1984-05-08 第101回国会 参議院 内閣委員会 第10号
最後に、要望でありますが、きょうはあえて触れませんでしたけれども、これまた戦後処理の一つの懸案であります金鶏勲章の問題について。これは予算を伴う問題ではありませんので、ぜひこれは総務長官においても決断をしていただきたい、そういうことを最後に要望いたしまして、私の質問を終わります。
最後に、要望でありますが、きょうはあえて触れませんでしたけれども、これまた戦後処理の一つの懸案であります金鶏勲章の問題について。これは予算を伴う問題ではありませんので、ぜひこれは総務長官においても決断をしていただきたい、そういうことを最後に要望いたしまして、私の質問を終わります。
その点の見解をまずお伺いしたいと思いますし、またこの会則は五十四年の三月八日に全面改正されて、その目的は、「金鶏勲章の栄誉回復を第一の目的とし、このための活動および会員相互の親睦互助を図る。」と改められ、詳細な規定は削除されておりますけれども、これを改正した理由は何か、その点を明らかにされたいと思います。
今回の金鵄勲章の請願については、当委員会において、先ほど金鶏勲章連合会会長である稻村先生に対しての質疑にもありますとおり、その趣旨を私どもは理解できましたので、わが党といたしましては賛成であるということをまず表明を申し上げておきます。
○鈴切委員 最後に、もちろん金鵄勲章の制度の全面復活を求めているわけではない、そのように私は確信をいたしておりますが、会則には、現在の生存者で、現に勲章の所持者に限り佩用を認めてほしいということになっておりますが、かつて金鵄勲章を授与すると約束した者のうちで現に渡っていない者も相当いると聞いておりますが、それに対して金鶏勲章を新たにつくって渡すということは含まれないと理解してよろしゅうございましょうか
最後の「その他」は三種類でございまして、金鶏勲章叙賜者処遇に関する請願は、金鵄勲章制度制定の趣旨にかんがみまして、恩典の復元等を要望するものでございます。2は靖国神社の国家管理反対に関する請願、3は靖国神社国家護持に関する請願でございます。 以上でございます。
それで、ちょっと詳しく御説明いたしますと、いま御指摘のものはいわゆる賜金国庫債券といわれるものでございまして、これは昭和十五年にできました法律によって、シナ事変、いわゆる大東亜戦争中の論功行賞といたしまして、金鶏勲章の受章者等に、一時賜金を交付するのにかえまして国庫債券をもって交付されたものでございます。
これで金鶏勲章をもらえば、通産大臣を卒業して次の登竜門になれるという道行き、希望もあるでしょう。しかし、残った繊維局の方々はどうなるのです。はたして業界が信用するとでも思ってみえますか。ここらあたりの空気を承りたい。私は実は一人一人聞いて知っております。
靖国神社国家護持の立法化反対に関する請願 (小川三男君紹介)(第四四七三号) 同(河上民雄君紹介)(第四四七四号) 同(畑和君紹介)(第四四七五号) 同(河上民雄君紹介)(第四六二一号) 同(只松祐治君紹介)(第四六二二号) 行政機関の職員の定員に関する法律案反対に関 する請願(林百郎君紹介)(第四五七二号) 憲法改悪反対に関する請願(林百郎君紹介)( 第四五七三号) 支那事変における金鶏勲章受章者
○岩倉政府委員 金鵄勲章の年金につきましては、金鵄勲章の歴史があるわけでございますが、金鵄勲章の年金は、明治二十七年に金鶏勲章年金令によって創設されております。勲章の創設は明治二十九年の紀元節の日でございますが、勲章の年金令というのが二十七年に出ておりまして、金鵄勲章の第一回の授賜は、明治二十七、八年戦役でございますから、金鵄勲章には年金がつかないで出た勲章はなかったわけであります。
旧年金受給者というのは、昭和十六年に金鶏勲章年金令が廃止されたあとにおきましても、なお旧令によりまして昭和二十一年まで年金を受けておられたのでございます。いわゆる既得権者と見られるという一点と、次は支給を受けられる方々が満六十歳以上の老齢に達しておられる。したがって、経済的な能力というものを失っておられる人が無常に多いのでございます。
――――――――――――― 四月十二日 中小企業省設置に関する陳情書外十五件 (第一号) 同外一件 (第九六号) 同(第一六二号) 同(第二〇二号) 在外私有財産補償に関する陳情書外七件 ( 第二号) 同外九件( 第九三号) 同外二件 (第一五九号) 同外一件 (第二〇一号) 金鶏勲章年賜金の復活に関する陳情書外一件 (第三号) 同 (第九七号) 旧軍人恩給改善
ダレス全盛のときならば、共産圏の悪口を誘発するような記事を書けばまあ金鶏勲章がもらえたでしょう。
あるいは憲法違反の疑いがあるということも、理論として私は考えられると思いますが、政府といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、かつての身分に対して、今日金鶏勲章の年金受給者がいわゆる既得権を中断されておる、中断といいますか、既得権がなくなっております、それを保護する立場をとっておりますことと、それからいま申しましたとおり、六十歳以上の高年齢、また経済能力が非常に乏しくなっていると、支給額が必ずしも
○政府委員(野田武夫君) 御承知のとおり、旧年金の受給者は、昭和十六年に金鶏勲章の年金令が廃止されました後も、なお旧令によりまして昭和二十年まで年金を受けておったのでございます。
こういうものは、やはり一度法によって廃止されたのであるから、ただ政府は、この金鵄勲章受給者のみ復活したと、こういうことをよく誤解されるおそれがあるのでございますが、政府といたしましては、それがたまたま金鵄勲章の受給者でありましても、われわれは決して金鵄勲章の復活また金鶏勲章に対する云々ということでなくて、過去に持っておられたこの年金受給者と皆さん方の身分を考えまして、今日そのいわゆる従来の既得権と申
