2021-06-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第31号
例えば、利益の配分方法については、国連海洋法条約では、深海底の鉱物資源については、同条約に基づき設立された国際海底機構の承認、管理を通じて、金銭的利益その他の経済的利益の分配が行われることになっています。一方、スペース・ベネフィット宣言では、成果を直接配分するというのではなく、情報共有や技術移転に限るという方向性が示されております。
例えば、利益の配分方法については、国連海洋法条約では、深海底の鉱物資源については、同条約に基づき設立された国際海底機構の承認、管理を通じて、金銭的利益その他の経済的利益の分配が行われることになっています。一方、スペース・ベネフィット宣言では、成果を直接配分するというのではなく、情報共有や技術移転に限るという方向性が示されております。
まさに、今言った射幸心というのは、財産的利益を得ようとする欲心ということで、パチンコであろうが、上の、ギャンブルであろうが、ともに射幸心、まさに財産的利益、そしてもっと言えば、交換してもらえる、景品を景品交換所に持っていけばお金にかえるということでいえば、いずれもこれは金銭的利益を得る欲心、射幸心じゃないんですか。何の違いがあるんですか。
条約の国連立法ガイドを起草したニコス・パッサス教授は、条約はイデオロギーに由来する犯罪のためではない、犯罪の目的について、金銭的利益その他の物質的利益を得ることとあえて入れているのはその表れだと指摘をしています。テロ対策を口実にして法案を押し通そうとするなど断じて許されません。
国連立法ガイドを作成したパッサス教授は、条約はイデオロギーに由来する犯罪のためではない、犯罪の目的について、金銭的利益その他の物質的利益を得ることとあえて入れているのはその表れだと指摘をしていますが、大臣はどのような認識ですか。
そもそも、TOC条約の二条は、金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得ることを目的とする団体を組織的犯罪集団と定義しており、マフィアや暴力団によるマネーロンダリングなどの犯罪を取り締まることを目的とする条約であります。
TOC条約の目的については、国際的な組織犯罪を防止することとされておりまして、その適用対象である組織的な犯罪集団については、二条(a)において、「三人以上の者から成る組織された集団であって、一定の期間存在し、かつ、金銭的利益その他物質的利益を直接又は間接に得るため一又は二以上の重大な犯罪又はこの条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するもの」と、このようになっています。
利益を上げる目的のために脱税をする目的があったという場合は、まさに、先ほど読み上げましたTOC条約の第五条にも、金銭的利益を目的とするために犯罪を実行するということになっているではないですか。中小企業、企業の場合は、利益を上げる目的がまずある、だけれども脱税の未必の故意もある、こういった場合は、条約に照らしてみても、摘発の対象になり得るんじゃないですか。
ところが、金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接または間接に関連する目的がある場合に、すなわち企業などの場合に、そういった企業が脱税の計画をしたといったことが、この場合摘発の対象にならないということになりますと、逆にTOC条約の五条の条件を満たさないということになりませんか、どうなんですか。
組織的犯罪集団に当たるかどうかが大前提で、これに当たらなければ、仮に金銭的利益その他の物質的利益を得る目的を有する団体であっても共謀罪は成立しないし、逆に、金銭的利益その他の物質的利益を得ることの目的がなかったとしても、皆さんの言うところの組織的犯罪集団に当たれば、これは共謀罪が成立するということになるわけですか。
このTOC条約二条(a)には、「金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため」という言葉があります。これは、本条約がマフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点については、国連薬物犯罪事務局も、原則としてテロ集団対象ではないと述べています。
まずは、皆さんおっしゃっているように、テロ等準備罪のこの名称がいかがなものかという話はこれは党内でもあるわけでありまして、御案内のように、既に皆さんおっしゃっていますけど、TOC条約で参加罪又は合意罪が求められているのは、金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得る犯罪の防止ということなんですね、いうことが求められているわけでありまして、ということは、条文上から見ると、確かに、テロリズムというものに
TOC条約に加入し、我が国も国際的組織犯罪の防止のための体制を強化すべきなのは当然ですが、本条約により合意罪の創設が求められているのは金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得る組織犯罪であり、条文上から見ると、TOC条約はテロリズムの防止に正面から対応しているわけではありません。例えば、新設されるテロ等準備罪も単独犯によるテロは対象となっていません。
これに関して、これはテロ目的ではないと、金銭的利益その他の物質的利益を得ることとあえて入れているのはその表れで、思想信条に由来した犯罪のための条約は既に制定され、国連安保理の決議もある、テロを取り締まるためにはこれらが国際基準となっていると明言しています。 大臣、テロ等準備罪って、うそじゃないですか。
犯罪の目的について「金銭的利益その他の物質的利益を得ること」とあえて入れているのはその表れだ」「思想信条に由来した犯罪のための条約は既に制定され、国連安保理の決議もある。テロを取り締まるためには、これらが国際基準となっている」というふうに答えております。 高山佳奈子参考人は、「テロ対策については既に立法的な手当てがなされております。
外務省が資料をくれましたけれども、もともとはこの条約は何ですかということに関して、金銭的利益その他物質的利益を得ることに直接または間接的に関連する目的のための重大犯罪ということを教えてくれているわけです。別に、テロが入っていないでしょうと言っているつもりじゃないんです。もともとこの条約はどういう成り立ちによって生まれたものなんですかということを、歴史的な背景を聞いているんです。
