2018-12-06 第197回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
委員が御指摘のありました日銀法五十四条でございますが、これは一九九七年二月の金融制度調査会、こちらの答申におきまして、日本銀行の行う金融政策の独立性向上に伴い、国会への説明責任が高まることから、国会への報告等の規定を明確にする必要があるとされまして、諸外国のケースを踏まえて規定されたものと私どもとしては理解しております。
委員が御指摘のありました日銀法五十四条でございますが、これは一九九七年二月の金融制度調査会、こちらの答申におきまして、日本銀行の行う金融政策の独立性向上に伴い、国会への説明責任が高まることから、国会への報告等の規定を明確にする必要があるとされまして、諸外国のケースを踏まえて規定されたものと私どもとしては理解しております。
この平成八年当時、〇・〇一二から、特別保険料を合わせまして〇・〇八四%に引き上げられた理由につきましては、当時の金融制度調査会の答申にもございますように、預金保険が発動されるようになったこの四年間と同程度の破綻が生じた場合にも対処し得るよう、この間の破綻処理コスト合計額である二兆円ないし二兆五千億を今後五年間で引き直し、それをカバーし得る料率として算定されたものと承知をいたしております。
副総裁が二人とされていますその背景、理由でございますけれども、現在の日銀法を制定するときにいろいろな議論がなされましたけれども、当時の金融制度調査会の答申、この答申には次のような表現がございます。これは、「副総裁は、現在、一名であるが、国際会議等への総裁・副総裁クラスの出席が求められる機会が増大していること等にかんがみ、副総裁は、二名に増員することが適当と考えられる。」
そのときの考え方でございますが、平成七年十二月の金融制度調査会の答申で触れられておりまして、それによりますと、預金保険が発動されるようになったこの四年間、当時ですので平成四年から七年のことを言っておりますが、この四年間と同程度の破綻が生じた場合にも対処し得るよう、この間の破綻処理コスト合計額である二兆円から二・五兆円を今後五年間で引き直して、それをカバーし得るようということで料率が算定されたというふうに
以前、既に大蔵省時代に、こういう消費者信用についての審議を当時の金融制度調査会で行っておりますし、それから、外国を見ましても、アメリカの場合ですと、連邦の消費者信用保護法の中に、そういう消費者貸し付けについての一般的な保護法規が定められております。そのほかにSECによる保護その他があるわけでありまして、また預金者保護の規定も連邦消費者信用保護法の中に入っております。
○木原(誠)委員 もう時間もそろそろ来ていると思いますけれども、けさ、金融制度調査会の方におきまして、党として、今私が申し上げた点も含めて提言をまとめさせていただいております。大臣のところにもお届けさせていただくことになると思いますので、ぜひしっかりと受けとめて御検討いただければ、このように思っております。
私たち自由民主党金融制度調査会も、今どんどん議論を始めて、論点整理しています。政府に投げかけます。多少、与謝野大臣の頭目がけてビーンボールぐらい行くかもしれませんけれども、どうぞ受けとめてあげてください。必ず与党・政府としてこういう問題に対してきちっとした方向を出したい、その気持ちであります。
さて、まさに日銀の独立性を高めるということで議論になって、日銀法を改正されるその前の段階で、金融制度調査会が日本銀行法の改正に関する答申というものを出しました。その理由書にも「予算の公的チェックは、中央銀行の経理の自主性を阻害し、ひいては、中央銀行の金融政策の独立性に悪影響を与えるおそれがあるとの指摘がある。」というふうにはっきりと書いてあります。
岩原先生にお聞きいたしますが、一九八七年の金融制度調査会で金融消費者保護についての法整備が議論されていた、そのときに、先ほども少し御紹介がありましたように、調査会の中にエレクトロバンキング専門委員会をつくって、八八年に具体的な立法化の検討に入った、その段階でさまざまな意見が出されて、特に銀行業界が立法に反対をしたというふうにお聞きをしました。
幸い、当時大蔵省も、昭和六十年ぐらいから、金融制度調査会におきましてエレクトロバンキング専門委員会というものをおつくりになりまして、そこでそういった問題を含めた電子資金移動の法制化の努力をされ、そして、特に法制懇談会というものをつくって、私もその座長代理を務めさせていただきましたけれども、そこでキャッシュカードの不正支払いの問題等を含めた立法の努力をしたわけであります。
この中でその経緯について書かれておりまして、「大蔵省では、昭和六十二年に金融制度調査会において電子資金移動に関する法律問題を取り上げ、翌年からその法制整備の検討に入ったが、銀行界の立法への反対に会ったため、平成七年に僅かな約款整備を行っただけで、事実上法制整備の検討を終えている。」つまり、銀行界の反対に遭ったんだと。
例えば、一九八七年の金融制度調査会で、金融消費者保護についての法整備が議論されておりました。調査会の中にエレクトロバンキング専門委員会をつくり、八八年には具体的な立法化の検討に入ったというふうに聞いております。 そこで聞きますが、当時の大蔵省はどのような意図でこの立法化を検討されていたのか、報告をしていただきたい。
今先生御指摘の委員会でございますが、昭和六十二年、一九八七年、旧大蔵省時代でございますが、金融制度調査会にエレクトロバンキング専門委員会というのが設置されました。そのときには、金融機械化をめぐる諸問題について幅広く検討を行うということで発足をいたしまして、それで、六十三年の六月には、電子資金取引に関する法制につきまして、かなり幅広くいろいろな報告をしてございます。
