2009-04-22 第171回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号
まず、金融商品取引法案についてです。 この法案により、金融商品取引所と商品取引所の相互乗り入れが可能になれば、事実上、金融資本市場と商品先物市場の垣根はなくなります。金融資本市場に比べて極めて規模の小さい商品先物市場に大量の投機マネーが流入しやすくなり、原油や穀物価格が多大な影響を受けることが懸念されます。
まず、金融商品取引法案についてです。 この法案により、金融商品取引所と商品取引所の相互乗り入れが可能になれば、事実上、金融資本市場と商品先物市場の垣根はなくなります。金融資本市場に比べて極めて規模の小さい商品先物市場に大量の投機マネーが流入しやすくなり、原油や穀物価格が多大な影響を受けることが懸念されます。
先ほど金融庁所管の金融商品取引法案では不招請勧誘の禁止は盛り込まれていると述べました。しかし、その中身は、実態を踏まえ政令に定めるものに限るとしています。これでは逆に原則解禁であると言わざるを得ません。被害者が拡大しなければ動かない、後追いのモグラたたき行政をいつまで続けるつもりなのでしょうか。
そのため、金融商品取引法案におきましては、投資者保護の観点から、規制を整備する中で、不招請勧誘の禁止の一般的な枠組みを整備しました上で、その対象範囲としては、昨年末の金融審議会報告で適合性原則の遵守をおよそ期待できないような場合とする旨の考え方が示されていることを踏まえまして、政令において、契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものを定めることとしているものでございます。
今回の金融商品取引法案に関するこれまでの当委員会における審議の過程の中で、被害の多発する商品先物取引に関しては、現行制度の致命的な欠陥として、不招請勧誘の禁止について早急に法的措置を講じなければならないという点で与野党の枠を超えた意見の一致が見られたところであります。
これにつきましては、レバレッジの問題でございますとか、そういった商品性、あるいは実態、こういったことを勘案いたしまして店頭金融先物取引、これを定めることが適当だと考えておりますが、今後仮に、利用者被害の実態等にかんがみまして、金融商品取引法案の不招請勧誘の禁止規定の対象に追加すべき金融商品・サービスが出てきました場合には、政令において機動的に対応してまいりたいと考えております。
金融商品取引法案においては、電話、訪問による不招請勧誘を禁止する規定を置いていますが、その対象を限定し、現在、外国為替証拠金取引の店頭取引に限って適用される予定とのことであります。
五月二十五日付けで、金融商品取引法案に関する会長声明になっております。その内容は、大きく言いまして二点あります。第一点、不招請勧誘を禁止する規定を設けるべきであるということ。それから第二点、本法案に新たに商品先物取引に損失補てん禁止条項が追加されたことは到底容認できないという内容になっております。
そのような意味で、金融、社会環境の変化に対応し、幅広い金融商品・サービスについて、包括的、横断的な利用者保護の枠組みを構築することを目的とした金融商品取引法案が今国会に上程され、本委員会において審議されていますが、金融商品取引法は、利用者保護を確保しつつ利用者利便の向上を図るというもので、我が国の金融資本市場の一層の活性化、貯蓄から投資への流れを確実なものとするための必要な制度整備であると考えております
○政府参考人(三國谷勝範君) 金融商品取引法案におきましては、不招請勧誘の禁止の対象につきまして、政令において、契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものを定めることとしております。
○参考人(飛山康雄君) 東証の組織形態でございますけれども、今現在御審議いただいております金融商品取引法案におきまして、自主規制機能を担う組織というものが複数選択肢が用意されたということでございます。
解禁について提言した平成十五年十二月二十四日の金融審議会第一分科会報告、「市場機能を中核とする金融システムに向けて」という文書の中においても、依然として金融システムにおける資金仲介の大宗を担っているのは銀行であり、第六十五条の根拠となった利益相反や銀行の優越的地位の濫用の可能性は今なお重要な論点であると指摘されておりまして、なお証券取引法第六十五条の意義が失われていないとの現状認識を踏まえて、金融商品取引法案
なお、今後、仮に利用者被害の実態等にかんがみ、金融商品取引法案の不招請勧誘の禁止規定対象に追加すべき金融商品・サービスが出てきた場合には政令において機動的に対応してまいりたいと思っております。
個別事案にもよるわけでございますが、一般論として申し上げますと、日本国外で組成、設立されましたパートナーシップや法人等につきまして、日本の居住者から出資を募る行為は金融商品取引法案の適用対象となり得るところでございます。
さらに今般、商品取引法につきまして、金融商品取引法案と同等の利用者保護のための規定を整備することとしておりまして、これらの措置によりまして商品先物市場の健全な発展に努めてまいりたいと考えております。
なお、証取法六十五条の意義は失われていないとの現状認識を踏まえて、金融商品取引法案においても銀証分離の考え方を維持して、金融商品取引法案三十三条において同じ趣旨の規定を整備しているところでございます。
なお、金融商品取引法案におきましては、不招請勧誘の禁止は、政令で指定することが必要であると考えておりますので、その対象は外為取引の店頭取引に限定して考えてやっていかなければならないと考えております。商品取引所法では、一度断った商品に対する再勧誘を禁止する措置を既に講じており、同法の適切な運用によりこの委託措置の徹底を図っていきたいと考えております。(拍手)
不招請勧誘の規制についてのお尋ねでありましたが、金融商品取引法案においては、一律に不招請勧誘を禁止するのではなく、店頭金融先物取引のみを政令により指定し禁止する方向であると伺っております。商品取引所法においては、取引所取引について、一度断わった者に対する再勧誘を既に禁止しております。また、個人を対象とする店頭取引については、不招請勧誘はもとより、取引そのものを禁止しております。