委員御指摘の金銭的利益その他の物質的利益は、広くこれを解釈すべきというふうに捉えられておりまして、テロ犯罪もこれに入っているというふうに認識しております。
この条約、外務省が出してくれている資料の中を見てみても、金銭的利益その他の物質的利益を直接または間接的に得るため、その目的と書いています。テロ対策が入っていないとは言いません。もともとは、いわゆるこの金銭的利益その他物質的利益を得ることに直接または間接的に関連する目的とした犯罪を、各国連携しながら取り締まっていきましょうねという条約から始まっているという認識でよろしいですか。
○林政府参考人 条約の今御指摘の部分は、まず二条で「金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため」という文言があり、さらに五条でも同様の文言がございます。 この二つの文言の意味については、私どもとしては、この条約において意味する内容は非常に広い概念である、このように考えております。
わざわざ、ほとんどの活動は、それは幅広くこの目的を読むならですよ、「金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため」、幅広く見れば、純粋に精神的な満足を得るためのこと以外は全部入りますと。 そんな幅広く見るんだというのは、この条約のどこからどう出てくるんですか。どう日本語を読んだって、これは広く解するんですと、文言上は出てきません。何か根拠はあるんですか。
この「金銭的利益その他の物質的利益」ということにつきましては、交渉過程からこれを幅広く解釈するというふうなことで議論が進んできてございます。
ですから、先ほどの金銭的利益その他の物質的利益、直接でも間接でも関連しないという意味では、純粋に精神的な利益のみを得る目的の犯罪ということになると思うんですが、テロ活動、テロ組織が行う活動については、先ほど申しましたけれども、資金獲得という目的も入ってくるということでございます。
○林政府参考人 条約で掲げられている「金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため」というもの、これが次の「重大な犯罪を行うこと」ということに係っておるわけですが、ここで、条約で掲げられている「目的」というのは、先ほど申し上げたように非常に広い概念であって、実際に純粋に、このような目的に外れるもの、いわゆる純粋に精神的な目的のみで行われるようなものは現実的に想定しがたい、
しかし、この(1)の文言を見ますと、「金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため」と書かれておりまして、これを読みますと、国際的な組織犯罪集団がいわゆる振り込め詐欺とかマネロンとかそういったものを行う行為を罰し、また、それを国内法に求めるように読めます。
改めて南野大臣の二〇〇五年の答弁を御紹介したいと思うんですが、国際組織犯罪防止条約、TOC条約ですが、組織的な犯罪集団とは、金銭的利益その他の物質的利益を直接または間接に得るための重大な犯罪等を行うことを目的として一体として行動するものをいうと規定しておられます。
条約の中では、今申し上げました長期四年以上という条件もありますし、そして共謀罪については、金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接または間接に関連する目的のためというくだりもあります。この目的条件にも脱税の罪というのはぴったり合うわけでございまして、むしろ、脱税の罪というのは共謀罪に入るのが当然かと。
要するに、TOC条約が言っている犯罪集団というのは、金銭的利益その他の物質的利益を得るためにさまざまな犯罪を行うことを目的として行動する、こういう集団だということなんですね。 金銭的利益を得るために犯罪を行う集団、どんなものがあるか。典型的にはマフィアであります。つまり、TOC条約というのは、マフィアが行うような経済犯罪を主眼とする条約だ、だからテロ犯罪の中には含まれていないわけであります。
○金田国務大臣 例えば、先ほどの立法ガイドパラ二十六でお話がございましたが、本条の第二条に言う金銭的利益その他の物質的利益とは広い概念であると解されます。これによって除かれるのはおよそ物質的利益に無関係なものにとどまる、このように解されるわけであります。立法ガイドの記載もこうした解釈を前提としておるのであって、テロ組織の一般が組織的な犯罪集団に当たらないとしたものではないと考えております。
○岸副大臣 国際組織犯罪防止条約第二条は、組織的な犯罪集団について、三人以上の者から成る組織から集団であって、一定の期間存在し、かつ、金銭的利益その他の物質的利益を直接または間接に得るため一または二以上の重大な犯罪またはこの条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものという定義をしております。
まさにこれから金田大臣がつくられる国内法というのは、金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接または間接に関連する目的に限定した法律をつくられるわけですよ。恐らくそうだと思いますね。しかし、国内法でテロの定義というのは、政治上その他の主義主張に基づき行われるものだというふうになっている。
つまり、金銭的利益その他の物質的利益を得ることを目的にしているというふうに書いてあります。 一方で、テロリズムの定義ということについて、テロというのは何ぞやということについてですが、これは国際社会的にもいろいろな議論があるわけでありますが、法律をいろいろめくっておりますと、特定秘密保護法、これは金田大臣の所管でありますね、そこでテロリズムというのが定義をされております。
○岸田国務大臣 御指摘のように、TOC条約第五条、金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接または間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一または二以上の者と合意すること、このように記載されております。御指摘のように、重大な犯罪を行うことの合意であります。