1962-03-20 第40回国会 参議院 建設委員会 第16号
なお、この三事業会社が兼業いたしておりまする金融保証事業につきましては、昨年の十二月末現在で保証高が一億八千二百余万円、保証件数が五十九件の保証を行なっております。
なお、この三事業会社が兼業いたしておりまする金融保証事業につきましては、昨年の十二月末現在で保証高が一億八千二百余万円、保証件数が五十九件の保証を行なっております。
この内容は、すでに御承知のように、建設業者あるいは建設コンサルタントが、海外において事業活動を行います際に必要な資金の融通受けます場合に保証事業会社が、その債務を保証する金融保証事業を新たに行い得るということになったわけでございまするが、その際、その事業の対象になる金融を行う機関を法律では政令で定めるということになっておりますので、これを、お手元に差し上げました政令の要綱と内容がございますが、法律の
しかしながら、絶対に事故が起らないということはございませんので、今回の海外建設の金融保証事業を行います場合にも、輸出保険の実績等を検討いたしまして、ある程度の保証料を徴しまして、それによって運営に万全を期して参りたい。
○鬼丸政府委員 今回この法律の改正といたしまして、現行法第十九条に、兼業の業務として新たに海外金融保証事業を加えたことにつきまして、ただいまのお尋ねは、法律第一条の目的との関係をどう考えるかという御趣旨だと思いますが、この会社は、私ども立法当時のいきさつなり、またその趣旨を振り返ってみましたところ、第十九条の兼業の制限は「左に掲げる事業の外、他の事業を営んではならない。」
兼業する場合にいたしましても、ちゃんとここに公共工事に関する資金についての金融保証事業及び建設工事の用に供する重要な機械類の取得に関する資金についての金融保証事業を兼業することができる、みんな公共工事として一貫性を持っておるから、私は、この兼業は差しつかえないと思うのでありますが、今度の改正の主目的とするところの海外における建設業務というものは、これは先ほども申し上げましたように、世界を一つに考えて
現行法では、前払金保証事業会社は、本来の業務である前払金保証事業のほか、公共工事に関する資金の金融保証事業及び建設工事用機械の購入資金の金融保証事業を兼業しておりますが、このたび新たに兼業として海外建設事業に関する金融保証事業を行い得ることとしたのであります。
前払い金保証事業会社は、その本来の業務である前払い金保証事業のほか、従来より公共工事に関する資金についての金融保証事業及び建設工事の用に供する重要な機械類の取得に関する資金についての金融保証事業を兼業として行なっておりますが、このたび新たに兼業の業務として、建設業者または建設コンサルタントが金融機関から国外における事業活動に必要な資金について融資を受け、あるいは信用状の開設等を得た場合に、それによってこれらの
前払金保証事業会社は、その本来の業務である前払金保証事業のほか、従来より、公共工事に関する資金についての金融保証事業、及び建設工事の用に供する重要な機械類の取得に関する資金についての金融保証事業を、兼業として行なっておりますが、このたび新たに、兼業の業務として、建設業者または建設コンサルタントが、金融機関から外国における事業活動に必要な資金について融資を受け、あるいは信用状の開設等を得た場合に、それによってこれらの
第三は、保証事業会社が兼業として行う金融保証事業は、今後重要性を加えますので、その保証約款についても、建設大臣の承認を必要としたことでございます。 本法案に対しまして建設委員会は慎重な審議をいたしましたが、詳細は会議録によつて御承知願います。
第三に、保証事業会社の兼業として行いまする金融保証事業は、今後重要性を加えて参りまするので、前払金保証約款におきますると同様、その約款につきましても建設大臣の承認を受けることを必要といたしたのでございます。
第三に、保証事業会社の兼業として行います金融保証事業は、今後重要性を加えて参りますので、前払金保証約款におけると同様、その約款につきましても、建設大臣の承認を受けることを必要といたしたのでございます。
十九條でまず第一号として規定いたしておりますことは、公共工事の請負者が、銀行その他の金融機関から運転資金を当該公共工事の遂行に関して融通を受ける場合におきまして、その債務を金融機関に対して保証する、いわゆる金融保証事業、それから二号で「前払金保証事業に附随する事業」というふうに規定しておりますが、この二号におきましては、ただいまのところまだ具体的には考えておりませんが、会社ができまして、事業を営むことが