選挙の終らない先において選挙区の或る党の党員より投書になつたものであつて選挙のまだ終らないときに現われて來たものであることを訂正して置きたいと思います。
そうして鈴木法相参内のラジオ放送は、同日の午前七時である。そういたしますると、夜の一時から六時までの間に、その深夜に持回り閣議を開いたり、あるいは電話閣議を開いたのか。かりにこれを開いたといたしますると、これを秘密にする理由はどこにあるか。センスの鋭い新聞記者が、これを見逃すというわけがない。必ず新聞紙によつて報道されたに違いないのである。
これをしまつたのが十二時、それから四日朝せ九時に鈴木法相が宮中に參内しておる。あなたの先ほどからおつしやつたそれらの手續を法制局その他の營局が適法にやつたと思つているということは、この十二時から九時までの間にやつたということを意味されることに相なると思うのですが、いかがでしようか。
なお鈴木法相が認證を得る書面をもつて參つたということは、これはたれでもいいのであります。私の代理でも、私の使いでもいいのでありまして、その意味において、鈴木法相が出たわけであります。
その機会に鈴木法相を呼んで聽くというようなことにいたしたらいかがでありましようか。その方がいろいろ時間や何かの関係で都合がよいのじやないかと思います。そういう点は司法委員長とよく相談いたしまして、大体そういう機会を合同で持つということを一つ御賛成を願つたものとして取運んでよろしうございますか。
○委員長(吉川末次郎君) 丁度今囘覧が廻つたようでありますから、午後一時から司法委員会との合同委員会がありますし、その合同委員会には鈴木法相、安本長官等の出席を要求しておりますので、安本長官は関係はないのでありますが、鈴木司法大臣も見えるようでありますから、それならばその機会にいたしたらどうかと思つております。いかがですか。
それでは今の岡本さんの件についてこの委員会で鈴木法相を呼ぶことにしますか。或いはここで決めまして、やはり合同委員会で呼んで共同してそういう注意をするようにした方いいか……。
又この告訴問題について鈴木法相は、これは新聞に出ておることでありますが、辞職すれば不起訴になるであろうというようなことを言つておられるのであります。勿論刑事訴訟法に定めておりまする点では、いわゆる起訴、不起訴というようなことは、犯罪あれば必ず起訴しなければならんとは、今日の規定はなつておらんのであります。
(拍手)私は鈴木法相が、このたびの追放問題といい、あるいは告訴問題といい、巖正なるべき司法権の発動の上においてまことに疑いを生ずるがごとき現状にあることは、國民として非常に遺憾に堪えないと存ずる次第であります。願わくば、巖正なる司法権の発動について明快なる御答弁を願いたいと思うのでございます。
であつた、懇談會でも一、納本制度の確立一、レフアレンス・ライブラリーであると同時にナシヨナル・ライブラリーにすること、一、圖書館運營につき優秀な館員と學識經験者をあてること、一、分類法を確立するなどの申し合せがおこなわれた、第一囘國會の召集により衆議院參議院兩院には圖書館運營委員會という常任委員會が設けられ、國會圖書館にかんする全權をあたえられた、衆議院では委員長中村嘉壽(民主黨)氏をはじめ森戸文相、鈴木法相
先ず松村委員、松井委員、小川委員、山下委員、岡部委員、齋委員、大野委員、鬼丸委員、阿竹委員らの各氏より十分なる御質疑がありまして、これに對しまして司法省におきましては、鈴木法相並びに奥野民事局長より詳細なる御答弁があつた次第であります。
さて鈴木法相にお尋ねしたいのでありますが、非常なる熱意をもつてこれらの事件に對してお調べになつておるそうでありますが、ここに現われておるのは、この前も埼玉縣の事件で百萬圓事件というのがありました。これは三和銀行から詐欺をしたものを隱退藏物資——特殊物件を渡して、相殺をしてもらつたという事件であります。ところがこればかりではない。
しかしながら鈴木法相がそれほどまでに言われますから、われわれもどしどしこれを提供したいと思います。 ところでここで問題になるのを一つ申し上げておきたい。これは砂糖事件でもそうであるごとく、終戰のどさくさまぎれにどつと盜んでいつたのがたくさんある。
問題といたしておりまする点は、この條文の表現が私権を公共の福祉と手段化しておることが、率直に読みまする日本語といたしまして、当然そういうことに相成る、只今鈴木法相が述べられましたように、誰も誤解する余地がないのだということには相成らんと私は存ずるのであります。公共の福祉の名におきまして、個人を犠牲にし、私権を犠牲とし、私権を手段化する、こういう疑いが当然に出て参るのであります。
結局前囘に鈴木法相が言われておりました普遍的の原則にこの民法の第十七條というものが立脚しているのである。苟くも故意過失によりまして他人に損害を與えた場合には、それが公權力の行使である場合と否とにかかわらず、公法が從來のいわゆる公法關係、私法關係といつたような區別にかかわらず賠償すべきものだといつた普遍的の原則に基いていると解釋ができるのであります。
幸い今囘は在野の鈴木法相を頂きました。司法関係の者といたしましては、從來の弊を勿論喝破されまして、正に崩壞せんといたしておりまする司法関係の方面に対しまして、在野出身の司法大臣を頂きましたためには、私は司法大臣に対しまして是非この司法の救世主となつて頂きたいと思います。
その西尾長官談として、鈴木法相の手もとで資料を集めてはいるが、今日鈴木君と會つたときの話では、閣僚がこの問題に關係するという世耕君の話はまつたく事実無根で、ああした無責任な報道をせられたことはまことに遺憾 で、政治的含みをもつて行われたようながする氣伝々と、こう書いてあります。まだあとにもありますけれども、長くなるから讀みません。それを御承知でしようか。