1982-04-01 第96回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
佐賀県知事の香月知事からは、その内容としまして、たとえば農地の追加工事等は入っておるが金賠の物件や中小炭鉱に係る鉱害で賠償義務者が賠償しようとしないものは入っていないというような、そのほかにも多々入ってないという意見が述べられました。
佐賀県知事の香月知事からは、その内容としまして、たとえば農地の追加工事等は入っておるが金賠の物件や中小炭鉱に係る鉱害で賠償義務者が賠償しようとしないものは入っていないというような、そのほかにも多々入ってないという意見が述べられました。
いまお話しのように、未賠償のものを復旧いたしまして附帯しましたところ、金賠済みのところに、排水不良だとかあるいは水がたまるだとか、いろいろな損害が生じた場合には、全体の附帯工事というかっこうで私どもとして復旧をいたしておるわけでございますが、そういったようなケースに類するような影響が出るケースであるのかどうかがその判断の基準になるということであろうと思います。
○田中(昭)委員 次は、金賠に係る問題ですが、先ほども具体的な細かい問題がありましたが、この答申の中にも、山林原野等金銭賠償済みの物件を初め復旧対象についてさまざまな意見がまとめられております。これは将来にわたっても変更する考えはないのですか、いかがですか。
私の身近にも、たとえば百年ぐらいたった家屋が、十五、六年ぐらい前に金賠になったかどうか、結局その家族構成の中でもうはっきりしない。頑丈な百年ぐらいたった建物ですが、ここ二、三年ぐらいどうも傾きが出ている。聞いてみますとどうも金賠のようですが、ところがそのときに幾らもらったかもよくわからない。資力者ももちろん無資力になっている。
あるいは金賠済みのものが関連の事業でさらに復旧される場合とされない場合、あるいは赤水湧水の場合、あるいは農地、家屋の追加工事。さらに山林原野、いま臨鉱法では対象外になっておりますけれども、人家に近い場合には大変危険な内容等もあるわけでありますから、こうした山林原野を対象にするのかしないのか。さらに、現状では鉱害処理体制が非常に弱いと言われています。
○福川政府委員 いまの御指摘の点につきましては、金賠済みの点につきましては先ほどお答えしたような問題でございますが、その連係復旧というような形でできるものであるかどうか、これはそのときの実情に応じて考えなければならないと思いますし、また、その復旧の方法につきましても、どのような形態が復旧工法として最も適切かつ合理的、経済的であるかという点を、ケースごとに考えていかなければならないと思っております。
それから金賠済みの問題でありますけれども、これも大変多くの問題を残しております。特に今後の対応でありますが、法の延長なり何なりということになってまいりますとこれは依然続いてくるわけですね。ですから、たとえば道路だとかの関係で、道路を鉱害復旧いたしますと金賠であっても今度は関連事業としてその部分は措置される、処理されるわけなんです。ところが、そういうものがなければそのまま放置をされる。
○中西(績)委員 そういたしますと、たとえば県道周辺の、金賠なら金賠済みのところであっても、県道をかさ上げすることによって鉱害復旧がなされますと、それが関連事業で直ちに措置されるようになっています。それと同じように、やはりこうした道路、農地あるいは宅地あたりを含みましてやるということを意味するわけですか。