2012-06-15 第180回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
そういう関係でいいますと、特に思うのは、今回、詐欺罪かどうかという刑事罰は別として、金融監督体制の強化という意味では、例えば虚偽記載をしても、たったの六カ月なんですよね。非常に刑罰が軽過ぎるんです。異常に軽過ぎるんです。この点について、どう思っておられますか、お答えをいただきたいと思います。
そういう関係でいいますと、特に思うのは、今回、詐欺罪かどうかという刑事罰は別として、金融監督体制の強化という意味では、例えば虚偽記載をしても、たったの六カ月なんですよね。非常に刑罰が軽過ぎるんです。異常に軽過ぎるんです。この点について、どう思っておられますか、お答えをいただきたいと思います。
危機再発を防ぐため国境を越える金融監督体制を強化すると、各国が国際的な金融監督の共通ルールで合意した上、個別金融機関への監督は各国当局が担う案がたたき台となると、こういうブラウン首相がお述べになっているんですが。 ずっと水面下で交渉はされていると思うんですけれども、お話しできる範囲でいいんです。
これは、日本銀行及び米国のFRBはそうした権能を持っているんですが、それに対してイングランド銀行は、かつてはそういう権能を持っておりましたが、イギリスの金融監督体制の変更以後、直接の銀行監督機能、日本銀行でいえば考査の機能をイングランド銀行は持っていなかったんですが、そのことがやはり、ノーザン・ロック銀行の問題等に示される対応が必ずしも最善の対応をイングランド銀行が取れなかったことの一つの要因になっているんではないかというふうに
アメリカの場合、金融監督体制がばらばらですので必ずしもその三者というふうに定義はできませんけれども、いずれも中央銀行それから金融監督それから財務省というのが基本的に金融資本市場の強化ということについて責任を持って考えている。
政権党にいらっしゃる立場ですから、ぜひこの金融監督体制の強化について協力していただきたいという立場からお答え申し上げたいと思います。 御存じのように、金融行政はビッグバン時代に入りまして、これまでの密室業者行政から市場中心の行政への転換が迫られています。別の言葉で言えば、事前指導型行政から事後チェック型行政へ転換しなければならない。
金融監督庁、六月二十二日に発足して、我々は日本の金融監督体制の強化が必要だという立場でいろいろやってきました。そういう意味で注目していたのですが、この間の監督庁の対応には本当に疑問がある。 日野監督庁長官は二十日、官邸の会談の前に住友信託銀行の高橋社長を呼び出した。また、日野長官は高橋社長に、現在進められている長銀の検査について、債務超過でないという説明をしたとされております。
○菅川健二君 大蔵省におきましては、ただいま申しましたように、一つのけじめをつけられるのではないかと思うわけでございますが、ただ今週出ました「金融ビジネス」によりますと、「不信も危機も拭えない虚ろな金融監督体制」、こういう記事があるわけでございまして、この中で、大蔵省そのものの機構改革の中で金融企画局というのができて市場課というのができるんだけれども、これが何か怪しいのではないかというような記事になっておるわけでございます
次に、金融監督体制について伺います。 九一年の証券不祥事のときに、当時の橋本大蔵大臣は、大蔵省官房金融検査部と証券取引等監視委員会をつくって、これでもう不祥事は起こさないと胸を張られました。その官房金融検査部の初代部長が証券会社や銀行の接待を受け便宜を図っていたと報道され、刑事的措置がとられるのではないか、このように言われております。
次に、金融監督体制についてお尋ねがございました。 金融検査・監督、これにつきましては、預金者保護、信用の秩序の維持等を図るために、金融機関等の業務、財産の健全性確保の観点からこれらを行うものであり、個別の犯罪捜査を主眼として行っているものではございません。
〔委員長退席、野呂田委員長代理着席〕 さて、金融監督庁法案が提出されるに至りました、金融監督体制がいかにあるべきかという体制確立の理念につきましては、私は次のように考えております。 まず、これまでの大蔵省が一元的に担ってまいりました金融監督、それは一口に言って大銀行、大企業のためのものではなかったか。
もう一つは、その金融監督体制の法案に関連して申し上げれば、先ほど申し上げましたけれども、不正、不祥事に対する歯どめの規定の欠落ということであるかと思います。最近は、第一勧銀事件などに関連をして罰則規定の強化ということがようやく取り上げられたようですけれども、もっと基本的にこれを再考する必要があろうと思います。
こうした状況において、なお金融取引の安全性を確保できる金融監督体制を整備することは容易ではありません。まず何よりも国際的な基準に沿った金融取引ルールを国内において確立し、それを厳正に適用する体制を築く必要があります。また、外国人等も含め不正な取引を摘発あるいは訴追できる体制を用意することも必要です。