2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
これは、一月当たりで見ますと、十二か月分の地代家賃、それから広告宣伝費等の固定費を勘案して設定をいたしましたいわゆる持続化給付金、この給付金額を上回る金額、水準になっているところであります。 是非、こちらに関しましても、引き続き、必要とする方々にこの支援金が行き届くよう、迅速性というものは御指摘のように非常に重要なものでありますので、しっかり取り組んでいきたいと思います。
これは、一月当たりで見ますと、十二か月分の地代家賃、それから広告宣伝費等の固定費を勘案して設定をいたしましたいわゆる持続化給付金、この給付金額を上回る金額、水準になっているところであります。 是非、こちらに関しましても、引き続き、必要とする方々にこの支援金が行き届くよう、迅速性というものは御指摘のように非常に重要なものでありますので、しっかり取り組んでいきたいと思います。
この具体的な金額水準でございますが、これは民間企業における各種見舞金等の支給状況なども総合的に勘案し、また、大部分の方にとってその休業前賃金の水準に比して過大なものとならないことなどを踏まえて、月額三万円以下かつ休業前賃金以下であるということを検討したいというふうに考えております。
我が国の最低賃金につきましては、議員御指摘のように、地域別最低賃金が全ての労働者の賃金の最低額を保障するセーフティーネットの役割を担っておりますけれども、今御指摘ございましたような特定の産業又は職業につきまして、関係労使の方々の申出に基づいて、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定める特定最低賃金制度というものが、最低賃金法第十五条に基づきまして設けられているものでございます。
例えば、賃金の水準なんかについても、先ほど言ったような長い言葉で表現するのではなくて、具体的な、こういう業務で、勤続年数何年だったら○○円以上とか、こういう中身をちゃんと労使協定の中には具体的な金額水準として書き込んでいくことが非常に重要ではないかなというふうに思っていますけれども、この点に関して政府の、厚労省の見解があればお伺いしたいと思います。
この金額水準については、法曹三者、これは最高裁、法務省それから日本弁護士連合会の間でも確認されておりますように、新たな制度の導入後は、この制度について継続的かつ安定的に運用していくことが重要だろうとまず考えているところでございます。 以上でございます。
○國重委員 制度設計、その金額について今お答えいただきましたけれども、それでは、今後の修習給付金の金額水準の見直しのあり方について、制度設計を担った法務省としてどのように考えているのか、答弁を求めます。
そういうことで、法施行に伴う自己負担額の見直しにつきましては、消費税収を利用して対象疾患を拡大して、法律に基づく給付にするということで、社会全体で支える公平かつ安定的な仕組みをつくるという目的で行ったものでございまして、自己負担の金額水準につきましては、障害者の自立支援医療の負担額と同水準にしておるということで、これは患者団体等の意見も踏まえましてつくったものでございます。
○副大臣(山本香苗君) 今御指摘の特定最低賃金というものは、企業内におきます賃金水準を設定する際の労使の取組の補完や、また公正な賃金決定といった役割を果たすため、関係労使のイニシアティブにより、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要とするものに設定するものでございます。
特に、住宅投資でありますとか、公的な需要でありますとか、また、金額水準での輸出なども顕著に伸びを示しているわけでございます。 そういった数字的なものに鑑みても、デフレマインドからは脱却をして、また、インフレ率も順調に上昇しているというところでもございます、一%台半ばまで安定してきているところであります。
これは仕方がないわけで、従事する職務内容や任用根拠もそれぞれ多様でございまして、実際、非常勤職員の報酬の制度やその金額水準は、一律にガイドラインを示すのではなくて、各地方公共団体等が条例によって定めているわけでございまして、任期付短時間勤務職員というのは、先生御承知と思いますが、これは給料とか手当の支給は可能でございますので、これがまだ定着しないので、できるだけふやしていただきたいと願っております。
課徴金の金額水準については、規制の実効性を一層確保する観点からは利得に必ずしもとらわれる必要はないではないかという御意見もございます。一方、課徴金が反社会性、反道徳性を問うものではない以上、利得から完全に離れるべきではないという意見もあるところでございます。課徴金の金額の更なる見直しにつきましては、幅広い観点からの議論が必要であろうかと思います。
そのためには、課徴金の金額水準について、抑止が図られる水準となるよう、基本的に経済的利得相当額を基準に具体的な算出方法を定めているところでございます。 それだけでは生ぬるいのではないかという議論があることは十二分に承知をいたしております。先ほども申し上げましたように、ほかの法制度とのバランスということもございまして、今回の法改正ではぎりぎりのところまで御提案をさせていただいたところでございます。
