2003-05-16 第156回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○中山最高裁判所長官代理者 平成十四年に簡易裁判所に申し立てられた民事通常訴訟事件のうち九八%が金銭請求事件であり、いわゆるクレジット、サラ金事件である貸し金、立てかえ金、求償金を合わせた事件数はそのうちの約七〇%であります。もちろんこの七〇%の中には一般市民間の事件も一部含まれておりますが、大多数は今議員がおっしゃったところです。
○中山最高裁判所長官代理者 平成十四年に簡易裁判所に申し立てられた民事通常訴訟事件のうち九八%が金銭請求事件であり、いわゆるクレジット、サラ金事件である貸し金、立てかえ金、求償金を合わせた事件数はそのうちの約七〇%であります。もちろんこの七〇%の中には一般市民間の事件も一部含まれておりますが、大多数は今議員がおっしゃったところです。
例えば金銭請求事件、損害賠償とか、そういう場合で、現実に金銭が入ったという場合には、弁護士会の規定の最低限、標準よりも三割マイナス、それとそんなには差がないというふうに言われております。 ただ、扶助事件の中でも非常に件数が多いわけですけれども、例えば離婚事件など、特に扶助の離婚事件は、依頼者も資力がないけれども、相手も資力がないという場合が多いわけですね。
法案は、訴訟の目的の価額が三十万円以下の金銭請求事件につきまして簡易裁判所における特別手続として少額訴訟手続を設けることとしております。 少額訴訟手続では、特別の事情のない限り裁判所は一回の期日で審理を終了し、直ちに判決の言い渡しをすることになっております。
これは先ほど申し上げましたとおり、三十万円以下の金銭請求事件につきましては、当事者が弁護士に依頼をしなくても自分で簡易に権利の救済を図ってもらえるという手続として実現されたものでございます。 この手続では、消費者金融業者のような業者の利用も排除しておりません。
そのうち、今回問題になっております訴訟の目的の価額が三十万円以下の金銭請求事件ということに限って見ますと、平成四年が八万七千二百五十四件、五年が十一万四千三百五十八件、六年が十二万一千六百四十件でございまして、新受件数全体に占める割合で申し上げますと、平成四年が五一・八%、五年が五〇・二%、六年が四九・八%となっております。ざっと申し上げますと約半分ということになるわけでございます。
ところが他方で、「しかし信販関係事件は、簡易迅速な解決が要請される少額の金銭請求事件であるので」「この送達方法の活用を考える必要がある」。これはつまり、信販関係事件については最高裁はこの付郵便送達をどんどんやっていいと、奨励をしているというふうにしか思えない表現になっているわけですけれども、これは現在でも一般事件とそれから信販関係を区別して運用を考えているというふうに理解してよろしいんでしょうか。
消費者信用業者によります少額の金銭請求事件、これが大幅に増加したことによるものでございます。 そのほか督促事件なんかもここに記載してございますが、審理期間につきましては二十五ページにございます。簡易裁判所の場合は五十九年、六十年と三・四月になっておりますが、六十一年は三・二月というふうに短縮されております。これも過去と比較いたしますとかなり短くなってきているわけでございます。
「しかし、信販関係事件は、簡易迅速な解決が要請される少額の金銭請求事件であるので、」「消費者の利益の保護を図りつつ、この」「活用を考える必要があろう。」と、消費者の利益は言っていますけれども、この「活用を考える必要があろう。」
簡易裁判所に持ち込まれるクレジット関連の金銭請求事件の取扱件数は、五十七年で七万二百十六件に達し、前年比六二・三%の増加を示し、しかも、クレジット事件が民事訴訟の二分の一以上を占めるというのが実態でございます。
それから、クレジット関係事件等が中心となります簡易裁判所の金銭請求事件、通常訴訟でございますが、そのうちのいわゆるその他事件と言われております件数で申しますと、これも概数でございますが、昭和五十八年度の件数が全国で九万四千六百三十七件となっております。前年度の数字が七万二百十六件でございます。