2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
今言われた金銀パラジウム、これ以前からもうずっと言われておりまして、年二回にこれ改定をさせていただいたんですが、それでも厳しいというようなお声をいただきました。
今言われた金銀パラジウム、これ以前からもうずっと言われておりまして、年二回にこれ改定をさせていただいたんですが、それでも厳しいというようなお声をいただきました。
その上、さらにこの二年間、歯科の現場の経営悪化の大きな原因の一つが、歯を削って詰めたり上にかぶせたり、またブリッジにしたりすると、金属ですね、特殊な金属、金銀パラジウム合金といいます、これ政策合金ですけれども。
金銀パラジウム合金を含む金属材料につきましては、まず、二年に一度の診療報酬改定の際に販売価格あるいは購入価格の調査を行っておりまして、実勢価格の加重平均値で告示価格を算出いたします。
歯科材料における金銀パラジウムの合金の逆ざや問題についてお聞きします。 資料の六、御覧ください。歯科材料における金銀パラジウムは診療報酬において今どのように算定しているのか。時間がないので、もう併せて伺います。実勢価格との間に乖離が生じていると、資料御覧いただければ明らかです。どのようにこれから考えていかれるおつもりでしょうか。
金銀パラジウム合金というのは、私も歯で大変今までお世話になってまいりました、これは大変重要な歯科の材料です、保険診療の歯科医療にも、歯科治療にとって欠かせない金属材料であります。
○加藤国務大臣 補綴に使うんですかね、この金銀パラジウム合金の価格、あるいは歯科としての報酬、ギャップがあるという話は、これは、私も歯科の関係者の方とお会いをするごとにむしろ聞かせていただいている中身の一つであります。
続いて、歯科治療の金銀パラジウム合金の逆ざや問題について伺います。 国会では、各党からこの質問が出されているところであります。歯科の治療に欠かせない金銀パラジウム合金の高騰がとまりません。そのために、歯科医院が購入する金パラの価格と保険償還金額との間に大きな差が、いわゆる逆ざやが生じて、歯科医院の経営を圧迫しています。 資料をお配りしています。保険医の団体、保団連の最新の資料であります。
最後、先ほども議論あったようですが、歯科材料の金銀パラジウムの問題、これ資料に入れておりますけれども、市場価格を公定価格が下回る逆ざやが深刻化しているわけですね。診療報酬の改定で若干上がりましたけれども、依然として購入価格の七割と。ところが、今ちょっとコロナの関係で下がっているというんですね。
金銀パラジウム合金を含みます歯科用貴金属につきましては、その素材であります金、パラジウムが市場価格の変動を受けやすいことから、通常二年ごとに行われる診療報酬改定に加えまして、御指摘のとおり、六か月に一度、歯科用貴金属の素材価格の変動幅がその時点の告示価格のプラスマイナス五%を超えた場合に随時改定を行っております。
ちょっと時間がないので、ちょっと健診の話とか医科歯科連携のことを聞きたかったんですが、ちょっと喫緊の課題の金パラ、金銀パラジウム合金のことをちょっとお聞きしたいと思います。 これ、現場の先生方、今本当に大変なんですよ。もうこれは大変厳しい言葉を掛けられますよ。もうここで言えないぐらい厳しい言葉を掛けられましてね。 これ、資料四のグラフ見てください。
まず、金銀パラジウム合金を含む歯科用の貴金属につきましては、その素材である金、パラジウムが市場価格の変動を受けやすいということで、通常二年ごとに行われる診療報酬改定に加えまして六か月に一度の随時の改定を行ってございます。 通常、二年の診療報酬改定では、今回でいいますと令和元年九月取引分の市場価格につきまして、販売価格、購入価格調べて告示価格を算出しております。
