2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
ということで、この法案の中では、反対株主の買取り請求の適用除外について、法律上、当該認定事業再編事業者が金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合に限定している、つまり上場企業に限定しているということでございます。その意味は、上場企業の株主は保有する株式を市場で容易に売却できるということで、株主の利益の配慮の観点からここに限定をさせていただいたということでございます。
ということで、この法案の中では、反対株主の買取り請求の適用除外について、法律上、当該認定事業再編事業者が金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合に限定している、つまり上場企業に限定しているということでございます。その意味は、上場企業の株主は保有する株式を市場で容易に売却できるということで、株主の利益の配慮の観点からここに限定をさせていただいたということでございます。
で、その規制の在り方ということなんですけど、先ほどの日本証券業協会の高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドラインは、金融商品取引法や金融商品販売法等において規定されているいわゆる適合性原則ということで、顧客の知識、経験、財産状況及び契約目的に照らした適切な勧誘を行うことの要請に応えるために策定されたものというふうに認識をしています。
また、いわゆる集団投資スキームによる取引については金融商品取引法によって規制されるものと承知しております。 今般の改正法案によっていわゆる販売預託商法に対し法制面での対応が抜本的に強化されることを踏まえ、このような商法による消費者被害等を抱えておられる消費者の方は積極的に消費者ホットライン一八八、いややに御相談いただきたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 販売預託商法については、預託法が適用になるのか、金融商品取引法が適用になるのか、その判断が結構難しいケースがあります。その判断が一般消費者では困難な取引が考えられるのですが、そのような事案等に対しては、消費者庁と金融庁がたらい回しにするということをせずに、むしろ連携して対応していただきたい、連携して対応することが必要だと思います。
そこで、この法改正によって、当局による破産手続開始の申立て対象事業者を金融商品取引業者全般に拡大したということです。 こういった消費者庁による破産申立て制度、これを導入すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○川田龍平君 この預託法が大変今問題となっておりますのが、金融商品取引法と出資法とこの預託法、この間に隙間がないように措置すべきではないかという問題ですが、これについて衆議院でも議論がありました。今、金融商品取引法とこの預託法の隙間、これについてはどのように手当てするというお考えでしょうか。ちょっと今、通告していません。
金融商品取引法上、有価証券届出書の提出前に有価証券の取得勧誘を開始することは、届出前勧誘の禁止ということで禁止されております。
隙間が生じ得るのは、役務と権利の関係、預託期間の要件、金融商品取引法や出資法との関係です。 この種の被害が発生したときには、市民の一番近くにいる消費生活センターの相談員さんや私たち弁護士が相談を受け、被害回復に動くというのが初期の対応ですが、被害の拡大を防止すること、被害実態を解明していくことは、主として主務官庁の仕事です。その際、法解釈の隙間が主務官庁の動きの障害となり得ます。
少なくとも、我が国が行う調査協力の要請に応ずる保証がある外国金融商品取引規制当局である必要というのが一定程度あると考えますが、こちらの見解も併せて伺います。
その観点からいたしまして、具体的な調査協力の要請に応じる保証がある外国金融商品取引規制当局というものにつきましては、例えば、国際的にIOSCO、証券監督者国際機構というものがございますけれども、そこが策定した枠組みでございます監督当局間のマルチMOU、協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書というものがございます。その署名当局などを考えているところでございます。
委員御指摘のとおり、国内HFT業者のダルマ・キャピタルが福岡に拠点を設けたと、設けるということは承知しておりますが、国際金融センター確立のための施策は資産運用業者等を対象とするものでありまして、高速取引行為者、いわゆるHFTは、今般御審議いただいている金融商品取引法上の簡素な参入手続の創設や、法人税、所得税といった税制上の措置、在留資格の緩和等の今般の諸施策の対象とはしていないところであります。
現実問題として、平成二十五年に行政手法研究会で取りまとめをした後に、二〇一〇年に金融庁が更生特例法を改正いたしまして、第二種金融商品取引業者に対して破産申立て権を持つことにしました。
○石戸谷参考人 この確認制度でありますけれども、日弁連の方では、金融商品取引法に一本化、それが駄目なら同等の法律を消費者庁で隙間なくという路線で来たというのは、登録制にすると、隙間なくカバーできて、審査もできるのではないかということです。禁止するというと、どうしても禁止対象というのが罰則との関係で狭くなってしまうのではないかというところで、そういう組立ての意見になっていたわけです。
日弁連のこれまでの意見というのは、本来的に集団投資スキームで金融商品取引法の中に取り込むという路線をまず考えたんですけれども、それについては、金融庁との関係で、金融庁の方は、金銭並びに金銭類似のものの拠出は集団投資スキームだけれども、物品の拠出は基本的に当たらない、こういう考え方なので、次の段階としては、では、入れ物は違ってもいいけれども、中身は金融商品取引法と同等のものとして、登録制その他もろもろの
加えまして、この類似の規定といたしまして、金融商品取引法の百七十一条の二項についても触れておきたいというふうに思います。すなわち、無登録業者が未公開有価証券につき売り付け等を行った場合には、対象契約は無効とするといういわゆる民事効を定め、二〇一一年の法改正によるものであります。 今日は、金融庁の方にもお忙しい中来ていただきました。
