1997-11-06 第141回国会 衆議院 本会議 第9号
ところで、アメリカの金融制度改革法案は、金融持株会社を認めるに当たって、銀行は十分な自己資本比率を達成し、良好に経営されていなければならないとされております。
ところで、アメリカの金融制度改革法案は、金融持株会社を認めるに当たって、銀行は十分な自己資本比率を達成し、良好に経営されていなければならないとされております。
というものがあるわけでありますが、これを読ませていただきましても、金融関係の業界、金融関係者をその供給者という位置づけをし、そして一方、産業界等をユーザーという位置づけをした上で、このユーザーの視点に立脚しつつ望ましいビッグバンを提言しなければいけないというような問題提起をしているわけでありますし、またこれは先月でありますけれども、アメリカの方はもっとストレートでありまして、アメリカ財務省が、金融制度改革法案
○白浜一良君 もう少し伺いますけれども、時間の経過が浅いからその程度のお話しかできないとは思いますが、少なくとも金融制度改革法案の審議の中では、相互参入の形態に関しましては、業態別の子会社方式というのはこれは一段階の形態であって、それからまた新しい方に移行するんだという議論は少なくともなくて、この業態別の子会社方式というのは金融の自由化の一つの制度改革の姿であると、少なくとも金融制度改革法案の審議のときにはそういう
○堀委員 館公述人にもう一点だけお願いをしたいのでありますが、公述人は金融制度の御研究を大変やっていらっしゃると存じますのですが、私は大蔵委員会で昨年、金融制度改革法案の成立に実は反対をいたしておりました。
○本岡昭次君 それでは、残されました三十分ほどで本題の金融制度改革法案に関係する問題についてお尋ねをいたします。 もう既にきのうからきょうにかけまして相当細かく議論になっております。しかし、戦後最大の金融制度改革ということで、どうしても総理の方から改めてこれに対する基本的な姿勢、考えをきちんと聞かせていただきたい。
それから、最後になりますけれども、今国会に提出されましたこの金融制度改革法案でございます。私どもは審議をもっと早くしたかったわけでございますけれども、いろいろな国会の状況の中から、できずに最後の二日間になってしまったわけですけれども、四月におきます各社の社説を大蔵省の方からも何回もいただきました。
そうしまして、金融制度改革法案がこれで施行されますと、私ども一般庶民にとって、預金をする者、それから投資をする者、そしてまた借り入れをする者にとりまして、大企業は別といたしまして、個人とか中小零細企業であります一般利用者にとって、どのようなメリットが出てくるのか、お聞きしたいと思います。
農業・農村、そして農協を立ち行くようにしていくためにということで既に参議院の農林水産委員会は農協二法の改正、これは先般成立したところでありますが、そして三つ目の課題として、本日ここに提案されておる金融制度改革法案の審議ということになったわけであります。 地域金融機関というのは大手の都市銀行とは性格が違う。地域と運命共同体的な性格を持っております。
それでは、金融制度改革法案の中身について入らせていただきます。 まず一番最初は、この改革案の性格についてちょっとお尋ねしておきますが、昨年六月の金制調の答申を見てみますと、まず基本的な認識として次のようなことが書かれています。
こうした観点から、今回の金融制度改革法案におきましては、地域金融機関が本体で補完的に信託業務を行えることにしたほか、農協などによります協同組織金融機関、こういったものにつきましては、国債の窓販あるいはディーリング業務、あるいはこのごろは外国なんかにも出かける人もありますし、またこういったものを扱う方々も出てくるという中で外国為替業務、これを法令上認めることといたしております。
○日笠委員 いよいよまさに金融制度改革法案が大詰めを迎えました。きのう積み残した問題を中心に何点かお伺いいたしますが、その前に一、二、大臣にお伺いしたいのです。 先ほどお手元にお届けしました国税庁長官尾崎護推薦とあります「私たちの税金」、これは毎年大蔵省の方から私たち委員にいただくわけでございます。
私もかつてこの金融制度改革法案の審議の中で一度取り上げました。これは口頭通達なんですかね、口頭指導なんですかね。口頭指導とか口頭通達というのは一体どういうふうに関係者には内容を伝えたんでしょうか。具体的なその内容について述べていただきたいと思います。 私の方の手元に、各金融機関に銀行課として五十年八月二十九日「邦銀の海外現地法人の証券引受業務について」という文書があります。
○日笠委員 もう時間が来ましたので終わりますが、この金融制度改革法案につきましては、今日まで本会議を入れますと七十時間近い議論をしてまいりました。まだまだ不明確な点もありますが、後ほど附帯決議で私たちは担保したいと思っております。
まず第一に、アメリカの制度改革についてでございますが、御承知のとおり財務省は当机銀行の証券・保険業務参入や州際業務の撤廃などを含む包括的な金融制度改革法案の成立を期しておりましたが、その後州際業務の緩和等をめぐって銀行の足並みが乱れたこと、それから保険その他について強力な反対があったということで、殊に下院のエネルギー・商業委員会を中心にむしろ厳格なファイアウォールを課そうという動きがあり、それに対しまして
