1977-03-29 第80回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号
ないということを言われましたけれども、この接収貴金属等の処理に関する法律の中の第二十条によれば、「大蔵大臣は、」この後朗読は省略しますが、「戦時中、政府が決定した金、銀、白金又はダイヤモンドの回収方針に基き、政府の委託により、取得した貴金属等」、それから「前号の貴金属等のうち、政府の指示に基き、金属配給統制株式会社が、交易営団又は社団法人中央物資活用協会から取得した貴金属等」、それから「社団法人金銀運営会
ないということを言われましたけれども、この接収貴金属等の処理に関する法律の中の第二十条によれば、「大蔵大臣は、」この後朗読は省略しますが、「戦時中、政府が決定した金、銀、白金又はダイヤモンドの回収方針に基き、政府の委託により、取得した貴金属等」、それから「前号の貴金属等のうち、政府の指示に基き、金属配給統制株式会社が、交易営団又は社団法人中央物資活用協会から取得した貴金属等」、それから「社団法人金銀運営会
○吉岡(孝)政府委員 ただいまお述べになりました接収貴金属処理法二十条の問題でございますが、これは、戦時中に、ただいまおっしゃいましたようないろいろ金銀運営会とかそれから交易営団その他が国民から供出を受けました貴金属は、これを国の一般会計の所有にするということを定めているものでありまして、特にその後、いわゆる一般会計に所属しました貴金属を貴金属特別会計に所管がえしたというものでありますが、その規定自身
○江守政府委員 これらの交易営団、金銀運営会、そういったものは戦時中の供出を集める政府機関であったわけでございます。戦後それらの回収機関にございました金、銀、それらを進駐軍に接収されたということでございます。
つまり、交易営団はじめ、中央物資活用協会、金属配給統制株式会社、金銀運営会、旧軍委託機関、それぞれのものについてはどういうふうに処理なさいましたか。
そういった貴金属類は、実際問題としては、戦争中それらの貴金属の回収機関でありますところの交易営団とか金銀運営会等の四つの団体が現実にこれを保管してきたのでありますが、それらの四つの機関が、保管をいたしておりました貴金属が、終戦後進駐軍によって接収されたのでございます。
さらに第四に、接収された貴金属等のうち、交易営団、中央物資活用協会、金銀運営会、金属配給統制株式会社が政府の指示または委託に基いて回収あるいは買い入れたもの、及び軍需会社が軍需品の材料として旧軍または軍需省から買い入れたものはすべて国に帰属させるとともに、これらの者に対しては、貴金属等の取得の代金及びその手数料または加工費に相当する金額をそれぞれ交付することといたしております。
○説明員(池中弘君) 大体の基準でございますが、公易営団、中央物資活用協会、それから金銀運営会、こういう戦時中の回収機関等が二十条に規定してあるわけでございますが、こういうものにつきまして、金、銀、白金、ルテニウム、ロジウム、ダイヤモンド、エメラルド、ルビー、サファイヤ、ネコ目石というような貴石に至るまで、いろいろの貴金属があるわけでございますが、それについて、公易営団等が回収に当りまして持っております
で、四億円と申しますのは、交易営団も、中央物資活用協会も、金銀運営会も、全部合せての話でございまして、交易営団に限りますならば、一億七千万円接収勘定がございまして、この分が、交易営団は自分の金で国民に金を支払ったけれども、まだ国からもらっていない。
そこにございますように、交易営団、中央物資活用協会、金銀運営会、金属配給統制株式会社、これらの回収機関別に金、銀、白金、ダイヤモンド等の数量をあげてございます。
第四に、接収された貴金属等のうちには、1、交易営団、社団法人中央物資活用協会または社団法人金銀運営会が、戦時中、政府の金、銀、白金またはダイヤモンドの回収方針に基き、政府の委託によって民間から回収したもの、2、金属配給統制株式会社が、政府の指示に基いて、交易営団または中央物資活用協会の回収した貴金属を買い入れたもの、3、金銀運営会が、戦時中、政府の指示に基き、旧日本占領地域における通貨価値の維持等の
第四に、接収された貴金属等のうちには、一、交易営団、社団法人中央物資活用協会または社団法人金銀運営会が、戦時中、政府の金、銀、白金またはダイヤモンドの回収方針に基き、政府の委託によって民間から回収したもの、二、金属配給統制株式会社が、政府の指示に基いて、交易営団または中央物資活用協会の回収した貴金属を買い入れたもの、三、金銀運営会が、戦時中、政府の指示に基き、旧日本占領地域における通貨価値の維持等の
第四に、接収された貴金属等のうちには、交易営団、社団法人中央物資活用協会または社団法人金銀運営会が、戦時中、政府の金、銀、白金又はダイヤモンドの回収方針に基き、政府の委託によって民間から回収したもの、金属配給統制株式会社が政府の指示に基いて、交易営団または中央物資活用協会の回収した貴金属を買い入れたもの、金銀運営会が、戦時中、政府の指示に基き、旧日本占領地域における通貨価値の維持等の目的をもって金製品
第四に、接収された貴金属等のうちには、交易営団、社団法人中央物資活用協会または社団法人金銀運営会が、戦時中、政府の金、銀、白銀またはダイヤモンドの回収方針に基き、政府の委託によって民間から回収したもの、金属配給統制株式会社が、政府の指示に基いて、交易営団または中央物資活用協会の回収した貴金属を買い入れたもの、金銀運営会が、戦時中、政府の指示に基き、旧日本占領地域における通貨価値の維持等の目的をもって
