2014-05-20 第186回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
二つ目の話なんですけれども、もう一つは金融リテラシーの教育についてなんですが、イギリスの方では、ブレア政権時代に金融サービス機構の設立を出発点にして金融リテラシーの教育が活発に進められていますが、かなり実践的なプログラムまであって、すごいなと思ったわけです。
二つ目の話なんですけれども、もう一つは金融リテラシーの教育についてなんですが、イギリスの方では、ブレア政権時代に金融サービス機構の設立を出発点にして金融リテラシーの教育が活発に進められていますが、かなり実践的なプログラムまであって、すごいなと思ったわけです。
こうしたことを受けまして、私ども昨年十月末に、農林水産省と経済産業省とが共同でアメリカの商品先物取引委員会との間において情報交換のための取決めを締結し、また今年の五月には、イギリスの金融サービス機構との間で同様の取決めを締結しているところでございます。こういうことによりまして、相互に商品先物市場における規制政策などの情報交換やあるいは相互協力を行うこととしております。
また、英国では、銀行業につきましては、銀行監督当局である金融サービス機構、いわゆるFSAが、貸金業及び割賦販売業につきましては公正取引庁が検査監督を行っているものと承知しております。 さらに、ドイツ及びフランスにおきましては、銀行業、貸金業及び割賦販売業につきまして、いずれも同一の銀行監督当局、ドイツでは連邦金融監督機構、フランスでは銀行委員会が検査監督を行っているものと承知しております。
私たちは、今後の課題として、包括的な金融サービス法の制定、日本版FSA、金融サービス機構の設置など監視行政の強化充実にもあわせて取り組むべきことを主張しております。これらの問題にどう取り組まれるのか、金融担当大臣の答弁を求めます。 消費者金融等の問題は、金融制度や貸金業制度の枠内だけで論じられるものではありません。
私たちは、有価証券の投資者等に対する保護のためにも、また、公正で透明な市場の達成のためにも、現在の証券取引等監視委員会を根本から改革、強化し、英国に見られる金融当局から独立したFSA、金融サービス機構のような組織を構築することが必要であると認識しております。
先ほどの提案理由によりますと、御提案の法案というのは、英国に見られる金融当局から独立したFSA、金融サービス機構のような組織を構築することが必要である、このように言われております。 私の承知している範囲では、民主党の従来の主張というのは日本版SECを創設をする、こういう御主張であったと思います。
○与謝野国務大臣 イギリスの場合は、市場不正行為に対する制裁金について上限額の定めがない、具体的な金額については、金融サービス機構が違法行為の深刻さ等の諸要素を総合勘案し決定することとなっております。
○与謝野国務大臣 先生御指摘のように、イギリスの金融サービス市場法は、まず第一には、預金、保険等を含む幅広い金融商品・サービスを包括的に規制対象にする一方、第二には、規制内容の詳細については、法律で定めるのではなく、金融サービス機構、FSAに広範な規制制定権限を認めている、そういうふうに私どもは理解をし、承知をしております。
FSAという意味はイギリスの金融サービス機構、これではないのかな、こういうふうに思っています。 と申しますのは、先ほど申し上げましたように、今まさに包括的、横断的な規制、監督が必要だ。そういう意味では、イギリスのFSAというのはまさにそういう組織でございます。そしてまた、FSAに刑事訴追権限があり、強制調査権限もFSAは持っている。
イギリスのFSA、これは金融サービス機構でございますが、この年次報告書によりますと、FSAは金融犯罪の縮減という目的を達するために、マネーロンダリングや詐欺の防止に関し、例えば認可業者に対して金融犯罪へのリスク対策の向上を促すなど、様々な取組を行っているものと承知しております。
株式会社組織の証券取引所における自主規制機能の在り方は国際的にも議論のあるところでございまして、例えば、ロンドン証券取引所は上場審査機能等を金融サービス機構に移管しておりますし、米国においてもニューヨーク証券取引所の上場に関して、自主規制部門を独立性の高い非営利法人として切り離すとの報道発表が行われたものと承知をいたしております。
イギリスでこうした金融サービス市場のルールを守るためにつくられた組織が、御案内の金融サービス機構、FSAであり、不正な販売行為を行った業者には罰金などのペナルティーを科す強い権限を持っておる。このように、法律による消費者保護を健全な金融サービス市場発展のための重要なかぎと考えてきたイギリスは、今や世界屈指の金融先進国となっておるわけであります。
海外の動向を見ましても、イギリスでは、金融コングロマリット化に対応するため、業態横断的な金融行政であります金融サービス機構、UKFSAが設立されたほか、また、韓国におきましても金融監督機関を統合し、一元化を実現されたものと承知をしております。
それから、イギリスの場合でございますが、イギリスは、法律上上限の定めはございませんけれども、英国金融サービス機構、FSAが、違反行為の深刻さや得られた利得の額等を総合的に勘案して課徴金の額を決定することとされております。
イギリスでは、こうした金融のコングロマリット化に対応するために業態横断的な金融サービス機構が設立された。ドイツでも金融監督機関を統合した。アジアでも、韓国が金融監督機関を統合して一元化を一九九九年に実現している。
アメリカにつきましては、これは連邦制でございますので、連邦政府そして州政府のもとでそれぞれに監督体制というものがあり、それが複雑に絡み合っている中でSECというものが組織化されているわけでありますけれども、そうした組織のあり方が世界的に共通かというと、これは、イギリスにおきましては、コングロマリット化に適応するために、業態横断的な金融行政機構である金融サービス機構というものを二〇〇一年の十二月に設立
それによって公正性確保の面が軽視されることが内外の取引所で散見されてきておりますけれども、このため、英国では、二〇〇〇年には上場審査等の公共性の強い業務を金融サービス機構、FSAに移管したと聞いておりますし、香港でも、取引所が有しておりました上場審査や監督権限を政府に移管すべきかどうかの議論が続いておると聞いております。
イギリスの場合には、八六年に金融サービス法の制定がありましたが、それにとどまらないわけでありまして、金融サービス機構の設置を行っている。それから、二〇〇〇年には金融サービス市場法というのを成立させているわけであります。 銀行、証券、保険の壁がどんどん取り除かれている状況の中で、金融をめぐる紛争は非常に多発しているわけであります。従来の垣根ではとらえられないような事態になってきている。
イギリスにつきましては、金融サービス法という法律に基づきまして、金融サービス機構、FSAが対応している、こういうような形でございます。
具体的には、これまで中央銀行であるバンク・オブ・イングランドが掌握していた個別金融機関の検査監督機能が、金融サービス機構、FSAに移管されたのです。 しかし、バンク・オブ・イングランドはシステム全体の安定的維持を引き続き手がけることとなっており、システミックリスク防止のための最後の貸し手としての機能は依然として中央銀行に残されています。
アメリカではSEC、OCC、そしてイギリス・ロンドンでは特にFSA、フィナンシャル・サービシズ・オーソリティー、つまり金融サービス機構であります。これは、あの三百年の歴史を持ったシティー、この器が狭くなったために、新しいシティーをテムズ川の下流のドックランドヤードに今度つくる、そこに換骨奪胎してハイテックの金融監督庁をイギリスはつくろうとしております。