日本は八七年に金融制度調査会に、当時の大蔵省が金融制度調査会に消費者保護を含む法整備を答申して、八八年には具体的な立法の検討に入ったわけなんですね。なぜとんざしたか。調査会の有力メンバーである銀行業界の代表が、カードの安全などは各銀行が利用者との約款で決めればいいということで、消費者保護の法制に猛烈な反対をしてとんざしてしまったという経過があるわけです。
既に、金融制度調査会におきまして、普通銀行が消費者信用を扱うに当たっては、消費者を保護する法的体制の整備の必要性を提言されております。いかがでございましょうか。
金融制度調査会の答申の話がございましたですけれども、これは平成九年六月の答申でございますかね、それに対してどのように対応するのかという第二のお問いかけでございますけれども、我々としては、バブル期に発生した諸問題を踏まえまして、あくまで自己責任原則と市場規律を基軸とする金融行政への転換を図るということが必要だと考えております。
○竹中国務大臣 前回も議論の重要な対象になりましたが、一九七九年六月の金融制度調査会の答申、これは大変重要な答申であります。この中で、金融取引における消費者保護規制について、銀行融資はもちろん含まれるわけでありますけれども、銀行融資についてということではなくて、金融取引全体についてこれは制度を進化させろということが大変重要な点として書かれているわけでございます。
一九九七年、平成九年の金融制度調査会の答申「我が国金融システムの改革について」の中におきまして、先ほど先生御指摘のように、「銀行等の消費者ローンに係る利用者の保護」を重視する観点から、「銀行等の消費者ローンについては、従来の通達を中心とした規制の形式で十分と考えられるかという問題があるほか、書面の交付など通達によっても規制が行われていないといった問題もあり、銀行等の消費者ローンに係る更なる行為規制について
昭和五十四年六月のその金融制度調査会の答申、これは先ほど委員御指摘のありました、「普通銀行のあり方と銀行制度の改正について」という答申でございますが、この中におきまして、「法制面に関しては、各国の金融取引における消費者保護のための立法の状況にかんがみると我が国では整備が進んでいるといえない」という指摘と、それから「金融取引における消費者保護規制について、今後、早急に具体的な検討が行われる必要があると
例えば、一九七九年六月に金融制度調査会がまとめた「普通銀行のあり方と銀行制度の改正について」という報告があります。そこにはこういうふうに書いているんですね。「法制面に関しては、各国の金融取引における消費者保護のための立法の状況にかんがみると我が国では整備が進んでいるといえない」。あるいは「金融取引における消費者保護規制について、今後、早急に具体的な検討が行われる必要がある」。
したがって、早速この国会が終わったら、生命保険会社のセーフティーネットの張り方についてどうあるべきかということを、金融制度調査会の中でいろいろな方々のお話を聞いて、これはかなり時間かかると思いますよ、時間かかると思いますので、なるべく国会が終わったら直ちに金融制度調査会の方で審議を始めるというお約束をいただきたいと思いますが、いかがですか。
日銀法の改正、平成九年、ございましたが、その改正に当たりまして当時御答弁申し上げておりますが、その基本的考え方は金融制度調査会答申等に整理されてございます。その中に、金融機関の間に行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを日銀の目的として明確にすること。
御心配の、持つことによってどういうことが起こるかということも十分懸念したわけでございますし、日銀法の中にも、日銀は、中央銀行の目的というのは通貨、金融の調節を行うこと、そしてまた、銀行その他の金融機関の間で行われている資金決済の円滑の確保を図って、信用秩序の維持に資することを目的とするんだということが書かれておりまして、これに、今書かれていないことが新たに起こったときには、これは法律を作ったときの金融制度調査会
同時に、そうならば、銀行だけ特別扱いいたしましても、金融制度調査会等において、これを会計基準でどう扱われるのかということ、ここらもやはり我々、税の改正を検討するのならばそういう問題も並行して、同時的に解決の方法を考えてもらわなければ議論ができにくいんじゃないかなと思っておりまして、まず、なお検討してまいりたいと思っております。
それで、ペイオフを実施すると大混乱が予想されるということで、当時、金融制度調査会というのが答申を出しているんですね。私それを見て、いいこと言っているんです。さわりの部分だけ言いますと、その時点において——これは九五年の十二月に提出されたものです、今から約七年前。
○速水参考人 現行日銀法は四年前に施行されたわけでございますが、私ども、この法律では、二十一世紀の金融システムの中核に大変ふさわしい中央銀行制度を構築してくれているという観点から、これはつくるときにも、中央銀行研究会とか金融制度調査会とか国会で十分な議論を重ねて、各界の英知を結集してつくられたものと認識しております。
信用金庫、信用組合は、かつて大蔵省がまとめた金融制度調査会の報告の中でも、会員または組合員の相互扶助を基本理念とする非営利法人であり、株式会社形態をとっている一般の金融機関と比較をして独自の性格を有しているとはっきりとうたっています。利潤追求の大銀行と違う非営利の組織なんだ。