2018-03-23 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
平成十六年十二月の金融審議会金融分科会第二部会報告では、「根拠法のない共済への対応について」の中で、再保険等によるリスク移転に係る時限措置についてはこのように述べられております。 現時点において保険業法の中で恒久的な制度として位置付けることは問題がある。
平成十六年十二月の金融審議会金融分科会第二部会報告では、「根拠法のない共済への対応について」の中で、再保険等によるリスク移転に係る時限措置についてはこのように述べられております。 現時点において保険業法の中で恒久的な制度として位置付けることは問題がある。
これは金融審議会金融分科会第二部会で集中的に議論されておりますが、金融庁はそういう姿勢で臨んだというふうに理解してよろしいですね。
昨年十二月には金融審議会金融分科会第一部会の部会長として報告書をまとめています。池尾氏が委員を務める財政制度等審議会は、六月三日に二〇〇九年度予算編成に向けた建議を財務大臣に提出しました。この建議は、自然増を毎年二千二百億円ずつ抑制する社会保障費抑制路線を堅持し、消費税増税を含む税体系の抜本的改革を早期に実現することを求めています。
金融審議会金融分科会第二部会の作業部会である保険の基本問題に関するワーキンググループで検討されまして、被保険者本人の同意を得ることができない未成年者の死亡保険のうち、モラルリスクの高いものにつきましては金融庁、生損保業界及び各社において効果的な対策を実施すべきこととなっております。 なお、被保険者の同意の撤回に関しましては、これは非常に難しい問題でして、導入が見送られたのは理解できます。
御出席いただいております参考人は、日本大学法学部教授福田弥夫君、社団法人日本共済協会基本問題委員会副委員長小野岡正君及び金融オンブズネット代表・埼玉大学経済学部非常勤講師・金融審議会金融分科会第二部会委員原早苗君でございます。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
常任委員会専門 員 山口 一夫君 参考人 日本大学法学部 教授 福田 弥夫君 社団法人日本共 済協会基本問題 委員会副委員長 小野岡 正君 金融オンブズネ ット代表 埼玉大学経済学 部非常勤講師 金融審議会金融 分科会
それで、金融庁の方で出された、これは金融審議会金融分科会第二部会、概要、地域密着型金融の現状と評価と今後の対応についてでありますけれども、そこで示されている現状認識、あるいは基本的考え方、あるいは具体的取り組み内容、推進体制、これはその後にも中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針改正案という、まさに監督指針がこれに対応して出されているように、まさに金融庁の地域金融機関に対する監督指針の方向性をあらわしたものだというふうに
当時、金融審議会金融分科会第一部会では、このような現行の金融法令の対象とならない商品が出現していることを念頭に置きまして、幅広い金融商品につきまして包括的、横断的な利用者保護の枠組みを整備することを目指して、いわゆる投資サービス法に向けました審議が行われていたところでございます。
○山本国務大臣 大変お詳しい馬淵先生でありまして、反論するつもりは全くないんですが、安倍総理のおっしゃる戦後、戦前の日本の抱える課題の中にこの部分が入っているかどうか、これについては私はちょっと寡聞にして存じ上げませんが、しかし、兼営法関係について、金融審議会金融分科会第二部会、信託に関するワーキンググループの中で見直しをすべきであるという意見もございましたし、馬淵委員の御指摘の点は、今後、こういう
昨年の十二月に出されました金融審議会金融分科会第一部会の報告の中で、「投資サービス法に向けて」におきまして、金融経済教育に関して、その充実が時代の急務であり、官民挙げてその推進に本格的に取り組むことが必要である旨、述べられています。
金融審議会金融分科会の部会報告におきましても、金融商品全般を対象とするより包括的な規制の枠組みの検討については引き続き精力的な検討を続けていくとされておりますが、与謝野大臣としては、ポスト金融商品取引法といいますか、今後の方向についてどのようにお考えなのか、お聞きいたします。
○中川雅治君 対象となる金融商品の定義につきましては、金融審議会金融分科会部会報告では、可能な限り大きなくくりで列挙するということが適当であるとしているわけでございますが、今回の金融商品取引法では、証券取引法において有価証券の定義を限定列挙していた法体系を踏襲しているように思われます。