○国務大臣(渡辺喜美君) 例えば、課徴金の金額水準については、基本的に違反行為による経済利得相当額を基準としております。その算定方法が法律で具体的に定められているわけであります。 現行のインサイダー取引に対する課徴金については、重要事実公表日翌日の終値と実際の購入価格との差額に取引数量を乗じて得た額を経済的利得とみなして課徴金の額としております。
まず第一に、今回の法案では、課徴金制度導入後の実施状況を踏まえて課徴金の金額水準の引き上げが行われておりますが、この水準で、違反行為を抑止するために十分であるとお考えでしょうか。利益水準を基準とした課徴金額では不十分との意見もあると考えますが、どのようにお考えでしょうか、お伺いいたします。
課徴金の金額水準につきましては、一つには、規制の実効性を一層確保する観点からは、利得に必ずしもとらわれる必要はないのではないかとの意見がある一方、他方、課徴金が反社会性、反道徳性を問うものではない以上、利得から完全に離れるべきではないとの意見もあるところでございます。
今回、そういう点では、この金商法の改正によりまして、課徴金の水準につきまして、これを従来の倍ぐらいの課徴金になるように金額水準を上げたわけでありますけれども、過去のを見てみますと、平成十八年の一月十三日から平成二十年の四月二十二日まで、要するに、課徴金の制度がスタートして、勧告した日で見ますと、三十八件あるわけです。
課徴金の金額水準につきましては、今御指摘ございましたとおり、一つには、規制の実効性を一層確保する観点からは、利得に必ずしもとらわれる必要はないのではないかといった意見がある一方で、これも御指摘のとおり、課徴金が反社会性、反道徳性を問うという形ではないものでございますことから、利得から完全に離れるべきではない、こういったいろいろな意見があるところでございます。
金額水準を含め、金融商品取引法の課徴金制度の在り方につきましては、より実効的な抑止効果の確保を図る観点から、独占禁止法の課徴金制度の見直し結果も踏まえつつ、今後検討してまいる所存でございます。 次に、中小監査法人の育成についてお尋ねがございました。
日本における課徴金制度につきましても、一昨年の改正で導入され、また、その金額水準として利得相当額の金額を法定しているところでございますけれども、課徴金制度の金額水準については、抑止力として不十分ではないかという議論があることは十分承知しております。
課徴金の金額水準について御議論があることは承知をしておりますけれども、証券取引法上の課徴金制度は昨年四月に導入され、継続開示違反に対する課徴金が昨年十二月に追加されたばかりでございます。当面は、現行制度の効果的な運用、違反の摘発を通じまして、課徴金納付命令の事案の積み重ねに努めてまいりたいと考えております。
五、授業料等の標準額については、経済状況によって学生の進学機会を奪うこととならないよう、適正な金額・水準とするとともに、標準額の決定に際しては、各国立大学法人の意見にも配慮するよう努めること。また、日本学生支援機構等の奨学金の更なる充実を図るとともに、授業料等減免制度の充実や独自の奨学金の創設等の各国立大学法人による学生支援の取組について、積極的に推奨・支援すること。
その点で、授業料につきましても、やはり全国的に均衡の取れた大学設置ということもありますし、地域の教育、文化、産業の基盤を支えている、そしてまた学生の経済状況に左右されないそういう進学機会を提供すると、こういうふうな国立大学の果たしている役割があるわけでございますから、そういう意味では、将来にわたりまして適正な金額、水準を維持するということが必要であろうと、このように考えておるところでございます。
三 授業料等の標準額については、経済状況によって学生の進学機会を奪うこととならないよう、適正な金額・水準とするとともに、標準額の決定に際しては、各国立大学法人の意見にも配慮するよう努めること。また、日本学生支援機構等の奨学金の更なる充実を図るとともに、授業料等減免制度の充実や独自の奨学金の創設等の各国立大学法人による学生支援の取組みについて、積極的に推奨・支援すること。
○石毛委員 これは入所施設についてもそうだと思いますけれども、その負担の水準の決め方、あるいは、経済的な利用者の方の負担能力と、あわせて保険外負担を求める金額水準の相関、私はこれは十分検証され尽くしていないように思います。もう時間がなくなりましたので一方的な発言になりますけれども。
このように全く新たな制度の導入であることから、その金額水準については、違反行為の抑止にとって必要最小限の水準として、経済的利益相当額を基準とするとしたところでございます。
十三、学生納付金については、経済状況によって学生の進学機会を奪うこととならないよう、将来にわたって適正な金額、水準を維持するとともに、授業料等減免制度の充実、独自の奨学金の創設等、法人による学生支援の取組についても積極的に推奨、支援すること。