○委員以外の議員(草葉隆圓君) これは私は大東亜戦争においての、かつて金鶏勲章の証書あるいは一時金の金、あるいはその額面を出した方は別といたしまして、その他大東亜戦争の末期には相当そうじゃない方がたくさんある、したがって、これらの方々に対する金鵄勲章というような立場からの観点よりも、むしろいわゆる恩給、年金という立場からの処遇が妥当ではないかというのが、先般いわゆる生存者の恩給の復活となり、そしてその
○鬼木勝利君 衆議院のほうで、四十二国会と四十三国会で附帯決議がなされておりますが、一時賜金金鶏勲章保持者は——旧一時賜金ですね、「一時資金金鶏勲章保持者は除外されているが、その殊勲の性質は旧年金受給者と全く同一なるに鑑み、可及的速かに之が適正なる措置を講ずるものとする。」
その当時金鶏勲章制度が設けられて、その金鶏勲章をいただかれた方々に年金をつけたということは、それは栄典法によって褒賞として年金がついたのだ。いまのことを話しているのではない。この法的の説明を聞いているのだ。もう少しはっきり説明しなさい。
そこで、この現憲法第十四条第一項及び第三項の規定解釈と本章の意図する一時金給与との関係いかんの問題でありまするが、本案の内容は、旧金鶏勲章制度の復活であれば、もちろん憲法第十四条第三項に違反することになります。しかし、疑いもなく、本案の内容は栄典としての金鶏勲章制度そのものの復活ではなく、敗戦による経済的既得権の剥奪に対する国家補償をその本質としております。
金鶏勲章をいただきますところの条件は、先ほども申されました方がありましたが、戦場における武功抜群と明記されております。他の勲章とは画然と区別をされておるのであります。たとえば、旭日章は平時の功績に対しても授与されるのでありまするが、金鶏勲章は戦時事変に限られておるのであります。この辺が金鵄勲章に対する特別の意義があると思います。
まあ、戦争のときの金鶏勲章を出したり、今度は叙勲をしたり、金鶏勲章に金をつけてあげるというのは政府は一生懸命やるけれども、戦前つましく生活をしてためた金が三文の値打ちもなくなった、その人たちに対する補償は何も考えていないというのでは、何だか片手落ちな感じがするように思うんですが、どうですか。
○伊藤顕道君 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました旧金鶏勲章年金受給者に関する特別措置法案について、提案者並びに総理大臣及び関係各大臣に質疑を行なわんとするものであります。 まず第一に、勲章の名前で群を抜いて知られていたのが金鵄勲章でありましたが、また金鶏勲章というとすぐ軍隊と戦争を思い出します。
○国務大臣(池田勇人君) 旧金鶏勲章年金受給者に関する特別措置法案に対しましての憲法上の御質問でございまするが、ただいま提案者からこの問題につきましては、至れり尽せりの御答弁がありました。私も全く同感でございまするが、特に御質問がございましたので、私の所見を申し上げます。
すなわち、金鶏勲章を持っているような人は自民党支持者が多い、そのために金鶏勲章に十万円の金をやろう、こういうことを考えるのと同じ意味で、自民党の党利党略から出た、自民党を擁護する、自民党を支持する連中に対する何といいますか、援助だと、こういうふうに私たちは考えたんです。だからこそ、私は、全逓の諸君が、労働者がそういう立場から反対をしておるのだろうと思うのです。
しかもここに金鶏勲章年金受給者に一時金を支給するというのは、他の戦争犠牲者との公平を欠く措置に相なるわけでございます。したがって、いま国民からわき上がっておりまするものは、各級、各層から要望されておりますものは、戦争犠牲者の措置をどう考えておるのか、公平に援護の手を伸ばしてほしいという要望がなされておるのであります。
(拍手) このような意義ある栄典制度の確立の前に、いかなる理由があろうとも、戦争において抜群の功績があったとのゆえをもって与えられました金鶏勲章に特権を与えるがごときは、百害あって一利なしといわなければならないのであります。(拍手)このような時代錯誤の思想こそが、新栄典法の成立を妨げているのであることを指摘いたしながら、反対の理由とするものであります。
同時に、金鶏勲章の問題も片づけなければいかぬだろう。同時に、わが方の妻の問題が片づくとすれば、なお六十万の母子家庭がある。その中に一体戦争犠牲者はいないか。やはりこういうかゆいところに手が届く政策を大臣としては主張してもらわなければいかぬと思うのです。ただ自分の所管の戦没者の妻の問題が片づいたら、あとは知らぬという顔をしているんじゃ、これは国務大臣としては幾分欠けるところがあります。
そうなりますと、それなら金鶏勲章を先にやってみたらどうだという問題にもなってくると思うのです。これはおじいさんばかりです。日清、日露の戦争ですから七十才以上です。ところが、そういうところはあまり力が入らない。法案としては出ておるが、力が入らぬという問題もあるわけでしょう。
なお、本案に対し、一時賜金金鶏勲章保持者にも旧年金受給者と同様に適正な措置を講ずるものとする旨の附帯決議案が提出され、これまた全会一致をもって議決されました。
それは待遇には差がありますよ、いわゆる大きな功績で金鶏勲章並みに扱われておる者もありましょうし、傷痍軍人並みに扱われておるような者、飼い殺しのような人もおる。先般もいろいろな関係で話があったように、国鉄や運輸省からそういう関係業者その他の方面へ向かって一体何人くらい行っておるのか、どういう人がいるのか明らかにしなさいと言って、何回となく言われておったが、実際には今日までまだ明らかにされておらない。