2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
これは、本来、農林中金は会員等からの出資が基本である中、農林中金の自己資本の充実のために特別に貯金保険機構が引き受ける優先出資等については、機構が抱え続けるのではなく、適切に処分されることが望ましいこと、また、機構による出資の前提として、農林中金にも経営の健全性のための措置を着実に履行してもらう必要があることによるものであり、現行の金融危機対応制度や預金保険法と同様の要件を定めるものです。
これは、本来、農林中金は会員等からの出資が基本である中、農林中金の自己資本の充実のために特別に貯金保険機構が引き受ける優先出資等については、機構が抱え続けるのではなく、適切に処分されることが望ましいこと、また、機構による出資の前提として、農林中金にも経営の健全性のための措置を着実に履行してもらう必要があることによるものであり、現行の金融危機対応制度や預金保険法と同様の要件を定めるものです。
○政府参考人(光吉一君) 委員御指摘のとおり、主務大臣は、農林中金につきまして、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議の議を経て、資金の貸付け等や優先出資の引受け等の特定措置を講ずる必要がある旨の認定を行うこととしております。
○政府参考人(光吉一君) 本法案におきまして、主務大臣は、農林中金につきまして、今御指摘いただいたように、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生じるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議の議を経まして、資金の貸付け等や優先出資の引受け等の特定措置を講ずる必要がある旨の認定を行うとしております。
主務大臣は、農林中央金庫について、その資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講ぜられなければ、金融システムの著しい混乱が生じるおそれがあると認められるときは、金融危機対応会議の議を経て、この措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行うことができることとしております。 第二に、農林中央金庫に対する農水産業協同組合貯金保険機構による監視等についてであります。
もう一つは、機構による出資の前提といたしまして、当然、特別なこういう出資でございますので、農林中金には経営の健全性のための措置を着実に履行してもらうことが前提になるというふうな考え方でございまして、現行の金融危機対応制度あるいは預金保険法と同様の要件としておるものでございます。
○野上国務大臣 貯金保険法に既に設けております金融危機対応制度でありますが、これは、我が国又は農水産業協同組合が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認められるときに措置することとしておりまして、例えば、不良債権等によります金融機関の財務状況の悪化をきっかけとしまして、取付け騒ぎ等の預貯金者に信用不安の連鎖が生じるような状況を想定しております。
今回の法改正につきましては、ペイオフ等の貯金保険事故への対応措置であるとか金融危機対応措置に加えて、新たに国際的な金融市場不安に対応する措置が導入されるものと認識してございます。 貯金保険料を積み立てる一般勘定はペイオフ等に対応するものであって、今回の措置は一般勘定とは異なる独立した勘定で経理されるものと認識してございます。
主務大臣は、農林中央金庫について、その資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講ぜられなければ金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議の議を経て、この措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行うことができることとしております。 第二に、農林中央金庫に対する農水産業協同組合貯金保険機構による監視等についてであります。
そして、九七年の十一月に銀行危機が起きた後、何段階かに分けてですが政府の金融危機対応策ができて、そしてようやくマーケットが鎮静化した。二〇〇五年に不良債権問題がようやく終息を見た。その段階では、こちらにいらっしゃる伊藤先生始め先生方の御尽力で危機対応策ができたわけであって、それによってマーケットの不安が払拭されたということだと思います。
質問でも指摘したように、平成金融危機から真摯に教訓を引き出すなら、金融危機対応の財源は危機を引き起こした金融業界の負担で行うべきです。それがモラルハザードを防止し、次の危機を防ぐことにもなる、これは国際的な共通認識になっております。 以上、二つの点で本法案には重大な問題点があることを指摘し、反対といたします。
それから、今御質問のありました株主とその他の方々との差別化ということでございますけれども、平成金融危機対応に当たりましては、我が国金融システムの再構築や預金者保護等を目的といたしまして、健全金融機関からの不良債権の買取り、金融機関の資本増強、預金等の全額保護など、あらゆる手段が講じられたということでございます。
今振り返りますと、金融危機対応において、当時耳触りの良かった金融機関潰し、これは結局失敗で、逆に批判を受けた金融機関救済が成功になったように、人気取りで物事が正しいというわけではないということを我々は肝に銘じなきゃいけないと思います。
それは、仮に、九〇年代の我が国の金融危機対応の事態において公的資金投入、とりわけ資本注入がこのように一政策として冷静に受け入れられていれば、我が国は失われた二十年に至らずに済んだのではないかというふうな慨嘆でありまして、また逆に、今その金融危機対応の痛い経験に基づく知恵がこのエネルギー危機対応においてしっかり生かされているという安堵の思いであります。
