2013-04-03 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
そして、専門家の御意見も伺う中で、実は、事前は解雇だけれども事後は解雇でないなどという話は、労働法学上も全くあり得ない議論で、これまでの労政審での審議でも、まさに田村大臣が言われる事後型のことを、解雇の金銭制度解決あるいは金銭的解決制度と言っているのでありまして、これが解雇法制の問題であることは常識だ、こういうことでございます。
そして、専門家の御意見も伺う中で、実は、事前は解雇だけれども事後は解雇でないなどという話は、労働法学上も全くあり得ない議論で、これまでの労政審での審議でも、まさに田村大臣が言われる事後型のことを、解雇の金銭制度解決あるいは金銭的解決制度と言っているのでありまして、これが解雇法制の問題であることは常識だ、こういうことでございます。
解雇の金銭的解決制度についてですが、解雇の金銭的解決制度については、その申立ての要件や金銭の額等の在り方について労使から様々な意見が出されたことから、今般の改正法案には盛り込まないこととし、引き続き検討することとしたところであります。 いずれにしても、金銭的解決制度の導入については、労使の意見を十分に踏まえた上で対応することが必要と考えております。
解雇の金銭的解決制度についてでございます。 解雇の金銭的解決制度については、その申し立ての要件や金銭の額等のあり方について、労使からさまざまな意見が出されたことから、今般の改正法案には盛り込まないこととし、引き続き検討することとしたところであります。 いずれにしても、金銭的解決制度の導入については、労使の意見を十分に踏まえた上で対応することが必要と考えております。