第二点は、七月の十五日、鈴木取締役は、病床にある千葉氏のもとをたずねて、一カ年という約束であったけれども、何とかこの際名義をかえてもらいたいということを訴えておる。こういう二つの事実は、これは特約を立証するもとより書面はないが、特約事項は、もとより書面があろうとなかろうと、存在すれば有効である。書面がなくて有効でないものは、遺言状だけだ。その他のものは、全部これは有効である。
出席した者は、取締役総務局長の尾形取締役、高橋剛彦並びに取締役である古谷氏、さらに鈴木取締役。この鈴木取締役は、十月の初めごろから株の売買の話し合いに入った。十二月においてほぼ合意に達した。一月の十五日に仙台の旅館吉村においてこの事実がなし遂げられた。