1970-08-12 第63回国会 衆議院 法務委員会 第29号
ただいま私、その捜査の結果をこの席で申し上げる段階に達していないのでございますが、私どもが現在まで報告を受けております限りにおきまして、この嶋紀海夫さんの死因は、和歌山県立医大の法医学教室の解剖結果によれば、脳内出血に伴う脳挫傷、この傷が起きた器と申しますか成傷器は、表面に微細な凹凸を有する硬固な平面状鈍体による強い打撲作用によって生じたものであろう、法医学教室の解剖結果はこのようになっていると承知
ただいま私、その捜査の結果をこの席で申し上げる段階に達していないのでございますが、私どもが現在まで報告を受けております限りにおきまして、この嶋紀海夫さんの死因は、和歌山県立医大の法医学教室の解剖結果によれば、脳内出血に伴う脳挫傷、この傷が起きた器と申しますか成傷器は、表面に微細な凹凸を有する硬固な平面状鈍体による強い打撲作用によって生じたものであろう、法医学教室の解剖結果はこのようになっていると承知
○内海政府委員 一応鑑定書のごく概要を申し上げますと、「この死因は肺炎並びに腹膜炎による病死であるが、原発の腹膜炎は膵臓の所見、さらにその周囲の癒着の程度よりして、外傷により生じたものではないかと思料される」云々、その他「本屍には前記手術による創傷及び腰部の褥創のほか、損傷や出血を認めなかったが、もし本屍の上腹部に損傷があったとすれば、これは有刃の鋭器によるものではなくて、鈍体が作用したものではないかと
さらに谷宝抱の鑑定書も第一審判決の引用よりはやや詳細になされておるが、これによると「戸田亀太郎の死体を検するに(イ)、(ロ)左右顱頂部後部の創傷、(ハ)右顳じゅ部より耳上を経て後頭部上は右顱頂部に達する膨隆(ニ)後頭部右側の膨隆は相当重量を有する鈍体にて他為的に打撲せられ生じたるものにして、死因は打撲の為め頭部に(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の諸創傷を生じ、頭蓋骨骨傷脳震盪脳表面出血に因る脳圧迫を起したるに
すい臓の出血が限局性で、攻撃面が比較的なめらかな鈍器または鈍体の打撲あるいは圧迫によって腹壁に何らの障害を伴わずに発見される場合もあることを肯定しなければならない。 この三つの点を、慶応の中山博士が発表されたのであります。で、この第一点については、東京地検に意見書を出し、それから週刊誌にかなりでたらめな記事を書いた東京都の監察医務院の監察医に対する批判であると私は見ております。
ここに田島敏行という医者の診断書がございますけれども、非常な鋭利なものでやられたり、鈍体でやられたりしておる。まっ暗だったので後藤秀生と思ってやったらしい。この事件は、警察が捜査した結果、十人くらいで行っているのに一人だけ処罰している。これも疑義があるからあとで聞きますが、こういうような大きな事件があったことをあなたは知っているかどうか。
鋭利なもので切った、鈍体でやった打撲傷がある。これはかたわになっておりますよ。暴漢に襲撃されたんですよ。こういうような事案だった。共産党の話をするけれども、私どもは公平に見る。こういうようなことでは、人命保護をする警察が、共産党のことばかり考えて、こういう善良な人々がこんな大きなけがをさせられ、こんなにやられて捜査を十分にやらない。
肝臓破裂は、これは鑑定の結果の抜萃でございますが、兇器の種類というようなことに関連いたしまして、肝臓破裂は生前問題の部分に鈍体が作用したために生じたものでありますが、これが棒等による殴打のため、或いは人混みの中で揉み合つている間に生じたと認められる可能性は少いと考えられ、又三、四間の高所から落ちた場合には肝臓破裂が起り得るが、本件においてそのために生じたという確証はない。
すなわち鈍体によつて傷つけられるというときに、機関車に鈍体として取扱うことになりますと、それの輪にひかれて死んだ人を轢死と申しますが、ぶつつかつた場合も轢死としてよいのではないかと私は考えております。そうして轢断という字は、これはあとでひかれたものというように考えるのでありまして、もちろんこのわだちによつてひかれたというものでも、レールのあるものもないものもあります。
死体のときに、死後鈍体が作用した場合に生活反應を呈しないということは、数百も見ております。轢断ではございませんが、これは同じ原理でございますから、鈍体が作用した場合に、皮下に出血がなければ死後のものとみられる。但し轢断の場合には、ある場合と生前のものでも欠けている場合もあるという点が多少違つているかもわかりません。
生前に鈍体が作用した症候が残つておる。こういうふうに考えております。