1985-03-08 第102回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
それから第二点は、御請願の旧金鵄勲章叙賜者の所持する旧勲章をその者の一代に限り有効なものとするよう措置するということにつきましては、関連する問題もあり、政府としては、請願が採択されたという事実を踏まえ、今後誠意を持って検討してまいりたい、これが第二点でございます。
それから第二点は、御請願の旧金鵄勲章叙賜者の所持する旧勲章をその者の一代に限り有効なものとするよう措置するということにつきましては、関連する問題もあり、政府としては、請願が採択されたという事実を踏まえ、今後誠意を持って検討してまいりたい、これが第二点でございます。
それは、一刻も早く栄誉回復の政令公布をと訴えておられる日本金鵄連合会、すなわち金鵄勲章叙賜者の願望をかなえてあげなければならない、こういった立場に立って以下御質問を申し上げます。 御案内のとおり、本問題については昭和五十六年、第九十四国会において請願採択されております。
三四五 同(國場幸昌君紹介)(第五六五五 号) 三四六 同(早川崇君紹介)(第五六五六号) 三四七 同(渡辺武三君紹介)(第五六五七 号) 三四八 沖縄県の区域内の駐留軍用地等に関す る特別措置法案反対等に関する請願( 上原康助君紹介)(第五四八二号) 三四九 靖国神社国家護持法制定に関する請願 (村上勇君紹介)(第五七七二号) 三五〇 金鵄勲章叙賜者
内閣委員会調査 室長 長倉 司郎君 ————————————— 委員の異動 五月二十四日 辞任 補欠選任 上原 康助君 山花 貞夫君 同日 辞任 補欠選任 山花 貞夫君 上原 康助君 ————————————— 五月二十日 端国神社国家護持法制定に関する請願(村上勇 君紹介)(第五七七二号) 金鵄勲章叙賜者
山本茂一郎君 吉田 実君 太田 淳夫君 峯山 昭範君 岩間 正男君 河田 賢治君 事務局側 常任委員会専門 員 首藤 俊彦君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○金鵄勲章叙賜者
第四〇号金鵄勲章叙賜者に対する処遇に関する請願外三十六件を議題といたします。 これらの請願の願意につきましては、お手元の資料で御承知を願いたいと思います。
げ等に関す る請願(林百郎君紹介)(第二〇五一号) 兵庫県出石町の寒冷地手当引き上げ等に関する 請願(有田喜一君紹介)(第二〇五二号) 恩給・共済年金受給者の処遇改善に関する請願 (堂森芳夫君紹介)(第二〇九五号) 同月三十日 非核三原則の法制化等に関する請願外一件(小 林政子君紹介)(第二二一五号) 同(津金佑近君紹介)(第二二一六号) 同(松本善明君紹介)(第二二一七号) 金鵄勲章叙賜者
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内 閣提出第七号) 同月十八号 防衛費の漸減等に関する請願(金子満広君紹 介)(第五二五号) 傷病恩給等の改善に関する請願(三ツ林弥太郎 君紹介)(第五二六号) 同(越智伊平君紹介)(第五五五号) 同(荒舩清十郎君紹介)(第五八六号) 同外三件(左藤恵君紹介)(第六二三号) 旧軍人恩給等の改善に関する請願(稲村利幸君 紹介)(第五五四号) 金鵄勲章叙賜者
第四二〇号)(第四六五号)(第四七〇号) (第五〇九号)(第五六二号)(第六一六号) (第七六八号)(第八五五号)(第八五六号) (第一四四一号)(第一六〇二号)(第二六六 九号)(第三三〇五号)(第三五九〇号)(第 五九〇三号)(第七〇一六号)(第七一五一 号)(第七三四八号)(第七五二四号)(第七 五二五号)(第七六九四号)(第八一五一号) (第八四〇七号)(第八六二一号) ○金鵄勲章叙賜者
内閣委員会調査 室長 本田 敬信君 ――――――――――――― 委員の異動 三月二十八日 辞任 補欠選任 大石 千八君 綿貫 民輔君 同日 辞任 補欠選任 綿貫 民輔君 大石 千八君 ――――――――――――― 三月二十七日 旧軍人恩給の改善に関する陳情書 (第一九八号) 金鵄勲章叙賜者
第一四八号)(第一九八号)(第二八三号) (第一九七八号)(第一九七九号)(第一九八 〇号)(第一九八一号)(第一九八二号)(第 一九八三号)(第一九八四号)(第一九八五 号)(第一九八六号)(第一九八七号) ○非核三原則の立法化等に関する請願(第六九 号)(第七〇号)(第七一号)(第七二号) (第七三号)(第七四号)(第七五号)(第七 六号)(第七七号)(第七八号)(第七九号) ○金鵄勲章叙賜者処遇
六号) 四七五 同(勝澤芳雄君紹介)(第七一七七号) 四七六 同外一件(小林信一君紹介)(第七一七 八号) 四七七 同外一件(土井たか子君紹介)(第七一 七九号) 四七八 同外一件(広瀬秀吉君紹介)(第七一八 〇号) 四七九 同(福岡義登君紹介)(第七一八一号) 四八〇 同外二件(堀昌雄君紹介)(第七一八二 号) 四八一 同(吉田法晴君紹介)(第七一八三号) 四八二 金鵄勲章叙賜者
) 同(吉田法晴君紹介)(第七一三六号) 同外一件(上原康助君紹介)(第七一七六号) 同(勝澤芳雄君紹介)(第七一七七号) 同外一件(小林信一君紹介)(第七一七八号) 同外一件(土井たか子君紹介)(第七一七九 号) 同外一件(広瀬秀吉君紹介)(第七一八〇号) 同(福岡義登君紹介)(第七一八一号) 同外二件(堀昌雄君紹介)(第七一八二号) 同(吉田法晴君紹介)(第七一八三号) 金鵄勲章叙賜者
明治二十七、八年戦役による金鵄勲章叙賜者は、昭和十四年末には三百四十一名おられたわけでございますが、三十八年一月一日現在では一名というふうに推定されております。
ところが、昭和十六年の勅令第七百二十五号で昭和十五年四月二十九日以後、すなわち支那事変以降の金鵄勲章叙賜者につきましては年金の授与は廃止されることになったのでございます。その理由は、当時の枢密院の審議の記録によりますというと、金鵄勲章の年金というものは恩給等と違いまして生活費の支給というような趣旨ではなくて、あくまで恩賞である。