2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(小川秀樹君) 先ほど申し上げました、金銭が民法においては四百二条に言う通貨、すなわち強制通用力を持つものを指し、それ以外のものは金銭類似の機能を有するものであっても金銭そのものではないという考え方、これを前提といたしますと、金銭ではないマイルやポイントにつきましても、売買契約における代金となり得ないということになりますため、これを直接の対価とする契約が締結されました場合には交換契約となるとも
○政府参考人(小川秀樹君) 先ほど申し上げました、金銭が民法においては四百二条に言う通貨、すなわち強制通用力を持つものを指し、それ以外のものは金銭類似の機能を有するものであっても金銭そのものではないという考え方、これを前提といたしますと、金銭ではないマイルやポイントにつきましても、売買契約における代金となり得ないということになりますため、これを直接の対価とする契約が締結されました場合には交換契約となるとも
そして、金銭につきましては、民法においては、四百二条に言う通貨、すなわち強制通用力を持つものを指し、それ以外のものは、金銭類似の機能を有するものであっても金銭そのものではないことが前提とされていると考えられます。このような考え方を前提といたしますと、金銭ではないビットコインは、売買契約における代金となり得ないということになりますため、交換契約とも考えられます。
さて、今回のこの甘利議員の金銭授受疑惑の解明に当たって重要なことは、甘利大臣が、当時、業者から金銭を受け取り、それをどう処理したかなんということは、これももちろん問題ではありますけれども、それ以前の、この金銭そのものはどういう性格であったかということが問われるわけでありまして、それがもし、このS社の不法占拠物件の補償問題、あるいはそれも過剰な補償という問題の口利きだったとするならば、これは仮定ですけれども
すなわち、切符の自動販売機を考えますと、これはオレンジカードのようなプリペイドカードを使ったり、あるいは金銭そのものを入れることによって一定のデータが入力されて、それを機械装置の中で記憶して、さらに幾らの切符というボタンを押すことによってこれは一つの情報として入力される。あるいは一種の指令を与えるという、オペレーションのごく基本的なものかもしれません。
法務省は、昭和五十一年十月のロッキード事件の捜査処理に関する中間報告で、不起訴となったいわゆる灰色国会議員五名に対し、ロッキード社から流入した金銭そのものの授受を明らかにしておりますが、今回の判決は証拠を明らかにしてその事実を裏づけたものと考えるが、そのとおりかどうか、大臣の受けとめ方を明らかにしていただきたい。
そのほか金銭債権、たとえば地代でございますとか、損害賠償請求権でございますとか、不動産の設置に関する瑕疵に基づく損害賠償請求、こういう金銭そのものを請求するものにつきましては、これは消極と解しております。 大体以上でございます。
ここで、その贈賄の容疑はないということは、その金銭そのものが、贈った側から見て構成要件的には賄賂なんだけれども、受領者の側において職務権限がない、こういう意味に理解してよろしいかどうか、もちろん時効の点は除きますけれども。
これは今後の計画の遂行に関して、具体的にそれぞれ如何なる形によつて外資の導入を図るかということはきまるのだと思いますが、必ず金銭そのもので入れるか、或いは機械で入れるか、又すぐに今金銭の借入れをしないで、国内的にそれを目指して輸出すべきものの一部を電源開発に廻わす、いろいろ私は操作はできると思います。一概にきまつておらんと私は思います。