2014-05-20 第186回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
また、本年五月十四日、金融庁は、金融商品取引法施行令などの一部改正案を公表いたしております。いわゆるプロ向けファンドを販売できる投資家の範囲を厳格化する内容です。 通常、ファンドにおいては、有価証券の取得勧誘や財産の運用に当たって登録の義務を課し、厳格な入口規制を行っております。
また、本年五月十四日、金融庁は、金融商品取引法施行令などの一部改正案を公表いたしております。いわゆるプロ向けファンドを販売できる投資家の範囲を厳格化する内容です。 通常、ファンドにおいては、有価証券の取得勧誘や財産の運用に当たって登録の義務を課し、厳格な入口規制を行っております。
○政府参考人(三國谷勝範君) 御指摘のとおり、金融商品取引法施行の後におきまして、一部の金融機関におきまして、例えば一律に高齢者にはリスクの高い商品を販売しないといった過剰とも言えるような事務的な対応が行われていたといった指摘がございます。また、当局の検査監督の在り方につきましてもいろいろな御意見も寄せられたところでございます。
具体的には、ゆうちょ銀行の店舗におきまして、投資信託を取り扱う職員については事前に一週間程度の、これは大体三十二時間でございますけれども、研修を行ったり、あるいは金融商品取引法施行に伴う研修を行っておりますほか、これまでに発生をいたしました不適切事例やコールセンターに寄せられました苦情、申告等を速やかに情報収集し、改善の参考にいたしております。
この場合、仮に、今御説明いたしました資産の消滅要件を満たすという整理が行われたとしますと、会計監査の対象となる投資家、債権者が目にする開示財務諸表には、発行された信託受益権を財務諸表提出会社、連結子会社が引き受ける場合には信託受益権勘定、なお、金融商品取引法施行後は有価証券勘定として表示されます。
なお、金融商品取引法施行後、どの程度の数の金融商品取引業者が新たに登録されるかについては予測することが困難な段階で、全金融商品取引業者に対して三年に一度の割合で検査を実施することを宣言することは難しいことにつきましては御理解をいただきたいと思っております。