お尋ねの金融商品取引法百七十一条の二でございますけれども、御指摘いただきましたように、投資者保護を図るために、無登録業者によります未公開株等の販売は暴利行為であるというふうに推定をいたしまして、売買契約等を原則無効とする民事効を規定したものでございます。
つまり、これは、金融商品取引法の集団投資スキームに該当するものであって、これは金商法でやればいいじゃないかという話も以前からあるんですけれども、この考え方について、今日、金融担当の政務官に来ていただいていますので、御答弁いただきたいと思います。
また、御指摘の金融商品取引法でございますけれども、これについては、有価証券等による投資を規制の対象とするとともに、出資法については、物品、有価証券を問わず、金銭の出資に関する全般を規制の対象としていると承知しております。 これらの法律を所管する関係省庁等とも十分に連携をいたしまして、規制の隙間が生じないように対応してまいりたいというふうに考えてございます。
金融商品取引法は、投資ファンド等を有価証券とみなして規制を適用しておりますが、これは、金銭を出資、拠出して、事業から生ずる収益の配当等を受けるといった、金融商品としての性質を持つことによるものでございます。このため、物品を購入、預託するスキームにつきましては、金融商品取引法の規制対象にすることはなじまないと考えられます。
反対の第一の理由は、金融商品取引法改正案による規制緩和の問題です。海外投資家向けの投資運用業を行う外国法人を国内に誘致するために規制緩和を行い、世界に開かれた国際金融センターを実現すると言いますが、その定義は曖昧で、国民にとっての利益は明らかではありません。
委員から御指摘いただきましたとおり、現行制度上、国内で投資運用業務を行うためには金融商品取引法上の登録が必要なわけでございますけれども、御指摘いただいたとおり、海外の資金を運用する海外事業者につきましては、海外での業務実績、いわゆるトラックレコードと申しますけれども、そういうものが勘案されない、それから、海外当局による監督を受けていること、これも勘案されないといった指摘がございます。
○参考人(金光修君) このような例外的なことであれ、それが分かるような業務フローに改善しなければならないということで、このミスを犯した原因の解明、それから部門間の情報共有の強化、これに関しましては、会社法での株式の扱いをやっている総務、それから有価証券報告、決算をやらなければいけない財経、それは金融庁の金融商品取引法に基づいた業務をやるということで専門に特化していまして、放送法、特に外資規制の重要性
個別の会社に関する事柄についてはコメントは差し控えたいんですが、その上で、一般論として申し上げれば、証券取引等監視委員会は、相場操縦などの不公正取引等、金融商品取引法上の法令違反に該当する事実が疑われる場合には適切に対応することとなります。 証券取引監視委員会としては、今後とも市場監視に努めてまいりたいと考えております。
その当時、我々がミスを犯したことは、先ほど来申し上げています、株主確定作業において議決権の割り振りを間違えたということが一つ、それから、金融商品取引法にのっとった形での有価証券報告書に記載されている議決権総数の数字も間違えておりました。 その訂正をするかどうかということが重要なことではございましたが、有価証券報告書の訂正義務には当たらないということが分かりました。
信用創造機能の発揮などの重要な役割を持つ銀行等の貯金取扱金融機関や、公正、円滑な金融商品市場の運営を担う金融商品取引所はいずれも免許制が取られておりまして、その社会的責任も極めて重いものです。システム障害ができる限り起こらないように、また、万一発生した際でも利用者への影響を最低限にとどめるよう、万全の対応が求められます。
例えば、民法の受取証書、債権証書、金融商品取引契約及びそのクーリングオフ、不動産取引での重要事項説明書面、定期借地契約、定期建物賃貸借契約、特定継続役務提供等における契約前後の契約等書面等々、書面原則が原則電子化でもいいよという進んだものもあろうかと思います。
今般、金融商品取引法の改正により暗号資産が金融商品として位置付けられたことにより、株式取引やFX同様、金融資産性を持つ支払手段という複合的な性質を持つことが明確化されたものと考えています。
暗号資産の取引については、過度な投機に用いられることを防ぐために、金融商品取引法の改正では、一年間の経過措置を設けた上で、暗号資産の証拠金取引のレバレッジ倍率、こちらが四倍から二倍に引き下げられることになっております。 規制の強化は投資家の自由な取引を妨げるという、こうしたデメリットもあると考えられます。
金融庁では、預金取扱金融機関、金融商品取引業者、貸金業者、資金決済業者など約五千三百業者に対して、監督指針等に基づき顧客に影響が生じたシステム障害を報告することを求めております。 過去五年間の障害件数のお尋ねですが、集計可能な直近の二〇一九年度一年間にこうした金融機関から報告された障害件数は約千五百件となっております。
ファンドによる投資の場合は、第二種金融商品取引業協会が、電子申込型電子募集取扱業等に関する規則で自主規制という形で、一応自主規制はしているんです。 一方で、投資型の中でも、融資とか貸付けによって投資をする場合は自主規制はありません。さらに、寄附型、購入型についても自主規制がありません。
第二に、調達した資金の運用方法として、金融商品取引業者との投資一任契約を活用した信託等により、安全かつ効率的に行うこととしております。
第二に、調達した資金の運用方法として、金融商品取引業者との投資一任契約を活用した信託等により、安全かつ効率的に行うこととしております。
○政府参考人(保坂和人君) まず、ゴーン被告人に関して東京地検の方で起訴した事実につきましては、一つには、有価証券報告書において自己の報酬等を過少記載した金融商品取引法違反と、もう一つは、自己の利益等を図る目的で任務違反行為を行って財産上の損害を加えたという会社法上の特別背任罪で起訴されております。
ところが、今回、レバノンでは当然これ同じような法律あるはずですよ、金融商品取引法違反、会社法違反、入国管理法違反、こんなの絶対あるはずですから。これ同じ法律があって同じような罪があるわけだから、これはやっぱり理解を促していくということはこれからも努力してもらいたいなというふうに思います。 法務省の皆さんはお帰りいただいて、もちろんいてくれても結構ですけど、帰りたければ帰ってもいいです。