2021-02-19 第204回国会 衆議院 本会議 第9号
この、金融秩序に反するかのような、借り手である政府と貸し手である日銀の異常な関係は、持続可能なものなのでしょうか。金融担当大臣でもある財務大臣に見解を伺います。 一方、日銀の経営も綱渡り状態であり、金融システムの確たる中心になっているとは言えません。 日銀は、国債を買い入れる際、その代金を民間金融機関に支払います。
この、金融秩序に反するかのような、借り手である政府と貸し手である日銀の異常な関係は、持続可能なものなのでしょうか。金融担当大臣でもある財務大臣に見解を伺います。 一方、日銀の経営も綱渡り状態であり、金融システムの確たる中心になっているとは言えません。 日銀は、国債を買い入れる際、その代金を民間金融機関に支払います。
したがって、政府と日銀が金融秩序に反するかのような異常な関係にあるとの議員の御指摘は当たらないものと考えております。 次に、日銀の経営についてのお尋ねがありました。 日銀の財務の在り方につきましては、まずは日銀において検討されるべきものだと考えております。
危機対応業務は、内外の金融秩序の混乱や大規模な災害、感染症等の事案に対しまして企業の一時的な業況悪化に対応すべく、日本政策金融公庫からのツーステップローンなど信用供与を当行で受けまして、当行において所定の審査手続を実施の上、その資金繰り等を支える法定の業務でございます。
御下問の危機対応業務、内外の金融秩序の混乱、大規模災害、感染症、危機発生時において、公庫からの信用供与を受けて、現在の指定金融機関である政投銀と商工中金が危機に際して事業者において必要となる資金を供給してきたものでございます。
○勝俣委員 先ほど出ましたように、まさにこのDBJは危機対応業務が義務づけられておりまして、内外の金融秩序の混乱や大規模災害等の事態、まさに今そのときでありますけれども、企業金融を支える使命が課せられているわけでありますので、しっかりと企業の資金繰りを支えていただきたいと考えております。
しかしながら、例えば日本の、ずっと一人でお話しして恐縮ですけれども、信用力というものが、政府ないし日銀の信用力が若干危惧が出たときに、欧米などの国々がいつまでも国際金融秩序の維持という形で協力をしてくれるかどうかというのが、今は大丈夫ですよ、麻生さんが何かの講演で、これまで日本は借金がふえたけれどもずっともってきたじゃないか、もう十何年言われているけれども全然大丈夫だと。
銀行法上も地域金融機関の統合については認可をする必要がありまして、その認可をするに当たりましては、地域における資金の円滑な需給あるいは利用者の利便、それから適正な競争関係、金融秩序を乱すおそれがあるかなしや、あるいはその業務を的確、公正かつ効率的に遂行できるかということを審査して認可をする必要があるということから議論いたしまして、その報告書の中では、御指摘のふくおかフィナンシャルグループと十八銀行の
今回問題となった危機対応業務、これは、中小企業や災害、また金融秩序の混乱等によって一時的に危機的状況に陥ったときに、そういった場合に必要な資金を供給する、そういった業務でありますけれども、ところが今回は、業務良好で特段問題のない企業ですとか、また、ほかの民間企業が融資を提案している、そういった企業であることを知りながら、税金である利子補給を用いて営業攻勢を掛けている事例が見られたということでございます
中国では、ICOなど仮想通貨の発行という方式を通じて資金調達を行う活動は、経済金融秩序を深刻に攪乱するものであるとしまして、昨年九月より禁止をしておるところでございます。また、韓国でも、理由は必ずしも明確ではないと受けとめておりますけれども、金融委員会が昨年九月にICOを禁止する意向を表明したものと承知しております。
まず一つは、残る危機関連保証、一〇〇%の部分が残る危機関連保証についてでありますけれども、その対象となる特例中小企業者、この定義が中小企業信用保険法の二条六項に新しく設けられておりまして、「内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合」というのが一つの定義としてあります。ほかにも定義はありますけれども。
そして、内外の金融秩序の混乱や大規模災害などの危機のときに、一般の金融機関が通常の条件による貸付けなどを行うことが困難な場合に、危機に対処するために必要な資金供給が確保される仕組みだということで、言わば金融のセーフティーネットと言える政策金融の一つであります。
この危機をどういうふうに認定しているかといいますと、一定の金融機関が通常の条件により内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被害に対処するために必要な資金の貸付けを行うことが困難な場合という形で危機の認定の要件が定められているわけであります。
危機対応業務は、一般の金融機関が通常の条件により、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被害に対処するために必要な資金の貸付け等を行うことが困難な場合に、指定金融機関が日本公庫からの損害担保等を受けて中小企業に貸付けを行い、危機時の中小企業の資金繰りを支援する業務と理解しております。
期限は一年間、こういうことで区切られましたが、資料の七ページ目に法案を出しておりますが、危機関連保証について条文上は、「内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合」ということですが、まず手順を伺います。 具体的にはどういう手順で決まるのですか。手順を教えてください。
法案で、この危機関連保証、経産大臣が認める、内外の金融秩序の混乱その他の事案が突発的に生じたために我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じている場合に発動し、一般保証やセーフティーネット保証とは別枠のいわゆる三階部分となるもので、一〇〇%の全額保証にするとしております。
その上で、例えば今、最近でいえば、リーマン・ショックの後には国際金融秩序がえらい勢いで混乱をいたしましたので、あのときは外為特会の方からJBICに外貨資金を供給して、そしてJBICを通じて邦銀や本邦銀行に対して外貨の貸付けを行ったということも記憶をいたしますが、財務省といたしましても、こういった本邦通貨の、いわゆる外国為替相場の安定確保という観点から、その時々、為替とか金融市場の動向を踏まえて、これは
