1947-10-18 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会商業委員会鉱工業委員会連合審査会 第1号
從つて、この再編成計畫による債權者、株主等の權利の措置等、企業の經理面の處置は、すべて企業再建整備法または金融機關再建整備法等に任せるのを適當と考えております。このため必要とする法律案は、これを本國會に提出する豫定で、目下立案中であります。 以上によりまして提案の理由の説明を終りましたが、この法律はその立法の經緯上、法の構成、規定の表現において、從來の法律と趣きを異にしております。
從つて、この再編成計畫による債權者、株主等の權利の措置等、企業の經理面の處置は、すべて企業再建整備法または金融機關再建整備法等に任せるのを適當と考えております。このため必要とする法律案は、これを本國會に提出する豫定で、目下立案中であります。 以上によりまして提案の理由の説明を終りましたが、この法律はその立法の經緯上、法の構成、規定の表現において、從來の法律と趣きを異にしております。
○山添政府委員 資産を次の協同組合に讓り渡す場合の價格は一年前の價格によつて評價するというのではなく、原則的には金融機關再建整備法等による帳簿價格によるのが原則でありまして、組合の事情によつてそれによれない場合もございますが、そういう原則をとつているわけでございます。
○山添政府委員 原則といたしまして企業再建整備法または金融機關再建整備法等で定めております基準によることにいたしております。これは原則でございます。なおまた資産の分割等にあたりまして協議が整わないという場合におきましては、行政廰で裁定をいたすことになつております。
ただいまのところは、原則的に金融機關再建整備法等によりまする評價基準を用いて讓り渡すことが、大體適當であるという原則をもつておりまするが、御指摘になりましたような特別の場合がございますとすると、さような場合に調整をするようなことも考えることが適當であろうと思います。