2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
じゃ、これを実際進めていく中で、一つこの資金交付制度の財源でございますが、これは預金保険機構の金融機能強化勘定の余剰金を活用しているというふうに聞いているんですが、これは、この勘定というのは廃止されれば当然国庫に戻すということになりますし、そもそも預金保険機構、これは政府と日銀と、それこそ銀行の皆さんで出資してつくっているものですから、ある意味で、そういう意味でいうと、直接の税というものが入っているというものではないとは
じゃ、これを実際進めていく中で、一つこの資金交付制度の財源でございますが、これは預金保険機構の金融機能強化勘定の余剰金を活用しているというふうに聞いているんですが、これは、この勘定というのは廃止されれば当然国庫に戻すということになりますし、そもそも預金保険機構、これは政府と日銀と、それこそ銀行の皆さんで出資してつくっているものですから、ある意味で、そういう意味でいうと、直接の税というものが入っているというものではないとは
金融機能強化勘定について、毎年の今ございました配当収入、今大臣からも三百五十億円ということがありました。この配当収入による余剰金をこの制度で継続的に使用できるかどうか、これ参考人にお尋ねします。
この金融機能強化勘定の余剰金を利用した資金交付制度について、これは先ほども宮島委員からも御指摘がありましたけれども、この金融機能強化法によって資本参加を受けた金融機関を見ますと、いまだにこれ未決済、未返済の機関がほとんどだという実態がございます。
今回は、早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れも場合によっては認めるというようなことになっておりますけれども、ほかに、預金保険機構の勘定の中には、金融再生勘定とかいろんなものがございます。
繰入れ規定に基づく繰入れということをやっておりますので、金融機能強化勘定の廃止というときに限られてやるわけですから、金融機能強化勘定の廃止の際の繰入れというのは同勘定のいわゆる債務超過の範囲内に限定すると書いてありますので、そういったなどの措置を講じておりますので、その金融勘定の内容というのは極めて明朗であることには変わりはありませんので、御指摘は当たらないということになります。
○太田(昌)委員 資金交付制度に活用する財源ですが、一般財源すなわち税財源を用いずに、預金保険機構の金融機能強化勘定における利益剰余金を活用することとされています。
今ほど申し上げましたように、金融機能強化法に基づく資本参加は、直接的には整理回収機構を通じて行っているというわけでございますけれども、この資本参加に必要となる資金につきましては、預金保険機構が金融機能強化勘定において短期借入金ですとか預金保険機構債の発行により調達をしておりまして、整理回収機構が実際に資本参加を行う際には預金保険機構が必要な資金の貸付けを行っているという構図になっております。
それから、借入金につきましては、当該資本参加に対応するために預金保険機構は十二兆円の政府保証枠を活用して、金融機能強化勘定において国の資本参加に必要な借入れを行っております。二百億円に関しては、先ほど申しましたように、この返済を受けまして、預金保険機構はその見合いの借入金を平成二十七年の十一月にこの二百億円返済済みでございます。
しかし、金融機能強化勘定全体として万が一損失が発生するような事態に至る場合には、それは最終的に予算措置、財政措置によって埋めるということになります。
○内藤政府参考人 預金保険機構の中に金融機能強化勘定という勘定が設けられておりまして、その中で経理をいたします。そこでこの資金を調達する、それについて政府保証がついているというような仕組みでございまして、この二兆円についてはあくまでも金融機能強化という観点から使われるような仕組みになってございます。
これらの預金保険機構による資金援助等に係る平成十八年三月三十一日現在の政府保証つき借り入れ等の残高は、一般勘定、金融再生勘定、金融機能早期健全化勘定、危機対応勘定及び金融機能強化勘定の各勘定合計で十二兆七千九百十六億円となっております。
これらの預金保険機構による資金援助等に係る昨年九月三十日現在の政府保証付借入れ等の残高は、一般勘定、金融再生勘定、金融機能早期健全化勘定、危機対応勘定及び金融機能強化勘定の各勘定合計で十五兆四千七百五十四億円となっております。 ただいま概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。
このために、金融機能強化法の施行後におきましては、資本参加はこの法律に基づいて行われることになりますので、その経理は金融機能強化勘定という勘定において行われるということにしてございます。 一方、組織再編成促進特別措置法に基づきます資本参加につきましては、御指摘のように、金融機関等経営基盤強化勘定というところで経理をされておりました。
したがって、金融機能強化勘定においては、あらかじめ損失の負担について規定を設けるということはしていないところでございます。
こういった観点から、新たに設けます金融機能強化勘定におきましては、あらかじめ損失の負担について規定を設けることはしないということにしているところでございます。
まず、政府提出の金融機能強化特措法案ですか、金融審議会の作業部会の議論では、金融機能強化勘定を締めた場合欠損金が出る、仮に出た場合、銀行が一定の負担をするという案も検討されたそうでありますが、これに対して全銀協の三木会長が猛反発をしたと報道されております。三木さんは、銀行に負担を求めるような法案が出たら大反対だ、こう言ったそうですが、それは事実でしょうか。