1983-04-27 第98回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号
まず、貸金業の規制等に関する法律案を全部修正し、小口消費者金融業法案とすることにしております。サラ金、すなわち小口消費者金融業を他の貸金業とは別にして免許制を導入し、厳正な審査が行えるようにしています。貸付業務に対しては百万円、二年の限度を設けるほか、未成年者や学生など返済能力のない者への貸し付けや白紙委任状の徴取、物品との抱き合わせ融資等を禁ずる等の措置を講じています。
まず、貸金業の規制等に関する法律案を全部修正し、小口消費者金融業法案とすることにしております。サラ金、すなわち小口消費者金融業を他の貸金業とは別にして免許制を導入し、厳正な審査が行えるようにしています。貸付業務に対しては百万円、二年の限度を設けるほか、未成年者や学生など返済能力のない者への貸し付けや白紙委任状の徴取、物品との抱き合わせ融資等を禁ずる等の措置を講じています。
本修正案では、貸金業の規制等に関する法律案を全部修正し、小口消費者金融業法案とすることとしております。 小口消費者金融業法案では、物上担保なしの個人に対する金銭の貸し付けを業として行うものを小口消費者金融業とし、他の貸金業とは別に、大蔵大臣または都道府県知事の免許を受けることを 義務づけております。
アメリカの連邦法及び日弁連の小口金融業法案も具体的に列挙すべきであるという見解をとっております。 それから任意加入の協会に規制を任せるということは、これは任意加入である限り、一体何ほどのものがそこに加入するのか保証もございませんし、指導に従わない者に対して一体どのような有効な措置がとり得るのか、それもわかりませんので、この段階ではこれはまことに心もとないのではないか、こう考えます。
昭和五十三年の八月に日弁連は小口金融業法案を公表いたしました。これは当時の金額で借り主一人当たりの総額を五十万円以下の金銭の貸し付けとしまして、保証人以外の担保を取らない、無担保のそういうジャンルの小口金融、これがサラ金の当時の状況でございましたので、これをいかに抑えるかという意味の法案を公表いたしました。
○近藤忠孝君 それが日弁連の言う小口金融業法案ということで対象をしぼる論拠になるわけですね。 そこで、今回の法案が実際業務規制などでも実行されるかどうかという問題で、すでに問題になりましたのは、一つは取り立て規制、二十一条、このような抽象的規定で大丈夫かどうか、この点が一つ。 それからもう一つは、指導、勧告、苦情処理などは、これは協会に任されるわけです。
昭和五十三年の七月十五日に小口金融業法案、現在の貸金業法のもととなる案を作成しまして発表しております。さらにその後、五十四年九月十四日に自民党法案に対する見解も発表しております。その後も鋭意サラ金被害の救済のための対策を続けてきたわけでございますが、本年四月二十四日、全国都道府県サラ金対策シンポジウムを開催いたしました。
○森委員長 本日付託になりました大原一三君外五名提出の貸金業の規制等に関する法律案及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律案並びに第九十四回国会より継続審査となっております正森成二君外二名提出の小口消費者金融業法案及び出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
————————————— 小口消費者金融業法案出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
————————————— 十二月二十一日 貸金業の規制等に関する法律案(越智伊平君外 三名提出、第九十四回国会衆法第九号) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関 する法律の一部を改正する法律案(越智伊平君 外三名提出、第九十四回国会衆法第一〇号) 小口消費者金融業法案(正森成二君外二名提出、 第九十四回国会衆法第一九号) 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関す る法律の
受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律案 堀昌雄君外八名提出、貸金業の規制に関する法律案 堀昌雄君外八名提出、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律案 鳥居一雄君外二名提出、貸金業の規制等に関する法律案 鳥居一雄君外二名提出、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律案 正森成二君外二名提出、小口消費者金融業法案
小杉 隆君 河野 洋平君 同日 辞任 補欠選任 河野 洋平君 小杉 隆君 ————————————— 九月二十四日 貸金業の規制等に関する法律案(越智伊平君外 四名提出、第九十四回国会衆法第九号) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関 する法律の一部を改正する法律案(越智伊平君 外四名提出、第九十四回国会衆法第一〇号) 小口消費者金融業法案
