2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
一方で、金融機関側にとってみますと、ベンチャー企業の融資というのは、事業が非常に見通しが不確実で担保能力も少ないと、担保資産も少ないと、リスクが高いということで、一部の事例を除き一般には行われてきませんでした。ということで、今般、新たにベンチャー企業に対する債務保証制度を創設して、そして、この制度の対象となる金融機関を指定するという形にしております。
一方で、金融機関側にとってみますと、ベンチャー企業の融資というのは、事業が非常に見通しが不確実で担保能力も少ないと、担保資産も少ないと、リスクが高いということで、一部の事例を除き一般には行われてきませんでした。ということで、今般、新たにベンチャー企業に対する債務保証制度を創設して、そして、この制度の対象となる金融機関を指定するという形にしております。
一方で、金融機関側にとりますと、事業の見通しが不透明であるということ、それから担保となる資産も少ないということで、一部の事例を除き、一般には融資が行われてこなかったという実態がございます。 こうした状況に鑑みまして、本案で新たに措置する債務保証制度によって、リスクの分散を図ることで金融機関によるベンチャー企業への融資が促進されることを期待しております。
この対応には金融機関側に負担も伴うのではないかと思うんですが、質問です。TLAC規制というのがどういうものであって、どのような対応が必要になってくるのか、手短にお願いいたします。
具体的には、中堅企業向け支援として、民間と協調して融資を行うという原則を一時停止することにより政府系金融機関が単独でも積極的に支援を行うこと、財務基盤強化のための支援を強化するため資本性劣後ローンの金利水準を当初三年間一%程度とすること、金融機関側が審査に要する期間を原則一か月程度に短縮することなどに取り組むこととしておりまして、私からは、商工中金に対して対応に万全を期すように直接指示を行ったところであります
まず、金融支援につきましては、商工中金において、単独で積極支援を行うことを可能とするために、コロナ感染症の影響が続く間、民間と協調して融資を行うという原則を一時停止すること、資本性劣後ローンの金利水準を当初三年間一%程度に引き下げることにより資本性資金の利便性を向上させること、金融機関側が審査に要する期間を原則一か月程度へ短縮すること、この三点について取り組むこととしておりまして、これらについて、私
いろいろとハードルもあって金融機関側にも配慮が必要だという御答弁は分かるんですけれども、まあ通達から二年もたつわけでございますので、しっかりともう個別の、どこがもうできていないのか、こうしたものをピンポイントでフォローアップをして、一〇〇%を目指すということをやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
これは、開設したい側も開設を受ける金融機関側も煩雑であると。こういうことではやっぱりなかなか、後ろ向きになってしまう。
一方、金融システムのいわゆる安定とか公平とか効率とかいう点を考えました場合、いわゆる目的を共有する部分もありますので、そういったことから、金融庁の検査につきましては、日本銀行と連携を深化させて、金融機関側の負担の軽減とか、考査が入ってきて検査が入ってきて何とかというような話で、負担の軽減とかいうものが、効果的なモニタリング等々を行うことが重要なのではないかと思っております。
この利子補給を受けられる要件でございますけれども、事業者の規模ごとにその売上高の減少幅、こういったものが異なっておりまして、その融資後の売上げ減少も対象に含めるということでございますので、やはりどうしても金融機関側ではそういった事情が把握できないと、事業者側でしか把握できない情報も含まれているということでございまして、したがってその申請は事業者側が行うという形になっております。
また、この局面で受けた融資については、金融機関側が別段管理し、将来にわたって不良債権には分類しないという対応が必要です。金融行政においてそうした方向性を打ち出すつもりがあるか否か、お答えください。 以上の第一から第三の対応は、経済活動停滞の直接的影響を受けている勤労者や事業者への緊急避難的対策です。それに続く第四は、景気対策です。
確かに、金融機関側にとりますと、こういった条件変更、手形のジャンプというお話もありましたけど、こういうことをするとやっぱり債権評価というのは非常に難しくなる、そして決算期を迎えるということで何かと大変だとは思いますが、そういった状況も踏まえて、そういったことも含めてしっかりと政府からガイドラインを出していただいて、万全の対策をしていただきたいというふうに思っております。
それに対しまして、金融機関側も、取りっぱぐれ等々が必然的に、担保不足等々で、増し担保、追い担保を求めても出せないということから、それが不良債権化する。総額、全額でいきますと、十兆四千億円という金がいわゆる国民負担として確定をしておりますので。
一方で、金融機関には、知財を理解できるノウハウそれから人材が一般的には十分でありませんものですから、特許庁では、金融機関が取引先企業の事業を正当に評価できるよう、これまで弱かった金融機関側への支援を行っているところでございます。
御指摘のとおり、中小企業の価値向上という観点から、中小企業側にとっても金融機関側にとっても知的財産というのは非常に大きな意味を持ち得るものと考えております。 近年、金融庁の方では、金融機関に対しまして、中小企業の事業内容や成長可能性などを適切に評価する、いわゆる事業性評価というものを行うよう働きかけを行っております。
他方で、銀行預金のデータベースのようなものがこの貸し金庫契約について金融機関側でつくられているのかということも問題としてはありそうな感じがします。その点は私自身は事実を認識はしておりませんけれども、必ずしも、そのあたりで、現段階で貸し金庫にまでこれを及ぼすというところにまでは至らなかったのかなと。
そしてまた、この手続を創設した場合に生じます金融機関側の負担も軽減されております。こういったことから、今回の法律案では、第三者からの情報取得手続を創設することとしているものでございます。
○杉久武君 今それぞれ御答弁いただきましたが、私自身も適正な手数料の水準というものは当然あるとは思いますし、当然、金融機関側も採算が取れないことをやらなきゃいけないというふうに私自身も申し上げるつもりはありません。
じないように中小企業の経営改善につながっていく、こういう観点から、まず経産省としては、保証協会側からのアプローチといたしまして、保証協会向けの監督指針を改正して、保証協会が金融機関と対話をしながらプロパー融資とのリスク分担を適切に進めているか、あるいは経営支援に十分に取り組んでいるか、こうした点を中心にモニタリングをしていきたいと思っておりますし、金融庁におかれては、これと表裏一体だと思いますが、金融機関側
○宮本政府参考人 今具体的に、どなたから、どこからというところまでは検討しているわけではございませんが、実はこれまでも、当然ながら、この今回のプロパー融資と保証つき融資とのリスク分担については、金融機関側、保証協会側、あるいは中小企業の方々、こうしたステークホルダーの方々のいろいろな意見をお聞きしていますので、今後も、もしそうした検討のためにいろいろな知恵を拝借するぐらいは、当然、金融機関の方々からも
特に今回、信用保証の関係ですと、いわゆる一〇〇%保証のような形で保証を受けていて、なかなか金融機関側も経営を改善しようというインセンティブも働かずにずっと融資、今だけ保証をつけてずっとやっている、こういうところを改善できないか、こういう問題意識の改正がさまざまあるかと思いますけれども、やはり大事なことは、業績が悪化をしてなかなか手を打つのが難しいという状況になる前にも、例えば平常時から、そうした資金管理