1964-03-17 第46回国会 衆議院 法務委員会 第15号
本条は、手形金額、小切手金額及び遡求金額の支払い請求のごとき、手形または小切手による金銭の支払い請求を目的とする訴えの管轄裁判所として、支払い地の裁判所を加え、この種の訴えの提起を容易にし、かつ義務者の保護をもはかろうとするものであります。支払い地の土地管轄は、通常の手続による訴え及び手形訴訟または小切手訴訟による訴えに共通するものであります。
本条は、手形金額、小切手金額及び遡求金額の支払い請求のごとき、手形または小切手による金銭の支払い請求を目的とする訴えの管轄裁判所として、支払い地の裁判所を加え、この種の訴えの提起を容易にし、かつ義務者の保護をもはかろうとするものであります。支払い地の土地管轄は、通常の手続による訴え及び手形訴訟または小切手訴訟による訴えに共通するものであります。
○田中委員長 今保証金と言われておりましたが、先ほどは金額小切手とかあるいは何かそういうような保証のもので契約なさつたように伺いましたが、今伺つたらそうでなく、日本銀行に納めて、日本銀行からの納入書によつて出荷をするとおつしやつた。その保証金というものはどういうわけで出すのですか。
小切手の番号は、はれ〇六一六四五、金額は三十万円也とし、右金額小切手持参人に支拂い下されたく候、昭和二十三年二月十三日振出し東京、銀行の所在地は東京都千代田区内幸町二ノ一株式会社三和銀行丸の内支店、それで、これは交換に廻つております。