1992-05-20 第123回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号
ちょっと下にいきまして、「新たな検査・監視機関の設置 大蔵省に、新たに行政部門から独立した証券・金融検査委員会(仮称)(国家行政組織法第八条に基づく機関)を設置し、専属の事務局を置く。
ちょっと下にいきまして、「新たな検査・監視機関の設置 大蔵省に、新たに行政部門から独立した証券・金融検査委員会(仮称)(国家行政組織法第八条に基づく機関)を設置し、専属の事務局を置く。
実施に当たり、証券・金融検査委員会の設置と証券会社等の経営検査を分離することは責任所在を不明瞭にするものと思われるが、どうでしょうか。 次に、損失保証、損失補てん等を行った証券会社は一年以下の懲役または百万円以下の罰金、損失保証、損失補てん等を要求し、または第三者をして要求させた顧客は六月以下の懲役または五十万円以下の罰金とたっておりますが、罰金刑はいかにも軽いのであります。
さて、臨時行政改革推進審議会は、このほどまとめた「証券・金融の不公正取引是正策に関する答申」の中で、新しい検査・監視機関について、大蔵省の附属機関として証券・金融検査委員会を新設することを提言しました。しかし、この委員会は、強制調査権と告発権を持つが行政処分権は持たない、委員の任命は大蔵大臣が行うなど、大蔵省から独立した公取委型という当初の構想から大きく後退をしています。
去る九月十三日に出された「証券・金融の不公正取引の基本的是正策に関する答申」では、大蔵省の外局に新たに証券・金融検査委員会を設置し、証券、金融両市場の検査、監視に当たる、また、一証券界の寡占体制を是正し、自由で公正な競争を促進するため、株式売買手数料の自由化、銀行と証券の相互乗り入れを促す金融制度改革の推進、証券業の免許基準の明確化及び中長期には免許制の是非を検討するなどの内容となっておりますが、今回出
それから、証券・金融検査委員会について最初の意気込み、おまえどうしたんだ、日経連のときには大分大きな口をたたいていたじゃないかというお話ではないか、こう思うのでございますが、私は今も同じ気持ちでおります。ただ、今度の不祥事がなぜ起きたかということは、検査、監査だけで防げる問題では絶対ないという信念を持っております。
今月十三日、臨時行政改革推進審議会は、証券不祥事再発防止策について海部総理に答申を行い、最大の焦点となっていた検査・監視機関については、大蔵省に附属する証券・金融検査委員会の設置を打ち出しました。しかし、この委員会は、調査、告発はできるものの、独自の行政処分権が与えられず、大蔵省証券局にその権限をゆだねることとなっております。
また十三日には臨時行政改革委員会において答申が出され、大蔵省に行政部門から切り離した検査・監視機関として証券・金融検査委員会(仮称)を設置する等提言がなされています。したがって、私はそのことにつきましては証券特に十分な審議をしていただきたいと心から願うものであります。 しかし、これだけで再発防止ができるかというと、私はそうではないような気がいたします。