2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
ここで金融再生法等で公的資金が入った。この間、ちょっと前に、りそなが全部返し切るとかというニュースが流れておりました。これが、大ざっぱに言えば、この二十年間の前半だと思う。 その後半というのは、五ページをあけてもらいたいんですが、五ページのこの表を見ますと、何を言いたいかというと、内部留保がふえた。
ここで金融再生法等で公的資金が入った。この間、ちょっと前に、りそなが全部返し切るとかというニュースが流れておりました。これが、大ざっぱに言えば、この二十年間の前半だと思う。 その後半というのは、五ページをあけてもらいたいんですが、五ページのこの表を見ますと、何を言いたいかというと、内部留保がふえた。
金融庁といたしましては、引き続き、金融再生法等に基づく不良債権の適切な開示を求め、来年三月末に半減目標を確実に達成できるよう、手綱を緩めることなく、諸施策の推進に全力を尽くしてまいります。 足利銀行等の破綻を教訓とした地域経済の再生に向けた政策運営についてお尋ねがございました。
私たちは、対案として早期健全化法、金融再生法等の一部改正というものを提示しておりますが、わざわざこうした金融機能強化法案というものをつくってまで行うべき政策措置であるのかということ、これを繰り返し確認させていただきたく思っています。 では、角度を変えて、地銀、第二地銀が現状果たして資本不足にあるのかという点について、少しまた論点を変えて議論させていただきたい。
それから、総会が終了いたしましてから金融再生法等に従いましてつくったのが、これがディスクロージャー誌でありますので、これは極めて詳しく書かれておりますが、つまらないものであります。もう一冊は、二カ月に一回、地元の状況を皆様に発表するためにつくっておりますいわゆる景況レポートであります。この三つが入っておりますが、それはひとつ後ほどごらんをいただきまして、早速始めさせていただきたいと思います。
私どもは、この予算審議を途中で中断してでも、私どもの金融再生法等をやって準備を進める、これが必要だと思うのです。安心料ですよ、むしろ。私はそういうことが必要だと思いますが、私の今の見解について、預保の理事長から、まず私の言った事実関係が正しいかどうか確かめてから、柳澤大臣に伺います。
なお、金融機関に対しては、銀行法、金融再生法等に基づき、適切な情報開示を行うよう検査・監督を通じて促してきており、引き続き厳正な対応を求めてまいります。 中小企業金融の実態に対する認識と具体的な対策についてですが、中小企業をめぐる金融情勢は、中小企業庁の調査によると、平成十年十月以降、基本的には改善してきたものの、年明け以降厳しくなっていると認識しております。
そして、候補先が提示する条件が金融再生法等の枠組み及び一般に公正妥当と認められた企業会計のルールに反しないかどうか。こういうような五つの要件を基礎にいたしまして、譲渡先の選定を行ったわけでございます。
というような行政行為そのものでございますけれども、それぞれの法令にのっとりまして適切に行われたものと私どもは理解しているわけでございまして、ただ、結果としてなみはや銀行の再建が実現できなかったということは非常に残念なことだと思っておりますけれども、なみはや銀行の設立に至る過程というものは、これは金融システムの不安あるいは危機が我が国経済を覆っていた平成九年から十年の秋にかけてのことでございまして、金融再生法等
長銀や日債銀などの処理に要する公的負担の大きさにかんがみれば、これら退職慰労金の返還額が少ないことは極めて遺憾でありますが、いずれにいたしましても、長銀や日債銀を初めとする破綻金融機関については、金融再生法等に基づき、旧経営陣に対する民事・刑事上の厳格な責任追及が行われているところであると承知をいたしております。
ただ、ある意味で、なみはや銀行の設立に至る経過というのは、もう委員十分御案内のとおり、平成九年から十年秋にかけて、金融再生法等がまだできていない段階でありまして、行政当局が、ある意味では事態の深刻さというものを必ずしも十分認識していなかった。その段階で、その当時に可能な法令にのっとって最善の努力を尽くした、その結果だろうと私は思っておるわけでございます。
昨年十一月に施行された金融再生法等によりまして政府が用意いたしました六十兆円の公的資金枠のうち、本年五月末で約十六兆円を使用しておるわけでございます。今後の預金保険機構による十七兆円の枠の設定もございますし、このうち交付国債による七兆円は北拓の破綻処理等で既に一兆五千億を使用しておるわけでございます。
まず、金融再生法等におきましては、御指摘の行政責任の明確化や、これに係る責任追及を行うことにつきまして、これを私ども金融再生委員会の所掌事務や権限とするとする具体的な規定は置かれておりません。
○乾政府委員 まず、金融機関が存続が困難な状態になりましたときには、金融再生委員会あるいは監督庁といたしましては、金融再生法等の考え方に基づきまして破綻処理を行うということでございますけれども、破綻に至った金融機関でございますけれども、破綻前に不適切な業務を行っていることが明らかになった場合、これは一般論でございますけれども、金融監督庁におきまして適切な対応をとることとしているわけでございます。
人員構成も、それまでの十五名から、検察、裁判所からの法曹資格者を含む多数の出向者が得られまして、さらに数次の改正、中でも平成十年十月の金融再生法等の施行によりまして一段と業務内容が拡大いたしまして、現在では三百二十六名の職員をもって金融機関の破綻処理業務、金融再生・早期健全化業務、不良債権回収業務及び破綻金融機関の経営者の責任追及等に係る業務を行っております。
金融再生委員会といたしましては、先般公表いたしました、先ほど石井議員もお触れいただいた、金融再生委員会の運営の基本方針に沿いまして、不良債権処理の早期完了を図りますとともに、二〇〇一年三月末を区切りとして制定されております早期健全化法や金融再生法等を的確に運用いたしまして、二〇〇一年三月末までに、預金者やマーケット等関係者から信頼される金融機関、金融システムを実現すべく万全を期してまいりたい、このように
また、破綻した銀行の経営者等の責任につきましては、金融再生法等に基づきまして、民事、刑事上の厳格な責任追及が行われることとなっております。 次に、経済運営についてお尋ねがありました。 私は、緊急経済対策を初めとする思い切った諸施策と民間の真剣な取り組みとが相まって、平成十一年度には我が国経済の実質成長率が〇・五%程度まで回復するものと確信いたしております。
また、破綻した銀行につきましては、金融再生法等に基づきまして、経営者等に対し民事、刑事上の厳格な責任追及が行われることとなっております。 次に、中小企業問題でありますが、中小企業の危機突破対策及び中小企業の貸し渋り倒産についてお尋ねがございました。 景気低迷下におきまして、中小企業を取り巻く金融環境は依然として厳しい状況にあります。
たしか今、金融再生法等々さまざまな部分、また、きょうの朝のニュースによりますと、IMFの日本の経済成長率の見込みはマイナス二・五%だというふうな見込みが、これから先日本の経済成長が高度経済成長のように伸びないという中においても、まだ局長というか郵政省というか、指定単に対しては先々伸びるから安心なんだ、確実なんだ、有利なんだと言い続けられるということですか。