2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号
印紙税、収入印紙についてでございますけれども、収入印紙の販売につきましては、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律に基づきまして、日本郵便株式会社に委託するということとされてございます。
印紙税、収入印紙についてでございますけれども、収入印紙の販売につきましては、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律に基づきまして、日本郵便株式会社に委託するということとされてございます。
○国務大臣(井上信治君) 海外に所在するオンラインゲーム事業者に対して、景品表示法に基づく措置命令及び課徴金納付命令を行った事例もあり、引き続き、関係法令に違反する行為があれば海外事業者に対しても厳正に対処してまいります。
さらに、公正取引委員会に対し対処を要請する仕組みも設けており、独占禁止法に違反する行為であれば、排除措置命令や課徴金納付命令も含めた対処がなされることになります。 優越的地位の濫用のような独占禁止法違反の行為は、デジタル市場における取引であるか否かを問わずにあってはならないものと考えております。
なお、公正な競争を阻害する行為については、独占禁止法に基づいて、公正取引委員会により排除措置命令や課徴金納付命令も含めた対処がなされるものと承知をしております。本法案でも、必要な場合には同委員会に対処を要請する仕組みを設けております。
なお、公正な競争を阻害する行為につきましては、独禁法に基づきまして、公取によって排除措置命令や課徴金納付命令も含めた対処がなされるものと承知しておりまして、本法案でも、必要な場合には同委員会に対処を要請する仕組みを設け、こうした事項というものが実際にはないようにしてまいりたいと考えております。
つまり、NTT、JBICに出資をしているために、そこから配当金、納付金が入るわけですね。固定的な収入が入って、これは、来年度予算では二千億円程度を見込んでいるんですかね。ですね。ほかの財投融資は財投債で資金調達をしなきゃいけないんですけど、この産業投資勘定は毎年収入が入ってくると、かつての道路特定財源のような仕組みにもなっているわけですね。
さらに、必要な場合にも公正取引委員会に対し対処を要請する仕組みも設けており、独占禁止法では、排除措置命令や課徴金納付命令も含めた対処がなされることになると考えております。
では、日本ではどうかというと、日本でGAFAなど巨大なデジタルプラットフォーマーに独禁法違反で課徴金納付命令を出したことはあるでしょうか。
なお、公正な競争を阻害する行為については、独占禁止法に基づいて公正取引委員会により排除措置命令や課徴金納付命令も含めた対処がされるものと承知をしており、本法案でも、必要な場合には同委員会に対処を要請する仕組みを設けております。
他方、公正競争を阻害する行為については、独占禁止法に基づいて、公正取引委員会により排除措置命令や課徴金納付命令も含めた対処がされるものと承知しておりまして、本法案でも、必要な場合には同委員会に対処を要請する仕組みになっております。 このように、本法案と独占禁止法の執行によって、透明、公正な取引を実現をしてまいりたいと思っております。
○梶山国務大臣 先ほど申しましたように、事前の環境整備と、事後において公正取引委員会の監視という形で公正な競争を阻害する行為については、独禁法に基づいて公正取引委員会により排除措置命令や課徴金納付命令も含めた対処がなされるものと承知をしております。 本法案でも、必要な場合には、繰り返しになりますけれども、公正取引委員会に対処要請をする仕組みを設けているということであります。
排除措置命令や課徴金納付命令をしっかり発動して初めて抑止力のある法執行と言えるからであります。こうした正式な法執行を行うための審査、調査を進めていく中で、禁止すべき取引行為類型なども明確になってくるでしょうし、また独禁法を執行するための競争環境整備としての本法案の意義も高まってくるというふうに思います。 二つ目は、競争の重要性です。
また、本法案では、個別の行為の禁止規定は設けていませんが、公正競争を阻害する行為については、経済産業大臣より公正取引委員会へ措置請求できる規定を盛り込んでおり、同委員会により排除措置命令や課徴金納付命令も含めた対処がなされるものと承知をしております。 関西電力への業務改善命令の発出における不適切な取扱いについてお尋ねがありました。
五〇%減額の時期でございますけれども、ただしとありまして、事業者の行為に対する行政当局の調査により事業者が課徴金納付命令があることを予知した場合は減額の対象としないということにしているということでございます。したがいまして、行政当局の調査により事業者が課徴金納付命令があることを予知していた場合ということになるわけでございます。
あわせまして、先生御指摘のように、自ら報告するインセンティブということを与えるということも必要ということでございまして、今般の課徴金制度の導入におきまして、事業者が課徴金対象行為を行った事実を自ら報告したときというときには、こちらからの調査があって、どうも課徴金納付命令が来そうだということで来た場合は除く形になりますけれども、事業者が課徴金対象行為を行った事実を自ら報告したときには課徴金額を五〇%減額
