2018-06-01 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
ちょっとあけて、「つまり、問題ある参加者にとっては、高額の入場料はかえって多額の金銭的損失につながり得ることが示唆されるものであり、必ずしも効果的な依存症対策にはならない。」。必ずしもならないというよりも、逆効果ですよね、これは。逆効果だと書いてあるようなものですよね。 大臣、依存症対策にとっては入場料を取るということは逆効果になるんですけれども、どう思いますか。
ちょっとあけて、「つまり、問題ある参加者にとっては、高額の入場料はかえって多額の金銭的損失につながり得ることが示唆されるものであり、必ずしも効果的な依存症対策にはならない。」。必ずしもならないというよりも、逆効果ですよね、これは。逆効果だと書いてあるようなものですよね。 大臣、依存症対策にとっては入場料を取るということは逆効果になるんですけれども、どう思いますか。
六十一ページの中段でございますが、「定額の入場料を設定すると、参加者は会場で過ごす時間をできるだけ増やそうとして、のめり込む率が高くなる」、ちょっと飛ばしますが、「つまり、問題ある参加者にとっては、高額の入場料はかえって多額の金銭的損失につながり得ることが示唆されるものであり、必ずしも効果的な依存症対策にはならない。」
一つは、法令や協会内の規程に違反していなかったかということと、金銭的損失が生ずることがなかったかというこの二点が、十二月二十二日の監査報告書のポイントなんですね。
したがって、私としては、撤回することになったんだったら、では、それでよしじゃなくて、その二番目のポイントにありますように、買い受け申込書の提出及びこれに続く本件土地取引の撤回によって協会、関連団体に金銭的損失が生じるか、先ほどから話題になっています買い受け申込書というのが法律的にどういう意味があるのか、これによって何らかの損害がNHKに生じないのか、これが最大の課題だというふうに認識いたしましたので
○塩崎副大臣 先ほどお話が出ましたけれども、北朝鮮が債務を履行しない場合にどうするのかというと、これは供給協定の第十六条の二項で、まず北朝鮮に対して、KEDOは金銭的損失の支払いを要求するということになっているわけでございます。
KEDOとしては、筋として、KEDOのこうむるすべての金銭的損失については、北朝鮮に対して支払いを要求するというのがKEDOのやるべきことであるわけであります。日本が直接北朝鮮に貸しているわけではないわけでありますから、KEDOが北朝鮮に対して、その損失を回復してもらうということをやる。我々としては、KEDOの立場をサポートする意味であらゆる協力を行っていくというのが筋だろうと思います。
六ページに「女性の就業環境と少子化」というのがありますけれども、これは女性が一たん就業中断、再就職をするとどのくらい金銭的損失があるのかということを示しているわけであります。
しかも、きちんとした定職がなくてパートにしかつけなかった人は、ずっと就労を続けた人に比べて一億八千五百万円の金銭的損失が出るという統計が出ているわけです。そして、その上に子供を育てるという条件が、費用が高いとかいろんな問題があるわけです。 しかし、そういうふうにもう既になぜ子供の出生が低くなっているかという少子化の要因というのはどの資料にも大体問題は出されていると思います。
ところが、その正規雇用をあきらめたことによってどれほどの金銭的損失をこうむるか、賃金格差などによって金銭的損失をこうむるかということも白書は非常におもしろい数字を出しておりまして、私はもうきょう時間がありませんので詳しくは言いませんけれども、いずれにしても、短大卒相当の女性の場合は、就労調整しながらパートタイマーで子育て、家庭を受け持って再就職していくということになると、何と一億八千五百万円にも上ってくるというような
それはそれとして、今お話しの工事完成保証人制度でございますけれども、これは先般二日にも当委員会で私ども御答弁をさせていただきましたが、公共事業というのは所期の目的を目的どおり達成するように工事をしていただかなければならぬという意味で、単に金銭的損失を救済するというだけでなくて、事業を予定どおり竣工する、こういったことが大命題でございます。
濃厚診療の問題点は、単に金銭的損失だけではなく、その悪い影響が患者の体にはね返ってくることにあります。過剰な薬が体によいはずがありません。体に傷をつけられたり、時には命にかかわることもあります。これまで問題が起こるたびにその解決策は医師の良心というあいまいで観念的なモラルに求められてきました。しかし、もはや良心に頼るだけでは何の解決も得られません。
罰は、害悪の内容が金銭的損失であるかどうかにより、金銭罰とそれ以外の罰とに区分されまするが、反則金が金銭罰であることはあえて申し上げるまでもございません。 第二に、反則金は制裁として科せられる罰であります。
罰は、害悪の内容が金銭的損失であるかどうかにより、金銭罰とそれ以外の罰とに区分されまするが、反則金が金銭罰であることはあえて申し上げるまでもないと存じます。 第二に、反則金は制裁として科せられる罰であります。