2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
一方で、今大臣がまさに御指摘された保護の面の方なんですが、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会、FATFは、先日、マネロン対策の一環として、NFTなど革新的な分野についても監視対象となる可能性がある暗号資産関連ガイダンスの修正を行っています。これに対して、日本暗号資産ビジネス協会がパブリックコメントを行った上でFATFに意見書を提出するなど、極端な規制などを懸念する声も上がっています。
一方で、今大臣がまさに御指摘された保護の面の方なんですが、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会、FATFは、先日、マネロン対策の一環として、NFTなど革新的な分野についても監視対象となる可能性がある暗号資産関連ガイダンスの修正を行っています。これに対して、日本暗号資産ビジネス協会がパブリックコメントを行った上でFATFに意見書を提出するなど、極端な規制などを懸念する声も上がっています。
しかし、金融活動の過熱等によって金融面で過度なリスクが蓄積することによって、様々なショックに対する脆弱性が高まる、こういう兆候が見られないかどうかということについては、これまで同様、国内外とも十分に注視していく必要があるだろうというふうに考えております。
○参考人(黒田東彦君) これは、先ほど来申し上げていますとおり、このイールドカーブコントロールという形で、一方でこのマイナス〇・一%の政策金利、そして十年物国債の操作目標としてのゼロ%程度、そういう形で適切なイールドカーブが形成されるということで始めてきて、その下で、比較的今スムースに経済活動を支援しつつ、金融活動も順調に伸びてきたというふうに見ております。
これは、国内外の業法など法令に基づく金融機関であれば、当局がその存在、活動をしっかり把握できますので、国の安全等に係る技術情報の窃取、あるいは事業活動の譲渡や廃止を目的として金融活動をするということでもないということでございますので、類型的に国の安全などを損なうおそれがないと認められるという考え方に基づくものでございます。
さらに、G20を始めとする国際的な場でも議論は進んでおりまして、本年六月に、金融活動作業部会、これはFATFと呼んでおりますが、ここの場において、各国に対して、暗号資産交換業者に対する登録免許制に加えまして、暗号資産の海外移転に際して、依頼人情報や受取人情報を暗号資産交換業者間で通知し合う仕組み、トラベルルールとも呼んでいますけれども、こういう仕組みを導入することが義務づけられたところです。
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘の、ダミー会社など実体のない会社の設立が極めて大きな問題になっているということは、例えばFATF、金融活動タスクフォースにおいても指摘されている、厳しく指摘されているところでございまして、国際的に取組が必要なところでございます。
これ、各国が協調して取り組んでいる金融活動作業部会という、FATF、ファトフという組織があります。ここが審査を行うということであります。実は、十年前に対日審査が行われた際に、日本のマネロン体制等がかなり不十分じゃないかという実は厳しい指摘を受けております。それを受けて金融機関、これはメガバンクだけではなくて地方の金融機関も含めて、ある意味この対応に今奔走している状況だというふうに思っています。
ただいま御指摘がありましたように、資金決済法におきましては、仮想通貨につきまして、マネーロンダリング、テロ資金供与対策に係ります国際的な検討を行っておりますFATF、金融活動作業部会というものがございますが、そこなどで用いられている定義を踏まえまして、第一に、不特定の者に対する対価の弁済に使用でき、かつ、法定通貨と相互に交換できること、第二に、電子的に記録され移転できること、第三に、法定通貨又は法定通貨建
今般のG20におきましては、仮想通貨については、我が国から、FSB、金融安定理事会等の関係国際機関において対応の全体像が整理されていくことを期待をしているということと、その中でも、マネロン、テロ資金供与対策については、我が国が諸外国に先駆けて実施をしておりますFATF、金融活動作業部会ガイダンスの内容を拘束力のあるFATF基準へ格上げすることを期待をしていること、また、仮想通貨交換業についての法制度