これに対して、五年前、公正取引委員会は、この受注業者六十六社に対して排除措置命令と課徴金納付、これを行いました。公取が出す行政処分、この排除措置命令は、年によって違うんですが、大体年間で十件程度ですよ。直近の数字で出ているのは、二〇一七年度、これは十三件。決して多くはない行政処分、すなわち、大変厳しい行政処分が、この二〇一四年の関電の調達の工事の中で公取が厳しく指摘をしました。
御指摘のその排除措置命令、課徴金納付命令の除斥期間につきましては、平成二十一年の独占禁止法改正の際に三年から五年に延長されたということでございますが、これは、公正取引委員会が違反行為の端緒を得た事案の中には、三年間の除斥期間が経過しているため排除措置命令、課徴金納付命令を行うことができないものがあったという、それが理由で延長したということでございます。
具体的には、過去十年以内に完全子会社が課徴金納付命令等を受けている場合、課徴金納付命令等を受けた違反対象事業を承継している場合も、繰り返し違反に対する割増し算定率を適用することにしております。他方で、今回、違反事業者の完全子会社が過去に納付命令を受けた場合に限定しております。
本改正法案では、さらに、企業グループ単位での違反行為についても、抑止効果を及ぼす観点から、過去十年以内に完全子会社が課徴金納付命令等を受けている場合、また課徴金納付命令等を受けた違反対象事業を承継している場合も繰り返し違反に対する割増し算定率を適用することとしております。
例えば平成二十六年度から平成三十年度までの五年間では、延べ二百四十一事業者に対して計約三百七十億円の課徴金納付命令を行っています。また、課徴金減免制度の導入以降、平成三十年度末までに延べ千二百三十七件の減免申請がなされ、百三十六件、三百四十八事業者に対して適用されています。 このように、課徴金制度は全体的には機能しているものと承知しています。
一方、今般の改正内容の中には、繰り返し違反の適用対象の整理として、最初の課徴金納付命令等よりも前に、同時並行する違反行為を取りやめた場合を除外するというものが含まれております。これは課徴金額が減少する方向のものであると理解しますが、どのような理由でこの改正を行うのか。適切な課徴金を課すことができるものとするとの趣旨との整合性についての確認をさせていただきたいと思います。
本改正法案では、さらに、企業グループ単位での違反行為についても抑止効果を及ぼすという観点から、過去十年以内に完全子会社が課徴金納付命令等を受けている場合や、課徴金納付命令等を受けた違反対象事業を承継している場合も、繰り返し違反に対する割増し算定率を適用することとしております。
○杉本政府特別補佐人 平成二十二年一月に、東京電力株式会社等の電力会社が発注する特定電力用電線の入札談合事件について課徴金納付命令を行っておりまして、株式会社ジェイ・パワーシステムズ、株式会社エクシム、株式会社ビスキャスの三社は、当該事件の違反事業者となっております。
ただし、独占禁止法は、国外で合意されたカルテルでございましても、それが我が国の自由競争経済秩序を侵害する場合には、同法の排除措置命令及び課徴金納付命令に関する規定の適用を認めると解するのが相当であるという最高裁判決、これは先ほど議員御指摘のブラウン管カルテル事件の話でございますが、平成二十九年十二月十二日、最高裁第三小法廷で出ております。
これまでも、国立大学におきましては納付が困難な学生には入学金納付の猶予というのが行われているところでございますが、なかなか私立大学の場合は、入学者の確定という問題がありますので、猶予がなされない場合というのも多うございます。
具体的な執行の状況といたしましては、平成二十九年度でございますけれども、特定商取引法について、国として三十二件の行政処分を行い、景品表示法について、五十件の措置命令及び十九件の課徴金納付命令を行い、さらに、消費者安全法について、十件の消費者に対する注意喚起、これを行っておるところでございます。
さらに、入札談合、価格カルテル、行為が悪質であるようなもの、また、関係人が独占禁止法に違反する行為を繰り返しているとき、そういう場合には、排除措置命令や課徴金納付命令を行うことによって厳正に対処することが適当と考えられる事案ということになりますが、そういうものにつきましては確約手続を適用しないこととなると考えております。
また、課徴金納付命令は八百億円超に上っております。さらに、下請関係につきましても、下請法違反事件については三十八件を勧告いたしまして、三万件弱の指導。 両方合わせますと一年間に五千件を超えるような状況が最近続いておりますけれども、そういった指導もやってまいりました。 それから、消費税転嫁対策特別措置法違反事件につきましても、四十一件の勧告、二千件超の指導も行ってまいったところでございます。
という、排除措置命令、課徴金命令に対して、まず、不服といいますか申立ては審判制度で審議した上で、それでもまだ不服があるときは裁判所に持っていくという制度でございましたが、これにつきましては、審判制度自体がいわば司法手続、検察官と裁判官とが同じ当局によって担われているので問題ではないかという強い批判がございまして、それに対応するために、私どもといたしましては、審判制度を廃止して、排除措置命令とか課徴金納付命令
この背景には、健康保険組合の高齢者医療制度への支援金、納付金の負担増があります。組合員は、納めている保険料のほぼ半分これらに充てられ、結局、健康保険組合の財政を維持するために保険料が引き上げられていくという、そういう追いかけをしているわけであります。 さらにもう一つ指摘されている問題は、所得制限の問題であります。