金銀パラジウム合金を含みます歯科用貴金属につきましては、その素材であります金やパラジウムの価格が変動しやすく、現在の金銀パラジウム合金の市場価格は告示価格を上回っております。いわゆる逆ざやの状態であることを認識いたしております。 このため、まずはでございますけれども、令和二年度の診療報酬改定におきまして、市場実勢価格を踏まえた歯科用貴金属価格の改定を行うことといたしております。
○神田政府参考人 歯科における化学物質過敏症等の対応についてのお尋ねでございますけれども、特に歯科治療に使用される歯科材料等に関するものにつきましては、例えば金属アレルギーがあるような方については金銀パラジウムではなくてレジンですとかほかの材料を使うというような対応がされておりまして、患者の状況に応じて歯科医師が適切に使用しているものと考えておりますけれども、先ほどから御指摘ございますように、現在、
その当初の歯科材料料の引下げは、これはマイナ〇・〇八%と推計しておりましたけれども、それを検証する今御指摘だと思いますけれども、歯科用貴金属の告示価格は、これは御案内のように二十一年四月が六百三十八円、金銀パラジウム合金ですけれども、パーグラム、それが二十二年四月が六百十九円、二十二年十月が八百二円となっております。
虫歯の治療で歯に詰め物やかぶせ物をしますが、使う金属の大半は、保険で適用が認められている金銀パラジウム合金という金属であります。この金属は、金、銀、パラジウムの国際的な市場価格の変動で非常に大きな影響を受けるわけであります。
しかしながら、現時点では、チタンとかセラミックとかレジン等について、その代替性についての検討も行っておりますが、金銀パラジウム合金と比べると、やはり金銀パラジウム合金の方が臨床性能がすぐれておりまして、代替する歯科材料の臨床応用という観点では、操作性、耐食性、機械的性質などの確保においてまだ課題が残されているところでございます。
○政府参考人(大塚義治君) 金銀パラジウムの価格変動が激しいわけでございまして、それなりの制度的な手当ても講じられておるわけでございますけれども、実際の購入価格と保険償還価格との間に差ができる、こういう時期が生じるということは現にあるわけでございますし、それが一時期、歯科医療機関の負担になる、時期的な問題はございますけれども、そういう認識はございます。
○政府参考人(大塚義治君) いわゆる実際の取引価格を調査しておりますのは少し前でございますので正確にはわからないのでございますけれども、金銀パラジウム合金の市場価格の急激な上昇が始まりました平成十二年、昨年の二月あたりからかなというふうに認識をいたしております。
今、日本の歯科医の中では保険材料の金銀パラジウム合金の高騰が大問題になっています。厚労省としては逆ざやが昨年のいつごろから始まったと認識されていますか。
○櫻井充君 もう一つ、歯科の先生が気の毒な、御苦労されているのは、補綴で、詰め物で金銀パラジウムというのを詰めているわけですけれども、これが物すごい勢いで高騰しておりまして、治療をするとするだけ損をしている、いわゆる逆ざやの問題があります。今回、四月に保険点数が改正されますが、ほとんどまだ逆ざやは解消しないんじゃないかというぐらいの点数なんです。この問題についてどうお考えですか。
そして、今、委員御指摘のとおり、歯科用の医療材料として用いられている金銀パラジウム合金が高騰している、その対策を考えるべきであるという結論に達したわけでございますが、その対応策について所期の効果をもたらしているという御意見をいただいて、大変ありがたいと思っております。
したがって金銀パラジウム合金に準ずるものとしての保険導入の時期に至っていない しかも、 ニッケル・クロム合金の保険導入に対する学会の意見は、いささかの疑念を挾む余地なくきわめて明快である。保険導入の時点において、学会がこれに賛成であったことなど全くなかった これに対して、私に対して、後ほどやりますけれども厚生省の局長は、学会が専門学会の意見を聞いて賛成したと会議録で答弁しているんですよ。
