2012-08-29 第180回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号
しかしながら、この法律の文章を読みますと、金融商品などの取引対象を管轄する商品所管官庁というのが各所に残っており、金融所管官庁との二重行政的な部分というのは完全に排除されたわけではないというふうに読めることがあります。
しかしながら、この法律の文章を読みますと、金融商品などの取引対象を管轄する商品所管官庁というのが各所に残っており、金融所管官庁との二重行政的な部分というのは完全に排除されたわけではないというふうに読めることがあります。
○松下国務大臣 議員が御指摘のように、平成二十一年度の金商法改正による相互乗り入れ方式、これは確かに存在したわけでございますけれども、この方式のもとでは、一つの取引所またはグループ会社において証券、金融、商品をともに取り扱う場合、金融所管官庁及び商品所管官庁の双方の規制監督を受ける、そういう二重規制監督の問題が存在して、総合的な取引所という考え方とはまた違う形で動いていたということで、これはもう一度見直
今回取りまとめている案は、二十二年、中間取りまとめで取りまとめた際のB案そのものというよりも、金融庁に一元化するという形の中で、さらに金融所管官庁と商品所管官庁の協議、連携の枠組みを整備しておって、商品の生産、流通に対する悪影響の発生の防止、こういったこともできるようにしていると、こういったものにしています。
世界におきましては、商品市場についても、他の金融商品と同じように金融所管官庁が監督をしているのが主流というか、ほとんどそうだと思いますが、日本におきましては、歴史的経緯がありまして、商品先物取引法のもとに、経産省や農水省がこの商品について監督官庁となっているのは御案内のとおりであります。