大蔵政務次官 保岡 興治君 委員外の出席者 大蔵委員会調査 室長 葉林 勇樹君 ――――――――――――― 委員の異動 五月二十九日 辞任 補欠選任 渡部 一郎君 大久保直彦君 同日 辞任 補欠選任 大久保直彦君 渡部 一郎君 ――――――――――――― 六月二日 小口消費者金融業法案
受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律案 堀昌雄君外八名提出、貸金業の規制に関する法律案 堀昌雄君外八名提出、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律案 鳥居一雄君外二名提出、貸金業の規制等に関する法律案 鳥居一雄君外二名提出、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律案 正森成二君外二名提出、小口消費者金融業法案
わが党は、別途小口消費者金融業法案、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部を改正する法律案の二法案を提案いたしておりますが、それらとあわせて、ここに本法律案を提案する次第であります。
わが党は、こうしたサラリーマン金融規制に関する抜本的改善策として、別途、小口消費者金融業法案、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部を改正する法律案の二法案を提案いたしておりますが、これとあわせて、ここに本法律案を提案する次第であります。
伊藤 茂君 坂井 弘一君 柴田 弘君 二見 伸明君 宮地 正介君 同月七日 辞任 補欠選任 川口 大助君 八木 昇君 多田 光雄君 寺前 巖君 同日 辞任 補欠選任 八木 昇君 川口 大助君 寺前 巖君 多田 光雄君 ————————————— 三月六日 小口消費者金融業法案
第八十回国会衆法第四三号) 貸金業法案(坂口力君外三名提出、第八十回国 会衆法第四九号) 租税特別措置法の一部を改正する法律案(山田 耻目君外九名提出、第八十四回国会衆法第五 号) 所得税法の一部を改正する法律案(山田耻目君 外九名提出、第八十四回国会衆法第一八号) 国税通則法の一部を改正する法律案(山田耻目 君外九名提出、第八十四回国会衆法第一九号) 同月二十六日 小口消費者金融業法案
最初に大蔵省側から現在立案中のいわゆる金融業法案につきまして説明を聴取することにいたしたいと思います。銀行局長が只今ポリシー・ボードヘ行つておるそうであります。暫時遅れますので大月銀行課長から先ず法案の概要を説明し貰いたいと思いまする。
特に、つい二日程前に金融業法案というものの御説明も当局側からあつたわけでありますが、その中でやはり一つの項目として、信用協同組合の問題を取上げられておるようでありますが、これも直ぐ次の臨時国会に或いは提案するというような気持で、現在立案中のようにも伺つているのでありますが、それらとの関係もございまするので、今申上げましたようないろいろの点について、提案者の側と当局の側とのそれぞれから、今少し御意見を
○愛知揆一君 その継続調査の問題でございますが、継続調査は極めて結構でありますが、例えば金融制度の問題については前々から長いこと懸案になつております金融業法案なるものが、再び関係方面の示唆によつて成案が政府側たおいてできつつあるやに仄聞しておるわけでありますが、閉会になる以前に、この会期中に、大体最近におけるところの関係方面との打ち合わせ等の内容について、講和政府側から経過を聽取することが、今後の継続審査上非常
金融制度の問題につきましては、一昨年の八月にいわゆる金融業法案の示唆というものがございましたが、その後だんだん考え方が変つて参りまして、昨年になりましてからともかく現在の銀行法、現在の金融機構の法律を整備することが適当であつて、徒らにドラスティックな改変をすることは不適当であろうというような考え方が強くなつて参りました。
○愛知政府委員 銀行法の改正につきましては、前国会でも予算委員会で御答弁いたしました通りでありまして、実は一昨年の八月以来、いわゆる金融業法案なるものの示唆が関係方面から出ておりますことは事実であります。しかし前国会でお答えいたしましたように、その後情勢が非常にかわつて参りまして、それから前国会でお答えいたしましたときからもまた情勢はかわつております。
○池田国務大臣 金融業法の問題が先般あつたということは聞いておりますが、私は就任以来正式に金融業法案その他を見たことはございません。その後金融業法につきましては具体的にどういうふうに進んでいるか、大臣としてまだ聞いたことはありません。
更に第三にこれも先程からいろいろ御意見が出ましたが、今回の政策委員会の性格がどういうものであるかという点が、この改正案を見ますと「日本銀行ニ政策委員会ヲ置ク」と、從つて日本銀行の中にあるようでありながら、必ずしもそうでない、殊にこれを沿革的に金融業法案として傳えられたところのバンキング・ボードの構想などから見て必ずしも明確でないのでありますが、その結果通貨信用政策に対する責任の所在が極めて不明確になる
これは前年來から遂に頭を出さなかつたのでありますが、金融業法案というようなものが出るというようなお話で、いろいろとりざたされておりまして、その場合にバンキング・ボードというような機構についても、問題になつておると聞いておつたのでありますが、今回の日銀法の改正によりまする政策委員会というものは、大体あのころのバンキング・ボードの構成、あるいはその性格というふうなものと、どういうふうに違つて來ておるか。