1966-06-09 第51回国会 参議院 文教委員会 第20号
それから最後のパカードという名前をあげてどうするかという問題でありますが、北魏金銅仏の事件におきましては、警察の調べによりましても、パカードが国外にこれを持ち出したという確証はなかったのでありますし、それから京都の九品寺の場合ですと、これはたしか指定以前の行為にかかる問題でありまして、文化財保護法違反として追及するには若干要件が欠ける問題もありましたし、売買行為それ自体としては、警察の調べでは、パカード
それから最後のパカードという名前をあげてどうするかという問題でありますが、北魏金銅仏の事件におきましては、警察の調べによりましても、パカードが国外にこれを持ち出したという確証はなかったのでありますし、それから京都の九品寺の場合ですと、これはたしか指定以前の行為にかかる問題でありまして、文化財保護法違反として追及するには若干要件が欠ける問題もありましたし、売買行為それ自体としては、警察の調べでは、パカード
北魏の金銅仏を持ち出して所有したということは明らかだ。そうしてその間において、あなたたちの関係者の間でだましたり、すかしたりしてパカードをどうしたなんということを言っているやつもほかの記録には残っているということになれば、パカードをどうするか、どうしたらいいか。
○小林武君 それでは、その先ほどの北魏の金銅仏はあれですか、どこから返ってきたかわけがわからぬけれども、何かどこかへ行ったらしいのが日本へ戻ってきたと、こういうことですか。
○政府委員(村山松雄君) 北魏金銅仏の件でありますが、流出当時の文化財保護委員会事務局の関係者のいろいろな動きの御指摘がございますが、正確に私記憶しておりませんが、当時、事務局の関係者が、金銅仏がフリアーにあるということがわかっておって、その返還に努力したのは事実でありまして、その努力のいろんな形が、御指摘のような岡田事務局長あるいは西森課長の談として、いま御指摘になったようなことになったのだと思います
その北魏の金銅仏のほうは、そういう富田さんから問い合わせが持ち出されない。
これらのほこりは、金銅仏ならば洗い去ることもできましようが、木造仏や乾漆仏の場合には洗うわけにも参らず、その保存上大へんな支障となるわけであります。最近この収蔵庫の入口付近へは観光バスを乗り入れさせないこととした由であり、適切な措置であると思いましたが、収納ケースや収塵器の設置を考えるなど、これら収蔵庫の運営方法については、今後さらに検討の余地があると考えます。