今回の金融商品取引法案の目的は、その前提となった金融審議会金融分科会における二〇〇五年十二月二十二日付最終報告にもありますように、幅広い金融商品について包括的、横断的な利用者保護の枠組みを整備し、利用者保護の拡充によって、既存の利用者保護の対象となっていないすき間を埋めるとともに、現在の縦割り業法を見直し、同じ経済的機能を有する金融商品には同じルールを適用するというところにあったはずであります。
○佐々木(憲)委員 昨年の十二月二十二日の金融審議会金融分科会第一部会の議事録というのを見させていただいたんですが、業界の代表の発言がいろいろありまして、その中に、不招請勧誘の規制についてこう言っているんですね。
金融審議会金融分科会第二部会の平成十七年二月二日の銀行代理店制度見直しの論点整理によりますと、「具体的制度設計」に「適切な業務遂行体制の確保」として、あっ、銀行代理店制度見直しの論点整理ですね、それによりますと、「具体的制度設計」に「適切な業務遂行体制の確保」として、金融システムの安定性確保の観点からは預金業務が確実に行われることが不可欠である、銀行代理業者となる者がこのような的確な業務遂行能力があることを
特に証券取引法等の市場法制につきましては、金融審議会金融分科会第一部会において精力的に御審議をいただいているところでございます。 金融庁といたしましては、今後とも、こうした専門家、実務家の御意見等を踏まえて、社会経済情勢の変化等に的確に対応した法制度の整備に努めてまいりたいと思います。
こうした事情を踏まえ、金融庁は、二〇〇二年十二月に事務ガイドラインを、そして本年四月には金融商品販売法施行令を改正いたしましたが、これと並行して金融審議会金融分科会第一部会が外国為替証拠金取引に関する規制のあり方について検討を行い、六月に報告書が取りまとめられました。本法案はこうした経緯を踏まえて提出されたものであり、趣旨に賛成であります。
せんだって、十月の五日に金融審議会金融分科会第二部会の方で論点整理が公表されて、それに対してパブリックコメントが求められ、そしてついせんだっては、そのパブリックコメントを踏まえて、さらなる論点という形でいろいろな考え方をまとめられているということでありますけれども、そうした一連の動きを見たときに、これはどういうふうに考えたらいいのかなと疑問に思うところが幾つかありますので、ちょっとその点についての金融大臣
○佐々木(憲)委員 大手行を対象にということで始まったわけでありますが、金融審議会金融分科会、これが昨年七月に第二部会報告というのを出しまして、それを受けて金融庁の中で法案化の作業が進められた、その結果、最終的にまとめられた法案は、地域金融機関の再編というのが非常に強く打ち出された、意識されたものになっているわけです。
しかし、最終的に、この取りまとめられました金融審議会金融分科会第二部会、「金融機関に対する公的資金制度のあり方について」という報告書があります。これは去年の七月二十八日ですけれども。この報告書を見ますと、預金保険料を徴収して穴埋めする、つまり、金融機関の負担で最終的な損失補てんをするんだというこの考え方は後景に退きまして、二つの考え方が併記されているわけです。
○伊藤副大臣 御指摘の個人信用情報も含めまして、金融分野における個人情報保護のあり方につきましては、平成十三年の三月より、金融審議会金融分科会特別部会において審議を行ってきたところでございます。
ことし三月二十七日に出されました金融審議会金融分科会第二部会、リレーションシップバンキングの機能強化に向けてという報告がありますけれども、この報告を見ましても、地域金融機関というのは、営業地域が限定されている、特定の地域、業種に密着した営業展開を行っている、中小企業または個人を主な融資対象としている、こういうふうに指摘をいたしまして、「わが国の地域経済の厳しい現状等を踏まえれば、」「地域の中小企業への
私は、生命保険の契約条件の変更に関する問題を含め、生命保険をめぐる総合的な検討を行い、平成十三年六月に公表されました金融審議会金融分科会第二部会の「生命保険をめぐる総合的な検討に関する中間報告」の素案の検討を行いました保険の基本問題に関するワーキンググループのメンバーを務めますとともに、本問題につき、かつて学術論文を発表しました立場から、本日意見を申し述べさせていただきたいと思います。
前回の質疑で、私は、五月十二日の金融審議会金融分科会の第二部会の議事要旨に基づきまして質問をいたしました。私は、このときの第二部会の議論では、十五の意見が出たが、十が反対意見だった、反対の方が多かったのではないかというふうにお聞きをしました。