2005-03-28 第162回国会 参議院 決算委員会 第5号
そのうち金銭消費貸借関係の公正証書はどれぐらい作られたのか、お答えください。
そのうち金銭消費貸借関係の公正証書はどれぐらい作られたのか、お答えください。
したがいまして、この金銭消費貸借関係につきまして罰則が介入していくのはどういう場合かということを一つの例として申し上げますと、まず第一に、金融秩序を著しく乱すような場合がその一つであろうと。それからその二といたしまして、借り主、借りた側の窮状につけ込んで著しい暴利を上げる、暴利をむさぼると、こういうふうな場合につきまして初めて刑罰が介入して処置をしていくということでございます。
○宮脇説明員 ただいま仰せの点につきましては、法務省民事局として原公証人につき調査いたしました結果、同公証人は、約二年前から近畿商事株式会社より同会社を債権者とする金銭消費貸借関係の公正証書の作成を嘱託されておるようであります。それで公正証書の作成の嘱託に際しては、会社の職員が債権者側の代理人となり、別の職員が債務者側の代理人となっておるということは、確かな事実のように思われます。