金融庁は、利用者保護等の観点から、金融サービス利用者相談室の設置及び金融商品取引法案を提出する等の施策に取り組むとともに、地域密着型金融の機能強化など、金融機関が自らの責任と判断でリスクを取って金融仲介機能を果たしていくための枠組みを推進するといった金融行政に努めているところでございます。
金融商品取引法案につきましては、ディスクロージャーの強化のため数々の制度が導入されております。協会は、次の五点において高く評価しており、ぜひ今国会での成立をお願いする次第であります。 第一に、財務報告に係る内部統制について、経営者の評価と当該評価に対する監査人の監査という、いわゆる内部統制報告書制度の導入が織り込まれていることであります。
なお、今般の金融商品取引法案により、幅広い金融商品・サービスについて横断的な制度の整備が図られることを踏まえれば、まずは市場監視体制の一層の強化に向けて必要な体制整備を図ってまいりたいと考えております。
まず、金融商品との関係を見ますと、金融商品取引法案におきましては、不招請勧誘の禁止対象として、相対取引である店頭金融先物取引のみを政令指定する方向と承知しております。また、商品先物取引と同様、取引所取引である金融先物取引につきましては、再勧誘の禁止までとしまして、不招請勧誘の禁止は導入されない方向にあると伺っております。
今度の金融商品取引法案は、商品先物取引、海外商品先物取引、海外商品先物オプション取引などの商品デリバティブがその対象に含まれていないわけですね。その被害はこの分野では非常に多いわけです。対象に当然含めるべきだというふうに私は思います。 不招請勧誘の禁止の問題も、前回私も触れましたけれども、これもやはり幅広くきちっと、すべての金融商品を対象にやるべきだというふうに思います。
まず、金融商品取引法案の第一条に規定されております金融商品取引法の「目的」におきまして、「金融商品取引所の適切な運営を確保する」ということが明記されております。この文言によりまして証券取引所の使命が明文化されたものと理解いたしているところであり、取引所に携わる者として、改めて身の引き締まる思いがしているというのが率直な気持ちでございます。
○越智委員 もう時間でございますので終わりますけれども、きょうは、参考人の皆様から、この金融商品取引法案に対する御対応と、そしてまた取引所の置かれている現状、今後の展望ということについてお話をいただきました。この御議論をいただきましたことを金融商品取引法案の審議にぜひ生かしていきたいというふうに思います。 きょうはありがとうございました。
本日は、通称の金融商品取引法案について質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 金融商品取引法案は、従来の金融商品にかかわる個別法を統括しまして一元規制にする点で、我が国の金融行政の上で大きな進展となるべき法案ではないかと思います。
○三國谷政府参考人 今回の金融商品取引法案におきましては、不招請勧誘禁止の対象となる取引につきましては訪問による勧誘が禁止される一方で、一たん勧誘を受けた後に表明した意思表示でない限り、住居に勧誘お断りの表示をしたということだけでは法律上勧誘は禁止されませんが、業者は顧客に対しまして勧誘の意思を確認することができる、こういうことになろうかと思います。
しかしながら、銀行、保険につきましては、金融商品取引法案において直接の対象としているわけではございませんけれども、それぞれ銀行法あるいは保険業法等におきまして、こういった横断的なルールを準用する形で規制の横断化を図っているところでございます。
私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました内閣提出の証券取引法等の一部を改正する法律案、いわゆる金融商品取引法案について、総理並びに関係大臣に質問をいたします。(拍手) 日本経済は、小泉連立政権におけるたゆみない改革努力のもと、長いトンネルをようやく抜け出し、着実に回復を始めましたが、そうしたやさきに今回のライブドア事件が発生しました。
他方、今般、三条委員会として、独立性の強い、処分権限も備えた、そして監督、監視に特化した機関として証券取引委員会の設立を提案するものでありまして、これはライブドア問題の反省に基づき、政府においてはいわゆる金融商品取引法案を中心とした取り組みが打ち出されていますが、監督・監視機能そのものの抜本的強化を行わないで、果たしてそれで十分か、第二のライブドア事件は防げるのかという観点から、より強力な市場監督・
政府は、金融商品取引法案の提出も含めて方策を打ち出していますが、それだけでは、ライブドア事件のような問題の再発を防止するには十分ではありません。しっかりとした対策として、証券取引等監視委員会を抜本的に強化して、市場の監視・監督機能を高めなければなりません。 現行の証券取引等監視委員会は、いわゆる八条委員会として位置づけられ、みずから行政処分を下すことができません。
今国会で審議が予定されております金融商品取引法案では、金融のコングロマリット化のもとで、多様な金融商品を包括的に、かつ横断的に扱うという法整備を目指しております。しかし、この法案にはございません金融庁の検査単位についても重要であると私は考えております。
○佐藤(ゆ)分科員 その金融商品取引法案の中で、これまで御説明を伺っておりましたところによりますと、見せ玉が発生して、その結果利得が生じた際に課徴金を課すというような方向性で検討されているというふうに伺っておりますが、実際のところ、その見せ玉が発生して利得が発生したかどうかの確定につきましては、現東証のリアルタイムの市場の監視体制につきましても、あるいは証券取引等監視委員会の体制につきましても、本当
それがまさに、今国会提出の金融商品取引法案で検討されているというふうに伺っておりますが、この法案の枠組みの中で短期的にどのような強化策を考えられるかどうか、お伺いしたいと思います。