1997-12-04 第141回国会 参議院 大蔵委員会 第8号
一 金融持株会社制度の活用を促進するため、 金融持株会社の設立の際及び設立後における 課税のあり方について検討を進めること。ま た、持株会社形態を利用した租税回避の防止 等にも留意すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ御賛同いただきますようお願いいたします。
一 金融持株会社制度の活用を促進するため、 金融持株会社の設立の際及び設立後における 課税のあり方について検討を進めること。ま た、持株会社形態を利用した租税回避の防止 等にも留意すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ御賛同いただきますようお願いいたします。
銀行子会社の銀行業務と並んで証券子会社がフルラインの証券業務に進出することが可能になれば事態はどのように変化するであろうか、まさに金融持ち株会社を通じた銀行による企業金融の証券化の取り込み、企業金融の丸抱え、間接金融も直接金融も貸し出しも株式の発行もという結果を意味することになるであろうというような論評がありますし、それからまた証券団体協議会議の出している、これは正式の報告ですが、この三月に「金融持株会社制度
一 金融持株会社制度を活用しやすいものとするため、金融持株会社の設立の際及び設立後における税制上の問題の検討を進めること。 以上であります。 何とぞ御賛成賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
次に、金融持株会社制度における親会社の子会社に対する責任に関するお尋ねがございました。 一般的には、子会社に対する親会社の責任を追及することはできないと考えられておりますけれども、例えば、子会社たる銀行の違法行為が銀行持株会社の指示により行われるなど、金融持株会社に不法行為責任を追及できるような特殊な事情がある場合には、その責任を追及できると解されております。