1959-03-26 第31回国会 参議院 建設委員会 第20号
○政府委員(鬼丸勝之君) この法律が施行されました暁におきましては、田中委員から御指摘のように海外建設事業金融保証約款、それから事業方法書というものをそれぞれきめまして、これはいずれも保証事業会社が建段大臣の承認を受けてきめるということになりまするが、それにつきましては目下具体的に検討を進めておる段階でございまして、特にこれらの内容におきまして定めたい事項は、各会社の意向を十分尊重いたしましてきめてもらいたい
○政府委員(鬼丸勝之君) この法律が施行されました暁におきましては、田中委員から御指摘のように海外建設事業金融保証約款、それから事業方法書というものをそれぞれきめまして、これはいずれも保証事業会社が建段大臣の承認を受けてきめるということになりまするが、それにつきましては目下具体的に検討を進めておる段階でございまして、特にこれらの内容におきまして定めたい事項は、各会社の意向を十分尊重いたしましてきめてもらいたい
第十九条の二の一条を新設いたしましたのは、現行法上では金融保証約款については監督規定かございませんのですが、第十九条の改正によりまして、保証事業会社に行わせますところの金融保証の業務が追加されましたので、この金融保証約款を建設大臣の承認を求めさせる等の規定を設けたのであります。
○高田委員 次に、建設業者が建設機械を購入する際に、債務保証を保証事業会社が行うということは、まことにけつこうでありますが、この債務保証契約の土台となるべき金融保証約款の骨組みと申しますか、建設省令で定めるとしてありますが、その大体の構想について承りたいと存じます。
現行法によりますと、金融保証約款につきましては、実は監督規定がないのでございますが、第十九条の改正により、保証事業会社に行わせます金融保証の業務が今度追加されることになりますので、金融保証約款も、やはり建設大臣の承認にすること等の規定を設けて、これの監督を強化する、こういう意味であります。