2003-06-04 第156回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第6号
○山内(惠)委員 この釧路国支庁長が判を押したのは、昭和二十八年ですから、一九五三年ということです。そのときは、知事の権限が廃止されたときではありません。そのことは御確認ください。
○山内(惠)委員 この釧路国支庁長が判を押したのは、昭和二十八年ですから、一九五三年ということです。そのときは、知事の権限が廃止されたときではありません。そのことは御確認ください。
なぜかというと、この引渡書は、釧路国支庁長、当時、釧路国と言ったんですね、この釧路国支庁長の方の判が押されています。そして、このアイヌの方の代表は三田良吉さん、既に亡くなった方ですけれども、この方が判を押しています。しかし、この土地を処分するその他、手渡すなりの管理責任は道庁が持っていたのに、なぜこれは釧路国支庁長の印鑑なのかということが、アイヌの方たちにとっての、これは許せない印鑑なんです。
釧路国支庁管内標茶町一級。日高支庁管内三石村一級、同じく様似村一級、同じく幌泉村一級、北海道以上であります。 次は青森県、青森市二級。上北郡大三沢町二級、以上。 次は岩手県、盛岡市二級。九戸郡長内村一級。次は宮城県です。柴田郡船岡町一級。伊具郡角田町一級。次は秋田県、秋田市二級。由利郡本荘町一級。雄勝郡湯沢町一級。平鹿郡十文字町一級。南秋田郡一日市町一級。山本郡二井町一級。北秋田郡鷹巣町一級。
次に第三行程の釧路国支庁管内及び釧路市について申上げます。同支庁管内の面積は本州の山口県に近く、而もその人口は十一万人に足らない(釧路市の十万を除く)という密度極めて稀薄で、四町、七カ村に分れております。
懇談或いは公聽会の形式で、関係者から意見を聽取いたしました場所を、日程の順序によつて申しますと、十六日は札幌市の北海道庁において北海道全般に亘る事情を調査し、十七日には札幌市役所において札幌市の関係を、十八日には石狩支庁及び量平町、十九日は美唄市及び空知支庁、二十日は旭川市及び上川支庁、二十一日は網走市及び網走支庁、二十二日は釧路市及び釧路国支庁、二十三日は帯広市及び十勝支庁、二十四日は幌別村及び胆振支庁