次にございますのは、このG20の声明の中で、このクリプトカレンシー、クリプトアセットの管理につきまして、基準について、FATF、ファトフと言いますけれど、金融活動タスクフォースで基準を作っていくと、そして世界的な実施を要請するということが声明に書かれているわけでございますけれど、日本政府としてこのFATF、金融活動タスクフォースにおける議論を是非イニシアティブを取っていただきたいと思いますが、その意気込
日本は、二〇〇八年の金融活動作業部会、いわゆるFATFの第三次相互審査におきまして、テロリスト資産凍結の仕組みや金融機関等に義務付ける顧客管理の内容が不十分であると、こういう御指摘を受けました。
政府間の会合であります金融活動作業部会、いわゆるFATFが十年前、日本に対して第三次の対日審査を行いました。その際に、日本の対策というのが必ずしも十分じゃないんじゃないかというような評価を受けております。それを受けて、一昨年犯収法が改正されて、疑わしい取引の明確化、あるいは金融機関に対するマネロン対策の確認、あるいは内部管理体制の整備、こういったところを求めるようになっております。
仮想通貨につきましては、マネロンやテロ資金に利用されているというような指摘もございまして、このマネロン等についての各国政府による金融活動作業部会、FATFと申しますが、こういったところから、マネーロンダリングやテロ資金供与対策の観点からのルール整備というのが求められていたところでございます。
既に午前中もお話があったかと存じますが、仮想通貨という名称は、FATF、金融活動作業部会等で用いられておりますバーチャルカレンシーの邦訳でございます。すなわち、通貨に類似する決済機能を事実として有し得る一方で、電子的に記録されているデータにすぎず、実在していないものについて、実際にはないものをあるものと仮に考えることを意味する仮想を付して、仮想通貨と呼称することとしたものでございます。
この点に関しましては、金融活動作業部会、FATFからは、我が国が本条約を締結していないことについて、国際的な共助要請につき、外交チャンネルを通じてなされることが要求されていることは過度の負担であるという旨の指摘を受けたこともあります。
不履行の場合には、我が国の国際社会における信用低下のみならず、海外金融機関との取引拒絶や契約解除など国内の金融活動に支障が生じるおそれがあります。TOC条約を締結し、FATF勧告の履行状況を改善させることで、国際金融取引における信用維持に向けた日本の取り組みを国際社会に示すことができ、今述べたようなおそれを回避することができます。
それから、経済協力開発機構の金融活動作業部会、FATF、これは国際組織犯罪対策をまとめる上で非常に重要な役割を果たしている会議でありますけれども、この勧告が数多く出されております。
その意味では、一九八九年のG7アルシュ・サミット経済宣言を受けて、マネロン、テロ資金対策の国際基準を策定し、その履行状況について相互審査を行う多国間の枠組みとして設立された金融活動作業部会、通称FATFでありますけれども、その勧告、FATF勧告の我が国の遵守状況が大変重要だと考えます。 しかしながら、第三次勧告までの我が国の遵守状況は決して褒められたものではなかった。
御指摘の点は、私どももよく承知しておりまして、地域金融機関の収益状況あるいは地域における金融活動などは注意深く点検しておりますけれども、今後とも、ぜひ地域金融機関には、成長分野への貸し出しあるいは創業支援、事業再生、承継支援などを通じて、企業の金融ニーズにさらに対応していくと同時に、やはり個人の資産運用ニーズなどにも対応して、例えば金融商品の販売などを通じて多角的な金融サービスを提供するということをやっていっていただきたい
この点に関しましては、金融活動作業部会、FATFからも、我が国が本条約を締結していないことを前提に、国際捜査共助法上の共助要請につき、外交チャンネルを通じてなされることが要求されていることは過度の負担であるというような指摘を受けたこともございます。
G7のもとで政府間会合として設立をされた金融活動作業部会、FATFから、我が国を含めたTOC条約の未締結国に対して、国際金融取引上の懸念の表明がされているわけであります。TOC条約を締結することが、このFATF勧告の実施に当たってどういった意義があるのかを御説明いただきたいと思います。
この点に関し、FATF、金融活動作業部会からは、我が国が本条約を締結していないことについて、国際的な共助要請につき外交チャンネルを通じてなされることが要求されていることは過度の負担である旨の指摘を受けたことがございます。