三枚目、「歯科医不正二百億円にも 材料すり替え全国で 生産量の三倍”使った” 金銀パラジウム合金 保険差額稼ぎ裏付け」、最後のところには「厚生省も監査急ぐ」、これが先ほど申し上げました大分県のニッケルクロムの不正請求でございます。これは明らかに不正請求なんです。ニッケルクロムはまだ当時保険に導入されていなかったのです。ですから、ニッケルクロムを保険材料として使うことはあり得ない。
それを金銀パラジウムで治療したといって振りかえ請求して、当時の新聞には惨たんたることをここで書かれているわけです。「集団不正受給 百人で五億円以上」それから「全国で二百億円にも」、こういうことを書かれているのです。だれがこんなことをやったか。このときこれで済んで、きちんと改めればよかったのです。改めなかった。 日歯と厚生省の関係は私、非常に不愉快なんです。
○川崎政府委員 歯科鋳造用ニッケルクロム合金につきましては、金銀パラジウム合金などに比較いたしまして、鋳造、研磨等の加工技法が困難であるというようなことも言われております。 ただ、安全の面につきましてでございますが、冠用の歯科鋳造用ニッケルクロム合金につきましては昭和六十年に承認基準を設けまして……(薮仲分科員「時間がないから結論だけでいいですよ。
したがって金銀パラジウム合金に準ずるものとしての保険導入の時期に至っていない」こういう判断をきちっと補綴学会が出しているのですよ。これを保険局長は御存じないのですか。知っているか知らないか、簡単に答えてください。
○下村政府委員 ニッケルクロム合金と金銀パラジウムというのは、これは物が違うわけですから、加工性でありますとか、使用した面で差が出てくるということは当然あると思います。しかし、当時の認識としては、また今も私どもとしてはそのように考えているわけでございますが、ニッケルクロム合金は保険診療の上で使って十分実用にたえるものだ、こういうふうに考えております。
○薮仲委員 では、厚生省の今の考えをちょっとお伺いしたいのですが、厚生省は今の時点でもニッケルクロム合金というものは金銀パラジウム合金に準ずると考えているのですか。ここには当時の読売新聞もあるのですよ。五十七年の十二月二十日、これはニッケルクロムの不正事件のときです。このときにばたばたと保険に導入されて、世間を騒がせたのです。
したがって金銀パラジウム合金に準ずるものとしての保険導入の時期に至っていないことが再確認された。ずっとございますが、最後に結論がございます。 いずれにおいてもニッケル・クロム合金の保険導入に対する学会の意見は、いささかの疑念を挟む余地なくきわめて明快である。保険導入の時点において、学会がこれに賛成であったことなど全くなかったということをここで改めて強調しておきたい。 とある。
もうちょっと高いと思いますけれども、いずれにしても似たような金額でございまして、全部鋳造冠を歯にかぶせるということで金銀パラジウムを使った場合に、やはり歯科医師にとっては心の痛む問題で、不採算の大きな課題でございます。どうか大臣が厚生大臣であるときに歯科診療全体のあり方の中で総義歯、そして鋳造冠のあり方に心を置いて今後解決策を図っていただきたい、これはお願いいたしておきます。
しかし反面、最近の新聞報道を取り上げでみましても、例えば順天堂大学医学部附属順天堂病院の無資格検査問題、本委員会でも取り上げられました宇都宮病院の無資格診療と患者へのリンチ事件、東京医科歯科大学の教授選考をめぐる贈収賄事件、大阪の中野診療所におけるけた外れの過剰診療事件、さらに、歯科医師の先生もいらっしゃいますが、歯科用金銀パラジウムのにせ合金事件等々がマスコミにどんどん出ます。
六月十五日に、厚生省が、技術診療についてこれは見直す、予防とか指導料について技術料を加味する、こういうことを考えられているようでございますが、歯科医の方のことも言わないとちょっと片手落ちになるといけませんので言っておきますが、金銀パラジウム合金の場合は、これはやはり物に傾いているということでございますが、大臣の御専門ですけれども、技術料がだんだんだんだん五面に包んでいくほど安くなるということなどから