2008-06-03 第169回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
フェルドマン参考人に是非お伺いしたいことがあるんですが、調べましたところ、アメリカでも、いわゆる今回のファイアウオール規制の緩和というものはそもそもなされていて、金融持ち株会社傘下の役職員の兼職規定というものの制限はないわけですよね。
フェルドマン参考人に是非お伺いしたいことがあるんですが、調べましたところ、アメリカでも、いわゆる今回のファイアウオール規制の緩和というものはそもそもなされていて、金融持ち株会社傘下の役職員の兼職規定というものの制限はないわけですよね。
これによって、例えば二〇〇二年四月設立の金融持ち株会社傘下の日本興業銀行、富士銀行、第一勧業銀行の三行によるみずほフィナンシャルグループは、報道によれば、二千億円を超える税負担が事実上免除を受けるとあります。だれが見ても、余りにも異常な大企業優遇そのものではありませんか。大企業がこうした優遇措置で受ける税負担の軽減措置は幾らになるのか、明らかにされたいと思います。
それから、(2)は、金融持ち株会社及びその傘下の全企業に対して五%を実質的に維持できるような運用基準を考えたらどうかという意味は、これからどんどん金融持ち株会社傘下の金融関連会社というのができてまいります。それで、それぞれが五%を持つ。そうしますと、累計して二〇%、三〇%を持つということになる、そういうことでよろしいのでしょうか。合算の方がよろしいのではないか。
これを避けるためには、金融持ち株会社傘下の銀行以外の子会社の独立性といったものを担保していくということも必要になってくるかと思いますが、それを外部から客観的に監視する、チェックする、そういう体制についてはどのようにお考えでございましょうか。 〔委員長退席、小此木委員長代理着席〕
金融持ち株会社傘下の子会社が行い得る業務の範囲についてのお尋ねでございます。それにつきましては、独占禁止法の改正による持ち株会社の解禁に伴って必要となる金融業法などの整備の一環として検討してまいりたいということで、御指摘のような内容の記事が出ておったということは私も承知しておりますが、それを決めたということはございません。