その上で、株式会社国際協力銀行法上、JBICは、日本にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進、また、日本の産業の国際競争力の維持及び向上、そして、地球温暖化の防止などの地球環境の保全を目的とする海外における事業の促進、また、国際金融秩序の混乱の防止またはその被害への対処をもって、日本及び国際経済社会の健全な発展に寄与することを目的としているとされております。
一つは資源の開発、確保だ、二つ目に我が国の産業の国際競争力の維持向上、三つ目は地球環境の保全、四つ目に国際金融秩序の混乱の防止ということになっています。 私は、この四つの目的に武器輸出というのはどれも該当しないというふうに思いますが、これは該当し得るものがあるというふうに大臣はお考えでしょうか。
ケース・バイ・ケースといったって、武器輸出が国際金融秩序の混乱の防止に当たりますか。当たらないですよ。地球環境の保全に当たりますか、資源の開発、確保に当たりますか。当たらないんじゃないですか。 大臣、もう一度お答えください。
つまり、中国は、既存の国際開発金融秩序に対する各国の不満を巧みに利用し、その欠陥を是正するという大義を掲げながら、AIIBが設立されれば大型プロジェクトが続々とつくられることになるという餌をぶら下げまして、言葉が余りよくないかもしれませんけれども、という形にいたしまして、早く設立過程に参加した方がいいよ、そういう印象をつくり出したのだと思います。
平均的に見ても相当貯金量は大きくなっておりまして、一千億を超えておりますし、中には一兆円を超える貯金量を持っている農協も出てきている、こういう状況の中で、やはり貯金をする方々が安心して貯金できるという体系にしておきませんと金融秩序が維持をできない、こういうことになります。
中国は、既存の国際金融秩序に対して不満を持っていると。IMF改革、これは二〇一〇年に決定されたことですけれども、それは二〇一五年になっても改革が進んでいないと。その改革によってIMFの全体の資金規模が拡大すると同時に、出資比率と議決権を先進国から途上国の方に少しシフトしていくと。そして、中国の出資比率や議決権が高まるわけですけれども、それがまだ実現されていない。
やはり、日本を始めとしまして我々ができることは、中国がなるべく国際ルールに沿った行動をするように仕向けていくということで、そういう意味では、国際経済秩序といいますか、あるいは国際金融秩序の中に中国がうまく入ってくるようにしていくということではないかと思います。
危機対応は何かということでございますが、日本政策金融公庫法の第一条で、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被害に対処するための必要な金融を行うものというふうにされております。
それから、今の、二つ、金融秩序の混乱、大規模な災害については、これはいつどのような形でどの程度のものが来るかというようなことを予測することは極めて困難で、これははっきりしておるんであって、リーマン・ブラザーズが来る来ると言っておられたのはいつ頃でしたか、思い出してみてください。あのサブプライムローンが始まったときから言っていたんじゃないんですか。
日本政策金融公庫法という法律があるんですが、その中で、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症などの危機による被害に対処するため、主務大臣、財務、農水、経産等々が、一般の金融機関が通常の条件により貸付けなどを行うことが困難であって、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要であると認定する場合に発動されるということに法律ではなっております。
いずれにしても、アジアの膨大なインフラ需要にどう応えるかというのは重要な課題ではありますけれども、このAIIBというものが、恣意的な運用がなされ、既存の国際金融秩序に混乱を招くようなことがあってはならないという立場は変わりませんので、我が国としては、こうした観点を踏まえて、関係国と連携しながら、このAIIBというものが国際金融機関にふさわしい組織、基準を満たすように働きかけを続けてまいりたいと思っております
内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害等の危機時における必要な資金供給を確保するとともに、地域活性化等につながる民間による成長資金の供給を促進することは重要な課題であります。政府は、こうした観点から、日本政策投資銀行について、完全民営化の方針を維持しつつ、その投融資機能を活用するため所要の施策を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
民間金融機関を活用した危機対応制度についてでございますけれども、内外の金融秩序の混乱または大規模な災害、テロリズムもしくは感染症等の危機による被害に対処するために主務大臣が発動するわけでございますけれども、その場合には、一般の金融機関が通常の条件により貸し付け等を行うことが困難であるということが一点、そして指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要であること、こういった場合に認定をするということになっているわけでございます
この対象要件は、一般的に、災害の直接の被災者であるということ、あるいは、金融秩序の混乱や大規模災害等により一時的に業況または資金繰りの悪化を来しているものの、中長期的には業況または資金繰りの回復が見込まれることということでございまして、この要件は実施主体にかかわらず適用されるわけでございます。
○迫田政府参考人 これはまさに、先ほど申し上げたとおり、危機対応業務の対象になる者ということになりますので、ここで被害に対処するための資金を必要とする者というものは、一般的に、災害の直接の被災者、あるいは、金融秩序の混乱や大規模災害等により一時的に業況または資金繰りの悪化を来しているものの、中長期的には業況または資金繰りの回復が見込まれるものということでございます。