○日笠委員 金融制度改革法案もいよいよ大詰めになっておりまして、ひょっとすると私も最後の質問になるかもしれませんので、ひとつ大蔵省の担当の皆さんの明確な御答弁をいただきたいと思います。
施行は公布の日から起算して一年以内の政令で定める日というふうにこの金融制度改革法案はなっておるわけでございますが、その施行に間に合うべく政省令の作業を進めてまいることは当然でございます。そのときには、まずこの国会での御議論を踏まえ、さらに事務的にいろいろとかねてから宿題として残しておりました問題を詰めまして、その過程で業界とのしかるべき意見交換も項目によってはあることと思います。
そういうものにつきましては、先ほども、農協法の改正であるとか、今御審議をいただいております金融制度改革法案で能力の面で補強をしていただくということと同時に、私ども自身でも現在農協の事業組織そのものについて抜本的な見直しをしておりまして、現在三千四百余りございますが、これを二十一世紀までには一千農協に合併をしたいということを申しておりましたが、さらにこういうものを進めていく、来年の三月までに各県でそれぞれの
概括的な質疑につきましてはもう同僚委員の方からも多々ございましたので、私は木を見て森を見ないような具体的な御質問になるかもしれませんが、いよいよこの金融制度改革法案も大詰めになっております。衆議院段階では大詰めでございまして、採決の日も近からんと思っておるわけでございますが、本音のところをぜひ今後の審議の参考にさせていただくべくお聞かせ願いたいと思うわけでございます。
冒頭申し上げましたように、信託業界といたしましては、各業態間の相互参入によりまして競争を一層促進し、利用者利便の向上を図ろうといたします今回の金融制度改革法案に賛成でございます。信託業界としての一貫した考え方といいますのは、信託の利用者利便の向上と信託業務の健全な発展に資する適正な競争を行ってまいりたいというものでございまして、今回の制度改革もこのような観点でとらえているところでございます。
今回の金融制度改革法案は、以上のような金融・資本市場の抱える課題の対応策としては、おおむね適切なものであると考えております。 次に、金融制度改革法案の中身に対する評価でございます。 まず第一に、相互参入を促進するという点でございます。 相互参入の促進は、当然業態間の垣根を低くすることになり、利用者である我々企業にとって、資金調達、運用面における選択の幅が広がります。
例えばこれは三月十四日付の読売新聞ですが、「金融制度改革法案作りが大詰めを迎えた三月上旬、法案の付則に、急きょ、一本の条文が書き加えられた。」ということで附則十九条の二項のことを触れまして、「あわてたのは証券業界。「将来の金融再編に当たり、銀行による証券会社の買収を促進するためのもの。また(大蔵省)銀行局にやられた」と、一部で大騒ぎになった。」これは大手証券幹部の発言ということになっております。
次に、この法律案と並んで既に国会に提出されている金融制度改革法案についても一言お伺いします。 バブル経済の崩壊に加え一連の証券・金融不祥事により、銀行あるいは証券会社を取り巻く環境はまことに厳しいものがあります。例えば、東証上場証券二十五社のことし三月期決算は、手数料収入の激減や株価下落による含み損の拡大で、実に二十五社中二十社が経常赤字を強いられています。
○日笠委員 できればこの金融制度改革法案の審議の過程の中で最終的な結果をお知らせ願いたいと思います。と申しますのも、一部の声ではございましょうが、この金融制度改革法案が通れば、いわゆる適正な競争というよりは、競争がさらに激化をするのではないか。社内管理であるとか、また行員の研修システムとか、こういうものこそがいわゆる信用秩序の維持をするための大きな観点になってくるわけです。
それは、今度の金融制度改革法案の編成といいますか、組み立ての問題でありますが、六年余にわたって制度改革の検討をやってきたということでありますけれども、協同組合金融機関については、五十四年以後のいわゆる金利の自由化あるいはまた財形の創設、そしてまた給振制度の拡大、あるいは都銀からさらには外銀、地銀まで至るそれぞれの機関の消費者金融への進出、こういったような状況の中で、中小、とりわけ協同組合金融機関については
金融制度改革法案の業態別子会社に対する株式保有につきましても、この独占禁止法十一条の規定が排除されるというものではございませんで、業態別子会社方式、これを実施するためには独占禁止法十一条の認可が必要となるわけでございます。
ということは、三局指導はこの金融制度改革法案が通ればもう撤廃をする、こういうふうなおつもりなんでしょうか。 これは三局ですから三人それぞれにお聞きしなければいけないのですが、これは大臣に聞いた方がいいかな。三局、証券局、銀行局、国際金融局ですから。大臣、三局指導、撤廃になるのですね。
さらに、四月の二十七日に至り、二回目に提出された正誤表、すなわち証券取引法改正案で三項目、金融制度改革法案で五項目の正誤については、議院運営委員会にかけるという正規の手続をとっていることを考えれば、当初から正規のルールにのっとり行うべきだったのではないだろうか。二度あることは三度あるといいます。