これまでの、いわば金融危機対応に主眼を置いた、すなわち、金融システムの安定とか預金者などの利用者の保護、あるいは市場の公正さとか透明性といったものから、むしろ、これから経済成長を促進していこうというところに重点を移して、なおかつ、その両立を図っていこうということを目指したものでございます。これまでの金融検査監督の方針の大きな転換とも考えられます。
ぜひ、今、さまざま既に行っておられる取り組みも御紹介をいただきましたけれども、金融庁には、不良債権時代の金融危機対応の、非常時の金融行政から攻めの金融行政に転換したことを明確にしていただいて、そうした取り組みを進めていただきたいと思います。金融行政が変わると、金融機関は正直ですから、すぐ行動原理が変わっていきますので、ぜひ、一手間かけて育てる金融の推進をお願いしたいと思っております。
先ほどちょっと言ったスタンフォードで取り組んだ私の研究テーマというのが、金融危機対応の日米比較だったわけですけれども、そういった視座から申し上げますと、今回の原賠機構スキームというのは、九七年をピークとする日本の金融危機への対応経験、これがなかったら生まれなかったんじゃないかと思ってございます。
麻生大臣にお伝えをしておきますと、リーマン・ショックが起きたとき、大臣は総理大臣でいらっしゃったんですが、私は当時うちの党の方の金融危機対応チームの座長として、関係省庁の皆さんに国会図書館に集まっていただいて、この危機対応業務を発動するべきだということで我々の案もまとめて御提示したんですね。私の印象では、最初、この危機対応業務発動にすごく消極的でした、皆さん。
平成二十七年三月末時点での累積の実績でございますが、危機対応業務全体融資額が五兆五千億、うちリーマン・ショック等金融危機対応が三兆三千九百億、一方、東日本大震災向けのものが二兆一千億でございます。
私の記憶では、民営化をしても大丈夫なような、まさに金融危機対応のスキームというものをつくったはずですよ。 それで、何度も言いますけれども、リーマン・ショックとかに対応できなかった、大震災でどうだというんだったら、当時も政策投資銀行はあるんですから、政府系金融機関はまだもっとあるんですから、対応できる。それができなかったという問題なんですよ。
先般、原賠機構法改正の質疑でも触れましたが、私、以前、スタンフォード大学の研究所で日米の金融危機対応の比較研究をさせていただきました。その経験から、もう五年以上たちますが、リーマン・ショックの前と後では経済思想の潮流において大きな分岐があると考えております。
今、振り返りますと、金融危機対応において、当時耳触りの良かった金融機関潰しが結局は失敗で、逆に批判を受けた金融機関救済が成功になったように、人気取りで物事が正しいと決まるわけではありません。 原発の必要性も含めて、将来、例えば十年後に振り返れば、東電を始めとする電力事業者の責任ある地道な現実的な対応というのが必ず評価されると思います。くじけることなく、しっかり頑張ってください。
以前に、私は、リーマン・ショック後、アメリカのスタンフォード大学に、研究所に派遣されて、日米の金融危機対応の比較研究をしました。その関係から、この提案、非常に興味深く拝見したのですが、残念ながら、九〇年代の日本の金融危機対応の経過を見てきた者からした場合、なぜ今になって特別公的管理、すなわち長銀、日債銀の破綻処理モデルを模倣して金融危機対応をしようとするかということは理解に苦しみます。
きょう黒田総裁にお聞かせいただきたいのは、黒田総裁も、この要件の一つであります金融危機対応会議というもののメンバーにもなられるものでありますから、システミックリスクというものをどう捉えるかということに対して、黒田総裁から、例えば、ほかの金融機関とつながっているかいないか、ほかとつながっていない機関はないと思うんですけれども、では、その際に、規模で判断するであるとか、もしくは諸外国の例とかを踏まえて判断
現行の金融危機対応措置と同様に危機対応勘定で管理をして、原則として金融業界の事後負担とすることと今現在はしているところでございます。
二点目は、金融機関の秩序ある処理の枠組みとして導入が提案されております新たな金融危機対応等の枠組みの問題でございます。 この枠組みの整備は、G20のカンヌ・サミットや金融安定理事会、FSBにおける国際的な合意を踏まえた上での取組であり、深刻な金融システム混乱の回避を目的としていることから、その必要性については十分理解しており、日本としても適切に対応していくべきものと認識しております。
金商法の審議でございますけれども、今お話ありましたとおり、金融危機対応、リーマン・ショック等のこともありまして、内閣総理大臣が特定認定、また特定管理をする。その中で、先ほどもありましたが、ツービッグ・ツーフェール、余りにも大き過ぎて倒せないという、破綻させられないというような金融機関、そういうことになりますと、やはりモラルハザードを起こすと。
○国務大臣(麻生太郎君) 御存じのように、これは、預金保険法第百二条というのは、既存の金融危機対応措置というものについて、これは不良債権型の金融危機に対して銀行の全債務を保護する等々いろんなことを書いて健全な借り手を保護するものになっておりますが、先ほどアイルランドの例を引きましたようなああいった形になりますと、金融機関の秩序ある処理の枠組みというのは、これは市場型の金融危機に対しましては、今のあれでは
二点目は、金融機関の秩序ある処理の枠組みとして導入が提案されております、新たな金融危機対応等の枠組みの問題でございます。 この枠組みの整備は、G20のカンヌ・サミットや金融安定理事会、FSBにおける国際的な合意を踏まえた上での取り組みであり、深刻な金融システム混乱の回避を目的としていることから、その必要性については十分理解しており、日本としても適切に対応していくべきものと認識しております。