ただし、この資料としてお配りいたしました表の中に、交易営団、中央物資活用協会、金属配給統制株式会社、金銀運営会等に帰っていくと予想されます分が若干の数字を載せてございますが、これはこれらの機関が国の委託を受けまして、民間から回収をいたしましたものを、まだ軍の軍事目的に実際に使わないで手元に持っております間に終戦となりました。
第四に、接収された貴金属等のうちには、交易営団、社団法人中央物資活用協会または社団法人金銀運営会が、戦時中、政府の金、銀、白金またはダイヤモンドの回収方針に基き、政府の委託によって民間から回収したもの、金属配給統制株式会社が政府の指示に基いて、交易営団または中央物資活用協会の回収した貴金属を買い入れたもの、金銀運営会が、戦時中、政府の指示に基き、旧日本占領地域における通貨価値の維持等の目的をもって金製品
もし政府がこの決定をするならば、これらの営団や物資活用協会、金銀運営会、金銀製商連盟などは、政府機関でなくして民間団体でありますから、もしこれらに返さないとするならば、同じ民間であって、同様の条件で接収された法人や個人三百四十一社にのみ返還するということは矛盾もはなはだしく、理解に苦しむところといわなければならぬのであります。
第一に、貴金属等の被接収者または所有者が返還を請求する場合の手続を定め、第二に、大蔵大臣が返還の請求に対してその貴金属等の種類、形状、品位及び個数または重量を認定することについて規定し、第三に、この法律により返還される貴金属等については、国、公共企業体、地方公共団体及び日本銀行の所有にかかるものを除き、返還を受けた価額の一割に当る金額を国に納付することとし、第四に、交易営団、中央物資活用協会または金銀運営会
これは金銀運営会、物資活用協会というような機関を通じまして献納したわけでありますが、これは、先ほども申し上げましたように、きわめてわずかでございましたが、とにかくこれらの供出に対しましては代価を払っております。従いまして、これはすべて国に帰属するという考え方でございます。
○小山(長)委員 接収貴金属についての質問をなすに当りまして、この接収された貸金属のよって来たる原因等についていろいろな疑問もありますので、まず第一に伺っておきたいのは、この接収貴金属法で返還を予定されておる団体は、私の今この法案で調べたところでは国、地方団体、日銀、交易営団、日本専売公社、日本国有鉄道、日本電電公社、それに社団法人中央物資活用協会、社団法人金銀運営会、社団法人金銀製品商聯盟、金属配給統制株式会社
○上東野説明員 接収賃金属等の規定につきましては、終戦後連合国占領軍か国内の貴金属等の所持者から強制的に連合国の管理に移したわけでありますが、先ほどお話しのありました通り、大体日本政府、日本銀行、交易営団、中央物資活用協会、金銀運営会等から接収したわけでございますが、ただ先ほどのお話でございますと、返還の対象になっておるのがこれ以外にあるかというお話でございましたが、この法案におきましては、ただその
○小山(長)委員 交易営団や金銀運営会その他、ここに法律で書いてありますところの団体が所有しておる貴金属は国に帰属する、こういうことになっておりますが、これは憲法違反じゃないかという議論があるのです。なぜ国に帰属できるのか、その根拠は一体どこにあるのか、これを一つ明らかにしておいていただきたいと思います。
それは、接収貴金属の法案の中で、交易営団とか金銀運営会とか、いろいろ現物を返還しない団体の規定がありますが、それらの資本金、それから資本の構成、つまり政府出資が幾らであり、民間出費が幾らであったか。それから時期をいつにとりますか、つまり借入金の状況なんですが、借入金の状況はどうなっておるか、できれば資産、負債、全部出していただきたい。それから資本の構成については、株主の名前を出していただきたい。
第四に、接収された貴金属等のうちには、交易営団、社団法人中央物資活用協会または社団法人金銀運営会が、戦時中、政府の金、銀、白金またはダイヤモンドの回収方針に基き、政府の委託によって民間から回収したもの、金属配給統制株式会社が政府の指示に基いて、交易営団または中央物資活用協会の回収した貴金属を買い入れたもの、金銀運営会が、戦時中、政府の指示に基き、旧日本占領地域における通貨価値の維持等の目的をもって金製品
第四に、接収された貴金属等のうちには、交易営団、社団法人中央物資活用協会または社団法人金銀運営会が、戦時中、政府の金、銀、白金またはダイヤモンドの回収方針に基き、政府の委託によって民間から回収したもの、金属配給統制株式会社が政府の指示に基いて、交易営団または中央物資活用協会の回収した貴金属を買い入れたもの、金銀運営会が、戦時中、政府の指示に基き、旧日本占領地域における通貨価値の維持等の目的をもって金製品
たとえばここの十六条の第一号に掲記されておりますようなもの、「交易営団、社団法人中央物資活用協会又は社団法人金銀運営会若しくは社団法人金銀製品商聯盟が、戦時中、政府が決定した金、銀、白金又はダイヤモンドの回収方針に基き、政府の委託により、取得した貴金属等」というふうなものでございますが、これは戦争中に国が国民運動を展開いたしまして一般国民から、民間から回収したものでございます。
第三に、接収貴金属等のうちには、交易営団、社団法人中央物資活用協会または社団法人金銀運営会が、戦時中、政府の金、銀、白金又はダイヤモンドの回収方針に基き、政府の委託により、民間から回収したもの、金属配給統制株式会社が、政府の指示に基いて、交易営団又は中央物資活用協会から配給のため買い入れたもの、金銀運営会が、戦時中、旧日本占領地域における通貨価値の維持の目的をもって、政府の指示に基き、金製品を輸出するため